○公印規則
昭和52年5月16日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、安房郡市広域市町村圏事務組合における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、ひな形等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管守者、用途及び個数は別表第1のとおりとする。
(公印事務の整理)
第3条 公印に関する事務は事務局において総括し、次の区分により整理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止 事務局
(2) 公印の管理 別表第1に定める管守者
(公印の管守)
第4条 公印管守者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納め、保管について細心の注意を払わなければならない。
(新調改刻等)
第5条 管守者は公印を新調、改刻又は廃止する必要があるときは、事務局長を経て理事会の決裁を受けなければならない。
(公印台帳)
第6条 事務局長は公印台帳(別記第2号様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記入して整理しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは決裁文書と押印しようとする文書を添えて管守者に提示して審査を受けた後押印し契印しなければならない。
(公印の定置場所以外の使用)
第8条 公印を定置場所以外で使用する必要があるときは、公印特別使用承認願(別記第3号様式)を管守者に提出しその承認を受けなければならない。
(公印の事故届等)
第9条 管守者又は使用職員は、公印を紛失若しくは盗難にあったとき、又は偽造若しくは変造があったことを知つたときは、直ちに公印事故届(別記第4号様式)により事務局長に届け出なければならない。
(印影の印刷)
第10条 火葬場使用許可書及び納入通知書については、公印の印影の印刷をもって公印の押印に代えることができる。
(電子公印)
第11条 電子計算機を利用して作成する文書のうち公印を押印すべきものについて、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子計算機に記録した公印の印影を当該文書に打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
2 電子公印の使用を開始しようとするときは、所管部署の長(構成市町火葬場使用許可業務担当課長を含む。)は、電子公印使用承認申請書(別記第5号様式)により、管守者に申請して承認を受けなければならない。
3 前項の承認を受けた者は、電子公印の使用に関して、その偽造及び不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
4 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、管守者に報告しなければならない。
(公印の告示)
第12条 公印を新調、改刻又は廃止したときは印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第13条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に使用中の公印については、この規則によって定められたものとみなす。
附則(昭和55年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年2月27日から適用する。
附則(昭和60年3月5日規則第4号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に使用中の公印については、この規則によって定められたものとみなす。
附則(平成9年3月27日規則第1号)
この規則は、平成9年3月28日から施行する。
附則(平成12年11月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の公印規則の規定は、平成12年11月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条・第3条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 管守者 | 用途 | 個数 |
理事会印 | 1 | れい書 | 方21 | 事務局長 | 理事会名をもって発する文書 | 1 |
理事長印 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 理事長名をもって発する文書 | 1 |
方27 | 〃 | 理事長名をもって発する感謝状等 | 1 | |||
理事長職務代理者印 | 3 | 〃 | 方21 | 〃 | 理事長職務代理者をもって発する文書 | 1 |
会計管理者印 | 4 | 〃 | 〃 | 会計管理者 | 会計管理者名をもって発する文書 | 1 |
会計管理者職務代理者印 | 5 | 〃 | 〃 | 事務局長 | 会計管理者職務代理者をもって発する文書 | 1 |
現金出納員印 | 6 | かい書 | 円23 | 〃 | 会計管理者の権限に属する事務の一部を委任する事項を定める規則の範囲内で発する文書 | 1 |
現金取扱員印 | 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 18 | |
事務局長印 | 8 | れい書 | 方18 | 事務局長 | 事務局長名をもって発する文書 | 1 |
消防長印 | 9 | 〃 | 方24 | 消防次長 | 消防長名をもって発する文書 | 1 |
消防長心得印 | 10 | 〃 | 方21 | 〃 | 消防長心得をもって発する文書 | 1 |
消防長職務代理者印 | 11 | 〃 | 方20 | 〃 | 消防長職務代理者をもって発する文書 | 1 |
館山消防署長印 | 12 | 〃 | 〃 | 館山消防署長 | 館山消防署長名をもって発する文書 | 1 |
鴨川消防署長印 | 13 | 〃 | 〃 | 鴨川消防署長 | 鴨川消防署長名をもって発する文書 | 1 |
消防本部印 | 14 | 〃 | 方21 | 消防次長 | 消防本部名をもって発する文書 | 1 |
ひな形
(1) | (2) | (3) |
(4) | (5) | (6) |
(7) | (8) | (9) |
(10) | (11) | (12) |
(13) | (14) | |