○芦屋市訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、訪問看護師・訪問介護員その他の訪問看護を行う者がサービスを提供する際、利用者等からの暴力行為等の対策として2人体制での訪問が必要となるケースで、利用者の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助することで、訪問者等の安全確保を図り、離職防止に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者等 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問看護、介護予防訪問看護又は訪問介護(以下「訪問看護等」という。)の利用者本人又はその家族をいう。

(2) 訪問者等 訪問看護等を提供する訪問看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護補助者、訪問介護員又はこれらの者が所属する事業所の従業者をいう。

(3) 暴力行為等 別表第1に例示する迷惑行為等、暴力行為、器物破損行為等をいう。

(4) 第三者 利用者の主治医等の医師、利用者を担当する介護支援専門員をいう。

(5) 2人訪問加算 訪問看護及び介護予防訪問看護における複数名訪問加算並びに訪問介護における2人の訪問介護員等による訪問介護の取扱い等をいう。

(6) おそれがある 暴力行為等、これに類似する行為、利用者等の状況等から、今後、暴力行為等を受ける可能性があると認められることをいう。

(補助要件)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号の補助要件を全て満たす事業者とする。

(1) 兵庫県内に事業所が所在し、芦屋市の介護保険被保険者に訪問看護等のサービスを提供する事業者

(2) 訪問者等の安全確保のために複数名の訪問を行わせることについて、利用者等に同意の依頼を行っているが、同意が得られず2人訪問加算の適用ができないこと。ただし、市長が2人訪問加算の同意を得る働きかけが困難であると認める場合は、2人訪問加算の同意の依頼を行ったものとみなす。

(3) 利用者等から訪問者等が、暴力行為等を受けている、又はそのおそれがあること。

(4) サービス提供記録や第三者の意見など、利用者等からの暴力行為等について確認できる書類があること。

(5) 暴力行為等の解決に向けた取組や、被害の軽減を図るための対応を行っていること。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、補助対象事業者が、当該年度に訪問を初めて行った日の属する月から当該年度の末日までの訪問看護等のサービス提供を行った期間の範囲内とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において支給するものとし、別表第2に掲げる補助基準単価に市長が認めた複数名体制で実施した訪問回数を乗じた額の3分の2の額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請に係る事前協議)

第6条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 算定について利用者等への同意の依頼を行った記録

(2) 暴力行為等の内容を確認することができる記録又は第三者が把握する利用者等の情報に基づいて暴力行為等の内容を確認することができる記録

(3) 暴力行為等の解決又は被害の軽減を図るために補助対象事業者が行った対応及び当該対応の結果を確認することができる記録

2 市長は、前項の事前協議があったときは、事前協議の内容を判定し、判定結果を申請者に連絡するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 前条第2項の規定により、事業対象と判定された者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を申請するときは、芦屋市訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号の1)

(2) 収支予算書(様式第2号の2)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、当該補助事業につき審査を行い、適当と認めたときは芦屋市訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、前条の補助金交付決定通知書に記載の事業に変更等にかかる承認を受けようとする場合は、芦屋市訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業補助事業変更申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(変更後)(様式第4号の1)

(2) 収支予算書(変更後)(様式第4号の2)

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、その旨を芦屋市訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(現況報告書の提出)

第10条 補助事業者は、年1回、補助対象期間(補助対象となる訪問を初めて行った日の属する月から、当該年度の末日まで)のおおむね半期に当たる時期に、芦屋市訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業現況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助対象期間が3ヶ月以内の場合についてはこの限りではない。

(実績報告書の提出)

第11条 補助事業者は、芦屋市訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了後、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第7号の1)

(2) 補助事業等に係る収支決算書(様式第7号の2)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第12条 市長は、実績報告の内容につき審査を行い、その内容が適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、その旨を芦屋市訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業補助金額確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、芦屋市訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業補助金請求書(様式第9号)を指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 本要綱及び交付決定の内容に違反したとき。

(3) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により取消しを行ったときは、芦屋市訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、芦屋市訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業補助金返還命令書(様式第11号)により、当該交付を受けた者に対し、その返還を命じるものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

暴力行為等の内容

1 迷惑行為等

(1) 迷惑行為 じっと見つめる、にらむ、必要以上に接近する、好意や敵意を伝える、戯れかかる、訪問者等に暴力を振るうまね、その持ち物を壊すまね、正当な理由がないのに危険な物品(包丁、バット、可燃物等)を所持すること、盗撮行為、訪問者を撮影するカメラ等の設置、故意に汚物や、動物の死体など不快な物等を訪問者に見せつける、又は居宅内外に置く等

(2) 暴言 訪問者等への悪口、侮辱

(3) 過大なクレーム 恫喝、威嚇など激しい口調で問い詰める、過度に金銭や謝罪、サービス提供等を要求するなど社会通念上過大と考えられるクレーム。ただし、長話、認知症等による繰り返しの発言、常識の範囲内での正当な苦情など、訪問者が職務上受忍すべきと考えられる発言や苦情は補助対象としない。

(4) ストーカー行為 つきまとい、待ち伏せ、事業所等への押しかけ、面会その他義務のないことの強要、行動を監視している等と話す、頻繁な電話、メール等

(5) セクシャルハラスメント 抱きつき、ボディタッチ、わいせつ発言、下着姿での応対、ひわいな物を居宅等に見えるように置く等

(6) 脅迫 殴る、殺す等訪問者等の心身等に危害を加えることや、利用者等の反社会勢力等との係わり、暴力性、前科等を伝えて訪問者等を脅す発言、その他訪問者等を威圧し、又は迷惑を及ぼす言動等

2 暴力行為 素手又は物によって殴る、蹴る、物を投げつける等

3 器物破損行為 故意に訪問者の持ち物を壊す、汚す等

4 その他市長が認める行為

備考

次の左欄に定める利用者等の行う右欄に定める暴力行為等については、原則補助対象としない。

補助対象とならない利用者等

補助対象とならない暴力行為等

1 障がい高齢者のうち、日常生活自立度(寝たきり度)がランクC(一日中ベッドで過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する)のもの

2 認定調査票(基本調査)1―4(起き上がり)が「できない」

3 上記と同様の身体状況の者

1 迷惑行為(じっと見つめる等、必要以上に接近する、好意や敵意を伝える、戯れかかる、訪問者等に暴力を振るうまね等)

2 暴力行為(弱い力で叩く等)

3 脅迫(殴る、殺す等の直接的暴力に関する脅迫に限る。)

4 その他訪問者に重大な危害を及ぼさないと考えられる暴力行為等

(1) その他の暴力行為等は補助対象となる。

(2) 個別の事情により、訪問者に危害を及ぼす可能性があると考えられる場合は、補助対象とする。

別表第2(第5条関係)

サービス種別

単価

訪問看護、介護予防訪問看護

(看護師等による複数名訪問)

30分未満 2,540円/回

30分以上 4,020円/回

訪問看護、介護予防訪問看護

(看護師等と看護補助者による複数名訪問)

30分未満 2,010円/回

30分以上 3,170円/回

訪問介護

(複数名訪問)

20分未満 1,630円/回

20分以上30分未満 2,440円/回

30分以上1時間未満 3,870円/回

様式(省略)

芦屋市訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)