○芦屋市学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置要綱

令和7年6月2日

(設置)

第1条 食物アレルギーを持つ児童生徒が安全安心に学校生活を送ることができるように、食物アレルギー対応の学校給食(以下「アレルギー対応給食」という。)について検討するため、芦屋市学校給食食物アレルギー対応検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌業務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) アレルギー対応給食の調査及び研究に関すること。

(2) アレルギー対応給食の実施内容及び実施方法に関すること。

(3) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱または任命する。

(1) 学校医

(2) 小中学校長会代表

(3) 小中学校給食担当教諭代表

(4) 小中学校養護教諭代表

(5) 小中学校栄養職員又は栄養教諭代表

(6) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 検討委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、給食に関する事務を所轄する課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

この要綱は、令和7年6月2日から施行する。

芦屋市学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置要綱

令和7年6月2日 種別なし

(令和7年6月2日施行)

体系情報
要綱集/第9章
沿革情報
令和7年6月2日 種別なし