○火葬炉設備導入業務候補者選考委員会設置要綱

平成20年4月22日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、火葬炉設備導入業務候補者選考委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、安房郡市広域市町村圏事務組合理事会(以下「理事会」という。)に報告するものとする。

(1) 候補者の選定に関すること。

(2) 提出書類等の審査・評価に関すること。

(3) 候補者を選定するための評価項目及び評価基準を審査すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、候補者の選定に関し特に必要があると認められる事項について調査審議すること。

(委員会の組織)

第3条 委員会の委員は以下の職にある者をもってこれに充てる。

(1) 安房郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)を構成する市町(以下「構成市町」という。)の環境衛生担当課長 4名

(2) 理事長が指名した構成市町等の建築技術担当者 1名

(3) 組合事務局長

2 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の委員の任期)

第4条 委員会の委員の任期は平成20年4月28日から火葬炉設備導入業務候補者の理事会決定日までの期間とする。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員は、自らが会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の承認を得て、当該委員の指名した者を代理人として当該会議に出席させることができる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、組合事務局において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員会で協議の上、別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

火葬炉設備導入業務候補者選考委員会設置要綱

平成20年4月22日 告示第6号

(平成20年4月22日施行)