○芦屋市産休等代替職員費補助事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、特定地域型保育事業所に勤務する常勤の職員等が出産又は傷病により長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合(以下、当該休暇を取得する者を「産休等職員」という。)、その間、産休等職員の職務を行わせるための代替職員を当該事業所が臨時的に雇用する、若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条により、労働者派遣契約を行う(以下「任用等」という。)場合に、その代替職員の雇用に要する費用を補助することにより、産休等職員の母体の保護又は専心療養の保障を図りつつ、事業所における児童等の処遇を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定地域型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第3項第1号に規定する施設及び事業所のうち、市内に所在する施設及び事業所をいう。ただし、国及び地方公共団体が設置している施設及び事業所を除く。

(2) 職員等 保育士、保健師、看護師、准看護師、栄養士及び調理員をいう。

(3) 常勤の職員等 事業者と雇用期間の定めのない雇用関係(試用期間中の者を含む。)にあり、当該特定地域型保育事業所の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している(1月に勤務すべき時間数が120時間以上であるものに限る。)又は1日6時間以上かつ月20日以上勤務している職員等をいう。

(4) 産休等代替職員 産休等職員の代替として臨時的に任用等される職員であって、直接児童等の処遇に当たる者をいう。

(補助対象事業者)

第3条 本事業の補助対象事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内で特定地域型保育事業所を運営する法人等であること。

(2) 補助対象事業者の代表者又は役員のうちに、暴力団員(芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者がいないこと。

(事業の対象となる職員等)

第4条 事業の対象となる職員等(以下「対象職員等」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 出産又は疾病若しくは負傷のため31日以上の継続する療養を必要とする者

(2) 産休等代替職員が任用等される休業期間中、就業規則又は労働契約の定めるところにより労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金の全額の支給を受ける者

(産休等代替職員の任用等について)

第5条 事業所が産休等代替職員を任用等するに当たって、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象職員等としない。

(1) 産休等職員が産休等を取得する前から事業所に在籍している職員を産休等代替職員とすること。

(2) 1人の産休等職員に対し、2人以上の産休等代替職員を任用等すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象職員等とする。

(1) 産休等職員が産休等を取得することがあらかじめ分かっている場合、代替職員確保のため、補助の対象期間以前に産休等代替職員を新たに雇用することを認めることとする。なお、産休等開始の1か月前以前に任用等する場合は理由書を提出すること。

(2) 産休等職員と同等の雇用条件での産休等代替職員が見つからない等のやむを得ない理由がある場合、以下の取扱いとし、理由書を提出すること。

1日の勤務時間を2人で交代制とする場合

原則、1日4時間以上勤務の1人のみを対象とするが、以下の条件を全て満たす場合に限り、2人とも対象とする。

(1) 産休等職員の勤務時間が1日当たり8時間以上であること。

(2) 2人それぞれの勤務時間が1日当たり4時間以上であること。

(3) 2人合わせて、産休等職員の勤務時間を超えないこと。

(4) 2人の勤務時間が重複していないこと。

2人で隔日交代制とする場合

2人とも対象とする。ただし、重複する勤務日は1人のみ対象とする。また、2人合わせて、産休等職員の勤務時間数を超えないこと。

産休等の期間を前期、後期に分けて2人で交代とする場合

2人とも対象とする。

(補助金交付額)

第6条 1日当たり8時間(法人等が定めた就業規則等に基づく1日の標準勤務時間が8時間より短い場合は、その標準時間をもって1日とみなす。)を単位として勤務した日数に、第3項の基準額(事業所がこれより低い日額単価で支払ったときは、その額とする。なお、事業所が月給で支払った場合は、その給与(本俸)を25日で除して得られる額を当該事業所の日額単価とみなす。)を乗じて得られた額を交付額とする。

2 補助対象期間は次の期間を限度とする。ただし、第4条第2号の要件を満たさない期間がある場合は、補助対象期間から除くものとする。

(1) 職員が出産する場合は、職員の出産予定日の6週間又は8週間(法人等が定めた就業規則等による。多児妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間とする。ただし、出産日が出産予定日より前となった場合は出産日までが産前休暇、後となった場合は出産日までが産前休暇となる。

(2) 職員が傷病のため31日以上の継続する療養を必要とする場合は、原則、就業上の病気休暇開始日から起算し、職員が休暇を開始して7日を経過した日(8日目)から89日を経過した日(90日目)までの期間内において、その職員が休暇を継続する期間とする。ただし、同一傷病の療養のため、病気休暇前に有給休暇を取得している場合は、診断書等により、当該有給休暇期間中が療養期間であることが判断できる場合は、当該有給休暇の開始日を起算日とする。

3 基準額は日額単価8,500円とする。ただし、遅刻、早退や職員の勤務態勢等の関係から8時間に満たない半日程度(実労働時間が4時間以上)の勤務の場合は、日額単価の半額とする。

(交付申請)

第7条 補助対象事業者が補助金の補助を受けようとするときは、芦屋市産休等代替職員費補助事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、対象職員等の勤務する施設ごとに、産休の場合は任用等しようとする日の1か月前までに、病休の場合は任用等しようとする日の8日前までに、市長に提出しなければならない。なお、年度内に申請できるのは1事業者につき、職員1名分までとする。

(1) 収支予算書

(2) 産休等代替職員任用等に関する書類

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請に係る内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、芦屋市産休等代替職員費補助事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、事業者に通知し、補助金の交付の対象とならないと認めたときは、芦屋市産休等代替職員費補助事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第9条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条の規定により決定された補助金の額を変更しようとするときは、芦屋市産休等代替職員費補助事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に変更に係る第7条各号に規定する書類を添えて、変更が生じた翌月の末日までに、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請に係る内容を審査し、変更を適当と認めたときは、芦屋市産休等代替職員費補助事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知し、変更を認めないときは、芦屋市産休等代替職員費補助事業補助金変更不交付決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助金の交付の決定に係る年度が終了したときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 芦屋市産休等代替職員費補助事業補助金実績報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、必要があると認めるときは、事業の執行の状況に関し、交付決定者に報告を求めることができる。

(補助金額の確定通知)

第11条 市長は、前条の規定による報告の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、次に掲げる書類により交付決定者に通知するものとする。

(1) 芦屋市産休等代替職員費補助事業補助金額確定通知書(様式第8号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の請求及び支払手続)

第12条 補助対象事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、芦屋市産休等代替職員費補助事業補助金請求書(様式第9号)により補助金を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、芦屋市産休等代替職員費補助事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(関係書類の保存)

第14条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、当該補助交付に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助金の交付を受けた期間の満了日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市産休等代替職員費補助事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)