○安房郡市広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和2年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第20条の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で、任命権者が定める。

2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

2 消防職員(消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条に規定する職員をいう。以下同じ。)として採用された会計年度任用職員については、前条も規定にかかわらず、消防職員の勤務時間等に関する規則(昭和57年規則第4号。以下「消防職員勤務時間等規則」という。)に基づき、週休日及び勤務時間を割り振ることができる。

3 任命権者は、第1項又は前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務時間等条例第4条第2項本文の規定の例により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、同項ただし書の規定の例により、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 会計年度任用職員の週休日の振替等は、勤務時間等条例第5条の規定の例による。

(休憩時間)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間は、勤務時間等条例第6条の規定の例による。ただし、消防職員として採用された会計年度任用職員については、消防職員勤務時間等規則に基づき、休憩時間を定め、又は変更することができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、理事会(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第1号。以下「勤務時間等規則」という。)第8条第1項で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限は、勤務時間等条例第8条の3の規定の例による。

(休日)

第9条 会計年度任用職員の休日は、勤務時間等条例第9条の例による。

(休日の代休日)

第10条 会計年度任用職員の休日の代休日は、勤務時間等条例第10条の例による。

(休暇の種類)

第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、会計年度任用職員の任用の日から起算した継続勤務期間及び勤務日の日数に応じて与える休暇とし、その日数は、別表第1に定める日数とする。

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、任命権者が事務に支障がないと認めるときは、1時間を単位とすることができる。

(年次有給休暇の請求の承認)

第13条 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(年次有給休暇の繰越し)

第14条 1年間継続して勤務し、全勤務日の8割以上(私傷病による休暇以外の休暇、地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)による育児休業期間、第19条の規定による介護休暇期間及び第21条の規定による介護時間期間を含む。)出勤した会計年度任用職員は、次の1年間に限り年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を繰り越すことができる。

(病気休暇)

第15条 病気休暇は、会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続して勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下である者を除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(別表第4第5号から第7号までに掲げる場合を除く。)に与える無給の休暇とし、その日数は、一の年において別表第2に定める日数とする。

2 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(病気休暇の請求の承認)

第16条 任命権者は、病気休暇の請求について、前条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。

2 病気休暇を請求しようとする会計年度任用職員は、その休暇の期間が6日を超える見込みの場合は、医師の診断書等、勤務することができない事由を証明する書類を提出しなければならない。

(特別休暇)

第17条 特別休暇は、会計年度任用職員に別表第3又は別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合に与える休暇とし、その期間は、それぞれ別表第3又は別表第4の期間欄に掲げる期間とする。

2 別表第3の事由欄に掲げる事由による特別休暇は、有給の休暇とし、別表第4の事由欄に掲げる事由による特別休暇は、無給の休暇とする。

3 別表第3第12号並びに別表第4第2号及び第3号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

(特別休暇の請求の承認)

第18条 任命権者は、特別休暇(別表第3第12号及び別表第4第4号に規定するものを除く。)の請求について、前条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認める場合は、この限りでない。

2 特別休暇を請求しようとする会計年度任用職員は、その休暇の期間が6日を超える見込みの場合は、勤務することができない事由を証明する書類を提出しなければならない。

(介護休暇)

第19条 介護休暇は、その請求の時点において次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が要介護者(勤務時間等条例第15条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に与える無給の休暇とする。

(1) 1週間の勤務日が3日以上又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては1年間の勤務日が121日以上であること。

(2) 介護休暇を取得しようとする期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了し、かつ、引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでないこと。

2 介護休暇の期間は、要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに一の期間(やむを得ないと認めるときは、二又は三の期間とし、要介護者1人につき通算して93日を超えない範囲内の期間とする。

3 介護休暇の態様は、前項の期間において、あらかじめ休暇とする日又は時間を特定するものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1日を単位とするもの

(2) 1時間を単位とし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする次条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間

(3) 前各号を併用するもの

(介護休暇の請求の承認)

第20条 任命権者は、介護休暇の請求について、前条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日については、この限りでない。

2 介護休暇を請求しようとする会計年度任用職員は、医師の診断書、当該職員と要介護者との関係を示す書類を提出しなければならない。

3 介護休暇の請求は、前条第1項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について、初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(介護時間)

第21条 介護時間は、その請求の時点において次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に与える無給の休暇とする。

(1) 1週間当たりの勤務を要する日が3日以上又は週以外の期間により勤務を要する日が定められる場合にあっては1年間の勤務を要する日が121日以上であること。

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務を要する日があること。

2 介護時間の期間は、要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する3年(当該要介護者に係る前条の介護休暇の承認期間と重複する期間を除く。)を超えない範囲内の期間とする。

3 介護時間の時間は、30分単位とし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間の請求の承認)

