○安房郡市広域市町村圏事務組合の休日に関する条例
平成元年12月25日
条例第6号
(安房郡市広域市町村圏事務組合の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、安房郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の休日とし、組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが組合の休日に当たるときは、組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月21日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)の一部を次のように改正する。
第14条中「第7条に規定する休日(以下「休日」という。)」を「第7条第1項に規定する休日」に改める。
第18条中「休日に」を「勤務時間条例第7条第1項に規定する休日に」に、「日曜日以外の日」を「毎日曜日」に、「職員が休日」を「職員以外の職員が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日」に改める。
第19条中「1週間」を「1週間当たり」に改める。
附則中第7項を削り、第8項を第7項とする。
(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
3 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和45年条例第11号)の一部を次のように改正する。
第2条及び第3条を次のように改める。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について40時間を下らず46時間を超えない範囲内において、規則で定める。
2 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、前項に規定する勤務時間により難いものがあると認める場合においては、理事長の承認を得て、同項に規定する時間の範囲内において、規則で定められた勤務時間を変更することができる。
3 職務の性質により第1項に規定する勤務時間の最高限を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が理事長の承認を得て定める。
(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り並びに休憩時間)
第3条 日曜日及び週休土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日並びに規則の定めるところにより、これらの土曜日と合わせて毎4週間につき2となるように任命権者が職員ごとに指定するこれらの土曜日以外の土曜日をいう。以下同じ。)は勤務を要しない日とし、前条の勤務時間は、規則の定めるところにより、週休土曜日のある週については月曜日から金曜日までの5日間、それ以外の週にあっては月曜日から土曜日までの6日間において任命権者が、その割り振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
2 理事長は、勤務時間の途中において、45分以上の休憩時間を置かなければならない。
3 勤務時間の特殊性により前項の規定により難いときは、理事長は、休憩時間につき別段の定めをすることができる。
第5条第1項中「第7条」を「第7条第1項」に改め、同条第2項を次のように改める。
2 任命権者は、職員に第3条の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要のある場合には、規則の定めるところにより、同条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。ただし、当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)のみが割り振られている日(以下「半日勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更することが困難であるときは、規則の定めるところにより、半日勤務日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
第7条第1項中「昭和23年法律第178号」の下に「。以下「祝日法」という。」を加え、「並びに1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月3日及び12月29日から同月31日までの日」を「及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)」に改める。
附則第2項から4項までを削る。
附則(平成4年12月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)の一部を次のように改正する。
第17条中「土曜日又はこれに相当する」を「理事長の定める」に改める。
(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
3 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和45年条例第11号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項本文中「週休土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日並びに規則の定めるところにより、これらの土曜日と合わせて毎4週間につき2となるように任命権者が職員ごとに指定するこれらの土曜日以外の土曜日をいう。以下同じ。)」を「土曜日」に改め、「週休土曜日のある週については」及び「、それ以外の週にあつては月曜日から土曜日までの6日間」を削る。
第5条第2項本文中「変更し、」を「変更して」に改め、「ある日に」の下に「割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同条本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に」を加え、同項ただし書を削る。