○芦屋市妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年4月1日

芦屋市妊娠出産子育て支援事業応援給付金交付要綱(令和5年芦屋市要綱)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に規定する妊婦支援給付金の支給及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(相互の事業の連携)

第2条 市は、妊婦支援給付金の支給と妊婦等包括相談支援事業について、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のため相互の事業による支援を効果的に組み合わせることにより総合的な支援を行うものとする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 妊婦支援給付金 令和7年4月1日以降日本国内に住所を有する妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していたことが明らかである者に限る。)であって、妊婦支援給付金の申請日時点に本市に住所を有するもの又は市長が特に必要と認めるもの

(2) 妊婦等包括相談支援事業 妊婦及び出産した者、これらの配偶者並びに市長が妊婦等包括相談支援事業による支援が必要と認める者

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。

(1) 妊婦支援給付金

 1回目給付 妊娠のための支援給付を受ける資格を有することについての認定後遅滞なく5万円を支給する。

 2回目給付 胎児の数の届出後胎児(流産、死産又は人工妊娠中絶を含む。)の数に5万円を乗じて得た額を支給する。

(2) 妊婦等包括相談支援事業 次に掲げる時期に面談等を実施する。

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出時

 妊娠8か月頃(流産、死産又は人工妊娠中絶の場合はその日以降)

 出産から生後4か月頃までの間

 妊娠の届出後から出産後おおむね2歳になるまでの間の随時

(申請)

第5条 妊婦支援給付金の申請者は、次の各号に掲げる区分に応じ、次のいずれかの方法により当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機と対象者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法

(2) 前号の方法を使用しない場合

 1回目給付 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した日後2年を経過する日までに妊娠届出書及び妊婦支援給付金(1回目)申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出する方法

 2回目給付 出産予定日の8週間前の日(流産、死産又は人工妊娠中絶の場合はその日)後2年を経過する日までに妊婦支援給付金(2回目)申請書兼請求書(様式第2号)を市長に提出する方法

2 前項の規定に関わらず、同項の申請の原因となった同一の妊娠を原因として他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)で同種の妊婦支援給付金の支給を受けた者又はこの要綱による改正前の芦屋市妊娠出産子育て支援事業応援給付金交付要綱に定める妊娠出産応援ギフトの支給を受けた者(1回目給付に限る。)は申請をすることができない。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、妊婦支援給付金認定又は胎児の数の確認を行い、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号―1又は様式第3号―2)により通知するとともに、申請者が指定する口座に振り込む方法により支給し、適当と認めない場合は、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号―1又は様式第4号―2)により通知するものとする。

(認定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定による認定後、申請者が次に掲げる場合に認定を取り消すことができる。

(1) 本市以外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるとき。

(2) 正当な理由なしに、法第10条の5の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(3) 申請に関し虚偽の申請をしたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは妊婦給付認定取消通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、給付金の支給を受けた後に対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 令和7年3月31日までに出産した者が、令和8年3月30日までにこの要綱による改正前の芦屋市妊娠出産子育て支援事業応援給付金交付要綱に基づく申請を行う場合は、なお従前の例による。

様式(省略)

芦屋市妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)