○安房郡市広域市町村圏事務組合訓令を左横書きに改める規程

平成19年3月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、この規程の施行の際現に効力を有する安房郡市広域市町村圏事務組合の訓令(以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び字句で整理を必要とするものについては、安房郡市広域市町村圏事務組合条例を左横書きに改める条例(平成19年条例第4号)の例による。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

安房郡市広域市町村圏事務組合訓令を左横書きに改める規程

平成19年3月27日 訓令第2号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月27日 訓令第2号