○専決処分事項の指定について

平成30年10月15日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、理事長において専決処分することができる事項を次のとおり指定し、専決処分事項の指定について(昭和48年6月21日議決)は廃止する。

1 組合が提起する訴えで、その目的の価額が1件100万円以下のものに関すること。

2 組合が当事者である和解又は調停で、その目的の価額が1件100万円以下のものに関すること。

3 法律上組合の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が1件100万円以下のものに関すること。

専決処分事項の指定について

平成30年10月15日 議決

(平成30年10月15日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成30年10月15日 議決