○芦屋市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
令和7年9月19日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(令和7年芦屋市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(縦覧の手続)
第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧場所に備え付けられた縦覧者名簿に必要な事項を記入しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第4条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 職員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(縦覧の期間等)
第5条 条例第4条第2項に規定する縦覧の期間のうち、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日は、縦覧に供しないものとする。
2 縦覧の時間は、午前9時から午後5時までとする。
(意見書の記載事項)
第6条 条例第6条第1項に規定する意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。