○公告式条例

昭和45年9月24日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に理事長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、組合の事務所及び消防本部の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、理事会の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び理事長名を記入して理事長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴規則、その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「理事長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし同条第1項中「理事長名」とあるのは「当該機関名」と「理事長印」とあるのは、「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月10日から適用する。

(昭和46年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和46年3月31日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月2日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(昭和52年3月規則第1号で、同52年4月1日から施行)

(平成24年3月29日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

公告式条例

昭和45年9月24日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
昭和45年9月24日 条例第1号
昭和46年3月26日 条例第1号
昭和48年12月25日 条例第6号
昭和49年10月2日 条例第9号
昭和52年3月28日 条例第4号
平成24年3月29日 条例第1号