○芦屋市行政アドバイザー設置要綱
令和7年4月1日
(設置)
第1条 芦屋市まち・ひと・しごと創生推進計画の事業評価及び行政評価の円滑な実施等にあたり、専門的な知識及び経験を有する立場からの助言等の支援を得るため、芦屋市行政アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 アドバイザーは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 芦屋市まち・ひと・しごと創生推進計画の事業評価に関する指導及び助言
(2) 行政評価の導入並びに運用に関する指導及び助言
(3) 芦屋市総合計画及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する計画並びにその他行政評価に関する指導及び助言
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、次に掲げる者のうち10名以内とし、市長が委嘱する。
(1) まちづくりに関し、識見を有する者
(2) 産官学金労言士の各分野に属し、識見を有する者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(会議)
第4条 市長が必要と認めるときは、アドバイザーを招集し、アドバイザー会議を開催することができる。
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、設置の目的が達成されたと認めるときまでとする。
(庶務)
第6条 アドバイザーに関する庶務は、第2条に掲げる計画等の策定等に関する事務を所管する課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項については、アドバイザーと協議のうえ定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。