第22条 任命権者は、介護時間の請求について、前条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある時間については、この限りでない。

2 介護時間を請求しようとする会計年度任用職員は、医師の診断書、当該職員と要介護者との関係を示す書類を提出しなければならない。

3 介護時間の請求は、前条第1項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について、初めて介護時間の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(消防職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)

2 第1条中「消防職員(」の次に「消防組織法(昭和22年法律第226号)第11号第1項に規定する職員をいう。」を加える。

(令和3年12月23日規則第3号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日規則第4号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

勤務日の日数

任用の日から起算した継続勤務期間

1週間の勤務日の日数が4日以下(1週間の勤務時間が29時間以上)若しくは1週間の勤務日の日数が5日以上又は1年間の勤務日の日数が217日以上

1週間の勤務日の日数が4日(1週間の勤務時間が29時間未満)又は1年間の勤務日の日数が169日から216日まで

1週間の勤務日の日数が3日(1週間の勤務時間が29時間未満)又は1年間の勤務日の日数が121日から168日まで

1週間の勤務日の日数が2日(1週間の勤務時間が29時間未満)又は1年間の勤務日の日数が73日から120日まで

1週間の勤務日の日数が1日又は1年間の勤務日の日数が48日から72日まで

6月

10日

7日

5日

3日

1日

1年6月

11日

8日

6日

4日

2日

2年6月

12日

9日

6日

4日

2日

3年6月

14日

10日

8日

5日

2日

4年6月

16日

12日

9日

6日

3日

5年6月

18日

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

20日

15日

11日

7日

3日

注 任用の日から6月間継続勤務して全勤務日の8割以上出勤し、又は任用の日から1年6月以上継続勤務して6月経過日を起算日とする1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合、それぞれ次の1年間において、週の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては1週間の勤務日の日数に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては1年間の勤務日の日数に応じ、それぞれ任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

別表第2(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第3(第17条関係)

特別休暇の基準

事由

期間

1 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める期間

2 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

3 地震、風水害、火災その他これらに類する災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失又は損壊し、その復旧作業等を行う場合又は一時的に避難しているとき

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

7日の範囲内でその都度必要と認める期間

4 地震、風水害、火災その他これらに類する災害又は交通機関の事故等による著しい出勤困難

その都度必要と認める期間

5 地震、風水害、火災その他これらに類する災害又は交通機関の事故等による退勤途上における身体の危険回避

その都度必要と認める期間

6 親族の死亡

附表に定める期間内において必要と認める期間

7 妊産婦である女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠6月までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要とされる時間

8 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間

9 妊娠中の女性の会計年度任用職員の休息又は補食

その都度必要とされる時間

10 会計年度任用職員の結婚

5日の範囲内の期間

11 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合(一の任期又は当該任期が満了する日において特定職に引き続き在職した期間が6月以上の会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務を要する日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務を要する日が47日以下である者を除く。)に限る。)

当該会計年度任用職員が与えられている年次有給休暇の日数を20で除して得た数に3を乗じて得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の日数

12 会計年度任用職員の不妊治療に係る通院等

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療を受ける場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間

13 女性の会計年度任用職員の出産

医師又は助産師の証明に基づき、出産の予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

14 会計年度任用職員の配偶者(事実上の配偶者を含む。)の出産

3日(連続又は不連続)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)

15 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であって、当該出産に係る子(勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

配偶者の出産の予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から当該出産の日以後1年目に当たる日までの期間内において5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間

16 その他任命権者が必要と認めた場合

その都度必要と認める期間

備考 第12号第14号及び第15号の事由における「会計年度任用職員」とは、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものをいう。

別表第3附表

死亡した者

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合は7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合は5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合は3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合は3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

注 葬祭のため遠隔地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加えることができる。

別表第4(第17条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員の育児時間

会計年度任用職員の生後満1年に達しない子(勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する子をいう。)の育児(男性の会計年度任用職員が育児をする場合においては、その配偶者が育児をすることができないときに限る。) 1日2回それぞれ30分以内の期間

2 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間

3 要介護者の介護その他の任命権者の定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間

4 女性の会計年度任用職員の生理(生理日の勤務が著しく困難な場合)

女性の会計年度任用職員が請求した期間

5 女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

6 公務上の負傷又は疾病

その都度医師が必要と認める期間

7 骨髄移植の登録申出及び骨髄液の提供(配偶者、父母、子及び兄弟姉妹を除く。)のための検査・入院等

必要と認める期間

備考 第2号及び第3号の事由における「会計年度任用職員」とは、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものをいう。

安房郡市広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和2年3月24日 規則第5号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
令和2年3月24日 規則第5号
令和3年12月23日 規則第3号
令和4年3月24日 規則第2号
令和4年10月28日 規則第4号