○安房郡市広域市町村圏事務組合条例を左横書きに改める条例

平成19年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に効力を有する安房郡市広域市町村圏事務組合の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な事項については、次に定めるところによる。

(1) 配字は、既存の条例と同様とする。

(2) 漢数字は、固有名詞又は数量的意味の薄い語の中に含まれているものを除き、アラビア数字に改め、けたを3位ごとに「,」で区切るものとする。この場合において、数値を表す単位として必要なときは、「億」又は「万」を用いることができる。

(3) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

(4) 号の中を区分する符号(以下「区分符号」という。)は、片仮名による五十音順に改める。この場合において、区分符号の引用があるときは、前段に応じて改める。

(5) 表及び別表は、その形式が既に左横書きになっているものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるように位置を改める。

(6) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左に

次に

上欄

左欄

下欄

右欄

(7) 前各号の規定にかかわらず、当該各号の規定によることが適当でないと認められるときは、理事会の定めるところによる。

2 既存の条例中の字句で整理を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において、理事会が改めるものとする。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

安房郡市広域市町村圏事務組合条例を左横書きに改める条例

平成19年3月27日 条例第4号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月27日 条例第4号