○組織規則
昭和57年3月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び組織条例(昭和45年条例第5号。以下「条例」という。)等に基づき、理事会及び会計管理者の権限に属する事務を分掌させるための組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(係等の設置)
第2条 条例第2条に規定する事務局の事務を分掌処理させるため、庶務係、企画事業係及び水道事業統合推進室を置く。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を分掌処理させるため、出納係を置く。
(事務局の職員)
第4条 事務局に局長、次長、参事、室長及び係長を置く。
2 理事会は、専門事項を処理するため必要があるときは、副参事、主幹、副主幹、主査及び副主査を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、事務局に所要の職員を置く。
(出納係の職員)
第5条 出納係に所要の職員を置く。
(局長、次長、参事、室長及び係長等)
第6条 局長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長及び参事は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、上司を補佐する。
3 室長及び係長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 事務局の職員は、上司の命を受けて分掌事務をつかさどる。
5 出納係の職員は、上司の命を受けて分掌事務を掌理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月5日規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年2月28日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。(後略)
附則(平成18年7月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる職に補せられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、それぞれ当該右欄に掲げる職に補せられたものとする。
主幹補 | 副主幹 |
主査 | 副主査 |
附則(平成18年12月26日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月17日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月28日規則第1号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
係等 | 事務分掌 |
庶務係 | (1) 公文書の収受及び発送に関すること。 (2) 完結文書の整理保存に関すること。 (3) 儀式及び外部との交際に関すること。 (4) 関係市町長、課長及び職員会議に関すること。 (5) 理事会・議会に関すること。 (6) 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。 (7) 公印の管守に関すること。 (8) 監査に関すること。 (9) 行政不服審査及び訴訟に関すること。 (10) 組合有財産の管理に関すること。 (11) 組合財政計画に関すること。 (12) 歳入歳出予算の編成及び執行に関すること。 (13) 組合債に関すること。 (14) その他財務に関すること。 (15) 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。 (16) 職員の給与及び旅費に関すること。 (17) 千葉県市町村公平委員会に関すること。 (18) 千葉県市町村職員共済組合に関すること。 (19) 千葉県市町村総合事務組合に関すること。 (20) 職員の公務災害補償に関すること。 (21) 職員の研修及び能率増進に関すること。 (22) 職員の福祉向上及び健康管理に関すること。 (23) その他人事及び給与に関すること。 |
企画事業係 | (1) 安房郡市広域市町村圏事務組合幹事会に関すること。 (2) 関係市町及び他の地方公共団体との連絡・調整に関すること。 (3) 関係市町の職員の共同研修及び統一採用試験に関すること。 (4) 夜間急病診療事業に関すること。 (5) 在宅当番医制事業に関すること。 (6) 病院群輪番制方式による二次救急医療機関運営事業に関すること。 (7) 安房地域医療センター救急センター建設事業等補助事業に関すること。 (8) 火葬場の設置、管理及び運営に関すること。 (9) 粗大ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。 |
水道事業統合推進室 | (1) 安房地域の水道事業に係る統合協議会の事務局に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
係 | 事務分掌 |
出納係 | (1) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。 (2) 現金の出納及び保管に関すること。 (3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 (4) 現金及び財産の記録管理に関すること。 (5) 支出負担行為の確認に関すること。 (6) 出納員及び会計職員に関すること。 |