○安房郡市広域市町村圏事務組合議会処務規程
平成12年10月26日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、安房郡市広域市町村圏事務組合議会(以下「議会」という。)の事務を処理する職員の配置及び処務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 議会に関する事務を処理するため、職員として書記長及び書記を置き、議長が任免する。
(職務)
第3条 書記長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は上司の命を受け、議会の事務に従事する。
3 書記長に事故あるときは、上席の書記又はあらかじめ書記長が指定する書記がその職務を代理する。
(処務)
第4条 職員が処理する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 議会本会議、協議会その他の会議に関すること。
(2) 会議録その他の記録の整理、編集及び保存に関すること。
(3) 議決及び決定事項の報告及び通知に関すること。
(4) 請願書、陳情書及び意見書に関すること。
(5) 傍聴に関すること。
(6) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。
(7) 職員の任免及び服務に関すること。
(8) 公印の管守に関すること。
(9) 文書の収受、発送、整理、保存及び廃棄に関すること。
(10) 各種の調査及び資料の収集並びに統計に関すること。
(11) その他議会の事務に関すること。
(事務処理)
第5条 事務処理は、第6条の規定により書記長が専決することができる事項を除き、すべて書記長を経て議長の決裁を得なければならない。
2 議長に事故あるときは、副議長の代決を得なければならない。
3 議長及び副議長にともに事故あるときは、書記長がその事務を代決する。
4 前2項の代決は、重要な事項又は異例に属するものを除き、定例的あるいは軽易な事務に限るものとする。
5 前3項により代決した事務は、事後その文書を議長の閲覧に供さなければならない。
(書記長の専決)
第6条 書記長は、次の事項について専決することができる。
(1) 書記の事務配分に関すること。
(2) 書記の公務旅行、会議及び研修の命令及び復命に関すること。
(3) 書記の勤務命令に関すること。
(4) 定例的及び簡易な照会、回答、通知、依頼等に関すること。
(5) 保管文書の保存及び廃棄に関すること。
(6) 議決された条例等の報告及び証明に関すること。
(7) その他軽易な事務に関すること。
(公印)
第7条 議会の公印は次のとおりとし、その管理及び使用等は、公印規則(昭和52年規則第8号)の例による。
(他の規定の準用)
第8条 職員の任免、分限、懲戒その他身分取扱に関しては別に定めのあるものを除くほか、事務部局の職員(職員定数条例(昭和45年条例第6号)第2条第1号の事務部局の職員をいう。)の例による。
2 この規程に定めるもののほか、職員の服務については職員服務規程(平成12年訓令第4号)、文書の処理については文書管理規程(平成12年訓令第3号)を準用する。
附則
この訓令は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成13年5月30日議会訓令第1号)
この訓令は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成20年10月21日議会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。