○芦屋市立図書館における図書館資料の貸出し等の一時禁止に関する要綱

令和7年6月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市立図書館設置条例施行規則(令和6年芦屋市規則第56号。以下「規則」という。)第12条に規定する貸出期間経過後において図書館資料(以下「資料」という。)の返却が滞る者等に対して、規則第20条に規定する貸出し等の一時禁止の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 延滞利用者 貸出期間経過後において資料の返却が滞る者をいう。

(2) 督促 口頭、文書、電話、電子メール、訪問等の手段で、延滞利用者に対し、資料の返却を促す全ての行為をいう。

(3) 返却 貸し出された資料が図書館に戻り、返却処理が完了した状態をいう。

(貸出等の一時禁止)

第3条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、資料の貸出し又は資料の予約の一時禁止を行うものとする。ただし、貸出期間の経過後において資料の返却が滞る事由が、病気、事故及びその他の事由により館長がやむを得ないと認める場合を除くものとする。

(1) 貸出期間を経過後も返却せず、館長の返却の督促にもかかわらず、貸出期間の最終の日の翌日から起算して31日を超えてもなお、当該貸出しに係る資料の全部又は一部を返却しない者

(2) 規則第7条第1項による生じた損害の賠償が完了しない者

(貸出等の一時禁止期間)

第4条 前条各号に定める者の資料の貸出し又は資料の予約の一時禁止の期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する者 当該資料を返却するまでの期間

(2) 前条第2号に該当する者 発生した損害の賠償が完了するまでの期間

(貸出等の一時禁止の解除)

第5条 館長は、資料の貸出し又は資料の予約の一時禁止を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該措置を解除するものとする。

(1) 当該資料を返却したとき。

(2) 損害の賠償が完了したとき。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、資料の貸出し又は資料の予約の一時禁止について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日において既に貸出期間の最終の日の翌日から起算して31日を経過する延滞利用者に対しては、第3条第1号中「貸出期間の最終の日」とあるのは、「令和7年6月1日」と読み替えるものとする。

芦屋市立図書館における図書館資料の貸出し等の一時禁止に関する要綱

令和7年6月1日 種別なし

(令和7年6月1日施行)