○安房郡市広域市町村圏事務組合附属機関設置条例
平成27年10月2日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関の設置等については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(附属機関の設置)
第2条 理事会は、担任する事務に応じ、別表の附属機関の欄に掲げる類型の附属機関を設置する。
2 前項の規定により設置する附属機関のほか、特定の行政課題を調査し、又は審議するため、緊急又は臨時の必要がある場合には、理事会は、その規則又は管理規程で定めるところにより、臨時の附属機関(設置期間が1年以内のものに限る。以下「臨時的附属機関」という。)を設置することができる。
(組織)
第4条 附属機関を組織する委員の定数は、別表の定数の欄に掲げるとおりとする。
2 委員は、学識経験のある者その他附属機関の担任する事務に応じて理事会が適当と認める者のうちから、理事会が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第5条 附属機関の委員の任期は、別表の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、その職にあるために附属機関の委員に委嘱され、又は任命された者の任期は、その在職期間中とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
附属機関 | 担任する事務 | 定数 | 任期 |
受託者の選定に係る委員会 | 本組合が発注する業務等に係る受託者の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること | それぞれの委員会ごとに10人以内 | 委嘱され、又は任命された日から受託者が選定される日又はこれに伴う事務が終了する日まで |