○安房郡市広域市町村圏事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年10月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 議会の議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 国内における旅行をしたときは、その旅行について、職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第8号)の規定により行政職給料表8級の者に支給する額に相当する額を旅費として支給する。

3 外国に旅行をした場合においては、職員等の旅費に関する条例第3章の規定を準用する。この場合において、同条例第27条第1号中「最上級の直近下位の級」とあるのは「最上級」と、同条例第28条第1号ア中「最上級から3番目の級」とあるのは「最上級の直近下位の級」と、同号イ中「最下級」とあるのは「最上級の直近下位の級」と、同条例第33条中「職員」とあるのは「議会の議員」と読み替えるものとする。

(支給方法)

第4条 新たに議会の議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議会の議員が任期満了、失職、死亡等により離職したときは、その日まで議員報酬を支給する。

2 職務の異動によって、議員報酬の額に異動を生じたときは、その日から当該異動後の議員報酬を支給する。

3 議員報酬は、4月から9月まで及び10月から3月までの2期に区分し、9月及び3月の末日までにそれぞれその半額を支給する。

4 前3項の規定により支給の対象となる職務の在職期間が6箇月に満たないときは、別表の報酬額を12で除した額(以下「月割額」という。)に在職月数を乗じた額を支給する。この場合において、月の初日から支給するとき以外の月、又は月の末日まで支給するとき以外の月については、月割額をその月の現日数を基礎として日割計算により算出した額とする。

5 前項の計算において1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

6 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に支給された議員報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

3 職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第8号)の一部を次のように改正する。

第35条第2項中「旅行者が、」の次に「議員及び」を加える。

(平成26年3月27日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額(年額)

議長

48,000円

副議長

37,000円

議員

30,000円

安房郡市広域市町村圏事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年10月22日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)