○安房郡市広域市町村圏事務組合監査処務規程
平成12年10月25日
監査委員訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、安房郡市広域市町村圏事務組合監査(以下「監査」という。)の事務を処理する職員の配置及び処務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 監査に関する事務を処理するため、書記を置き、代表監査委員が任免する。
(職務)
第3条 書記は、監査委員の命を受け、監査に関する事務を処理する。
(処務)
第4条 書記が処理する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査、検査及び審査に関すること。
(2) 書記の任免及び服務に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 文書の収受、発送、整理、保存及び廃棄に関すること。
(5) 各種の調査及び資料の収集並びに統計に関すること。
(6) その他監査事務に関すること。
(専決事項)
第5条 書記は、次の事項について専決することができる。
(1) 定例的及び簡易な照会、回答、通知、依頼等に関すること。
(2) 保管文書の保存及び廃棄に関すること。
(3) 監査、検査及び審査の結果の報告及び証明に関すること。
(4) その他軽易な事務に関すること。
(公表)
第6条 監査委員の行う公表は、公告式条例(昭和45年条例第1号)の例により行う。
(公印)
第7条 監査委員の公印は次のとおりとし、その管理及び使用等は、公印規則(昭和52年規則第8号)の例による。
(他の規定の準用)
第8条 職員の任免、分限、懲戒その他身分取扱に関しては別に定めのあるものを除くほか、事務部局の職員(職員定数条例(昭和45年条例第6号)第2条第1号の事務部局の職員をいう。)の例による。
2 この規程に定めるもののほか、職員の服務については職員服務規程(平成12年訓令第4号)、文書の処理については文書管理規程(平成12年訓令第3号)を準用する。
附則
この訓令は平成12年11月1日から施行する。