○芦屋市障がい福祉人材養成支援事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、実務者研修、介護職員初任者研修又は居宅介護職員初任者研修の受講費用の一部を補助することにより、新たな人材の確保及び職員の資質の向上を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する介護等の実務経験を3年以上有する者が介護福祉士の受験資格を取得するための研修をいう。
(2) 初任者研修 介護職員初任者研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程)及び居宅介護職員初任者研修(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第538号)第1条第3号に規定する居宅介護職員初任者研修課程)をいう。
(3) 障がい福祉サービス事業所等 別表第1に掲げる障がい福祉サービス事業等を行う事業所又は施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、別表第2のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において次に掲げる額とする。
(1) 個人に対する補助 実務者研修又は初任者研修の受講に際し、当該研修を主催する者に支払った受講費(講座の受講料及び教材費等)の2分の1に相当する額。ただし、実務者研修においては上限6万円、初任者研修においては上限3万円とする。
(2) 法人に対する補助 実務者研修又は初任者研修を受講する従業者1人につき負担した受講費(講座の受講料及び教材費等)の3分の2に相当する額。ただし、実務者研修においては上限6万円、初任者研修においては上限3万円とする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
(仕入れ控除税額の報告)
第9条 交付決定者(法人に限る。)は、消費税及び地方消費税を補助の対象とする場合において、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助の対象とする場合における消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該控除税額の全部又は一部の返還を交付決定者に命じることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日より施行する。
別表第1(第2条関係)
障がい福祉サービス事業等 |
障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項) |
別表第2(第3条関係)
補助対象研修 | 補助対象者 | 補助対象者要件 |
実務者研修又は初任者研修 | 個人 | 交付申請日時点において、下記の要件を満たしていること。 (1) 過去1年以内に補助対象の研修を修了し、既に受講料の支払いが済んでいること。 (2) 市内の障がい福祉サービス事業所等において勤務中である者 (3) 補助対象の研修を修了した日以降同一の事業所における勤務期間(休職期間は除く。)が3月を経過し、かつ引き続き勤務していること。 (4) 他の法令等に基づく国、都道府県、市町村又はその他団体等の負担金及び補助金等を受けていないこと。 (5) 本要綱に基づく同一の研修に対する補助を受けていないこと。 |
法人 | 交付申請日時点において、下記の要件を満たしていること。 (1) 市内で障がい福祉サービス事業所等を運営していること。 (2) 過去1年以内に補助対象の研修を修了し、かつ市内の障がい福祉サービス事業所等において勤務している従業者に対して、その受講料の4分の3以上の額を負担していること。 (3) 助成対象となる従業者が、補助対象の研修を修了した日以降の当該事業所における勤務期間(休職期間は除く。)が3月を経過し、かつ引き続き勤務していること。 (4) 他の法令等に基づく国、都道府県、市町村又はその他団体等の負担金及び補助金等を受けていないこと。 (5) 助成対象となる従業者が本要綱に基づく同一の研修に対する補助を受けていないこと。 |
備考 補助対象者の雇用形態は、常勤・非常勤を問わない。
別表第3(第5条関係)
補助対象研修 | 補助対象者 | 添付書類 |
実務者研修又は初任者研修 | 個人 | (1) 勤務している法人(事業所)に在職中であることを証する在職証明書(別紙1) (2) 指定研修機関の受講料領収書の原本(宛名が受講者本人のものに限る。) (3) 研修の受講料及び受講内容がわかるもの(研修パンフレット等) (4) 研修を修了したことを証する書類 |
法人 | (1) 対象となる従業者の在職証明書(別紙1) (2) 指定研修機関の受講料領収書の原本(宛名が受講者本人又は法人のものに限る。) (3) 研修の受講料及び受講内容がわかるもの(研修パンフレット等) (4) 研修を修了したことを証する書類 (5) 研修を受講した従業者に対して、受講料を負担したことが確認できる書類(給与・賃金・諸手当等と明確に区別して支給したことが確認できるものに限る。) |
様式(省略)