○安房郡市広域市町村圏事務組合個人情報保護条例施行規則

平成29年3月29日

規則第3号

(個人情報取扱事務登録簿)

第1条 安房郡市広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成29年条例第3号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(別記様式)によるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿への記載事項)

第2条 条例第6条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務を開始する年月日(登録した事項を変更する場合にあっては、変更する年月日)

(2) 個人情報取扱事務を行う根拠となる法令等の名称及び条項

(3) 個人情報の収集方法及び収集時期

(4) 個人情報の記録形態及び保存年限

(5) 個人情報の電子計算機処理の有無

(6) 条例第9条第2項ただし書の規定に基づく個人情報の実施機関内部における利用又は実施機関以外の者への提供の有無

(7) 条例第11条に規定するオンライン結合による個人情報の提供の有無

(8) 個人情報の処理の委託の有無

(9) 他の法令等による開示制度の有無

(10) 個人情報が記録されている主な公文書の名称

(個人情報保護管理者)

第3条 条例第8条第4項に規定する個人情報保護管理者は組織規則(昭和57年規則第2号)第4条第1項に規定する事務局長及び安房郡市消防本部の組織に関する規則(平成13年規則第22号)第4条第1項に規定する消防長をもって充てる。

(本人等の確認のための書類)

第4条 条例第15条第2項第25条第3項第29条第2項及び第35条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人 次に掲げるいずれかの書類であって、本人の氏名及び住所が記載されているもの

 運転免許証

 旅券

 健康保険の被保険者証

 国民年金手帳

 その他これらに類する書類

(2) 法定代理人 前号アからまでに掲げるいずれかの書類であって法定代理人の氏名及び住所が記載されているもの並びに戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類

(第三者に対する意見書提出に係る通知への記載事項)

第5条 条例第24条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る個人情報が記載されている公文書の名称

(2) 開示請求の年月日

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

第6条 条例第24条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る個人情報が記録されている公文書の名称

(2) 開示請求の年月日

(3) 条例第24条第2項の規定を適用する理由

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第25条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ内に記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をフレキシブルディスク、光ディスクその他これらに準ずる物(以下「フレキシブルディスク等」という。)に複写したものの交付

2 個人情報が記録された文書、図画等の写し(前項第1号に規定する録音カセットテープ又はビデオカセットテープに複写したもの並びに同項第2号アに規定する用紙に出力したもの及び同号ウに規定するフレキシブルディスク等に複写したものを含む。)の交付部数は、一の公開請求につき1部とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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安房郡市広域市町村圏事務組合個人情報保護条例施行規則

平成29年3月29日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)