○会計管理者の権限に属する事務の一部を委任する事項を定める規則
昭和50年8月18日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき会計管理者の権限に属する事務の一部を委任する事項を定めることを目的とする。
(併任)
第3条 別表に掲げる職に任命された職員(但し、安房郡市広域市町村圏事務組合事務局長を除く。)は、それぞれ辞令を用いないで安房郡市広域市町村圏事務組合事務職員に併任する。
第4条 別表に掲げる職に任命された職員は、それぞれ辞令を用いないで現金出納員又は現金取扱員を命じたものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和56年7月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月9日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月5日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の収入役の権限に属する事務の一部を委任する事項を定める規則別表の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年12月27日規則第10号)
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。ただし、第2条の改正規定別表中「鴨川市役所市民生活課長」に係る部分は、平成17年2月11日から適用する。
附則(平成18年12月26日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月24日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条・第3条・第4条関係)
現金出納員 | 現金取扱員 | 委任する事務の範囲 |
安房郡市広域市町村圏事務組合事務局長(その職務を代理する者を含む。) | 館山市役所 市民課長(その職務を代理する者を含む。) | 安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場使用料の徴収に関すること。 |
鴨川市役所 市民生活課長(その職務を代理する者を含む。) | ||
南房総市役所 市民課長(その職務を代理する者を含む。) | ||
南房総市役所 朝夷行政センター所長(その職務を代理する者を含む。) | ||
南房総市役所 富山地域センター所長(その職務を代理する者を含む。) | ||
南房総市役所 三芳地域センター所長(その職務を代理する者を含む。) | ||
南房総市役所 白浜地域センター所長(その職務を代理する者を含む。) | ||
南房総市役所 丸山地域センター所長(その職務を代理する者を含む。) | ||
南房総市役所 和田地域センター所長(その職務を代理する者を含む。) | ||
鋸南町役場 税務住民課長(その職務を代理する者を含む。) 保健福祉課長(その職務を代理する者を含む。) | ||
安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部総務課長(その職務を代理する者を含む。) | 安房郡市広域市町村圏事務組合行政不服審査法施行条例(平成28年条例第1号。以下「行政不服審査法施行条例」という。)に係る手数料及び送付に要する費用の徴収に関すること。 | |
情報公開制度に係る手数料、写しの交付の作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。 | ||
安房郡市広域市町村圏事務組合消防手数料の徴収に関すること。 | ||
館山市環境センター長(その職務を代理する者を含む。) | 粗大ごみ処理施設使用料の徴収に関すること。 | |
安房郡市広域市町村圏事務組合事務局長(その職務を代理する者を含む。) | 行政不服審査法施行条例に係る手数料及び送付に要する費用の徴収に関すること。 | |
情報公開制度に係る手数料、写しの交付の作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。 | ||
行政財産使用料の徴収に関すること。 |