○理事会規程

昭和52年4月4日

規程第1号

(理事長の職務)

第1条 理事長は、理事会を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第2条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事会を招集するには、理事長は、あらかじめ理事に対し招集の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を通知しなければならない。

(議事)

第3条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

2 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもつて決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

(書面表決等)

第4条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された会議の目的たる事項について、書面をもつて表決し、又は当該理事の属する市町の職員を代理人として表決を委任することができる。

(議事録)

第5条 理事会の議事については、会議の次第及び出席した理事の氏名を記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、理事長が理事会において指名した理事2人が署名しなければならない。

(理事会への参画)

第6条 理事長が属する市町の副市町長を理事会へ参画させることができる。

(雑則)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成18年2月28日規程第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年12月26日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

理事会規程

昭和52年4月4日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
昭和52年4月4日 規程第1号
平成18年2月28日 規程第1号
平成18年12月26日 規程第2号