○芦屋市日本語教育活動等補助金交付要綱
令和7年5月1日
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市在住外国人への日本語教育活動等に対し補助することにより、日本語教育活動の促進及び日本語を使った地域との交流活動を支援し、外国人住民の日本語能力の向上と地域社会への参加促進を図ることを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 芦屋市日本語教育活動等補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、市内において日本語教育活動等を行う団体・グループで、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 営利を目的としないこと。
(2) 構成員の過半数が市民であること。
(3) 市内に活動拠点を有すること。
(4) 活動に関する規約を有すること。
(5) 申請時点で1年以上の活動実績があること。
(6) 適正な会計処理がなされていること。
2 次のいずれかに該当する事業は、補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)としない。
(1) 構成員の親睦又は趣味的な活動を目的とするもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある事業
(3) 国又は地方公共団体が支出する他の補助金の交付又は交付決定を受けている事業
(4) その他市長が補助対象事業として適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に必要な経費のうち、賃借料、謝金、旅費、消耗品費(食糧費を除く。)、通信費、印刷製本費、保険料及びその他市長が特に必要と認める費用とする。
(補助金)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、原則として各年度の5月末日までに市長に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 芦屋市日本語教育活動等補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 芦屋市日本語教育活動等補助事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 申請者概要書(様式第4号)
(5) 団体の定款、会則等
(6) 構成員名簿
(7) 前年度決算資料
(8) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の完了後に芦屋市日本語教育活動等補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 芦屋市日本語教育活動等補助事業活動報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 領収書及び写真等の証拠書類
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、芦屋市日本語教育活動等補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助事業者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、芦屋市日本語教育活動等補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 第5条の申請に係る補助対象事業を実施しなかったとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象の活動、内容 | 要件 | 補助額 |
芦屋市在住外国人対象の地域日本語教室の開催 | 地域で生活するために必要な日本語を教える教室 | 年12回以上の開催。 受講者の募集は公開により広く行われていること。 | 開催回数×5,000円 10万円を上限とする。 ただし、1回当たりの補助対象経費の合計額が5,000円に満たない場合はその額とする。 |
地域との交流活動事業の開催 | 地域と関わりながら学んだ日本語を活かす活動 | 10名以上の参加。 参加者の募集は公開により広く行われていること。 | 補助対象経費の合計額の1/2 3万円を上限とする。 |
様式(省略)