○芦屋市学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置要綱
令和7年6月2日
(設置)
第1条 食物アレルギーを持つ児童生徒が安全安心に学校生活を送ることができるように、食物アレルギー対応の学校給食(以下「アレルギー対応給食」という。)について検討するため、芦屋市学校給食食物アレルギー対応検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌業務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) アレルギー対応給食の調査及び研究に関すること。
(2) アレルギー対応給食の実施内容及び実施方法に関すること。
(3) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱または任命する。
(1) 学校医
(2) 小中学校長会代表
(3) 小中学校給食担当教諭代表
(4) 小中学校養護教諭代表
(5) 小中学校栄養職員又は栄養教諭代表
(6) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 検討委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、給食に関する事務を所轄する課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和7年6月2日から施行する。