○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年9月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 法令に定めるもののほか非常勤の特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 国内における旅行をしたときは、その旅行について、職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第8号)の規定により行政職給料表8級の者に支給する額に相当する額を旅費として支給する。

3 外国に旅行をした場合においては、職員等の旅費に関する条例第3章の規定を準用する。この場合において、同条例第27条第1号中「最上級の直近下位の級」とあるのは「最上級」と、同条例第28条第1号ア中「最上級から3番目の級」とあるのは「最上級の直近下位の級」と、同号イ中「最下級」とあるのは「最上級の直近下位の級」と、同条例第33条中「職員」とあるのは「特別職の職員」と読み替えるものとする。

(支給方法)

第4条 年額報酬は、新たに特別職の職員になった者には、その日から報酬を支給し、特別職の職員が任期満了、失職、死亡等により離職したときは、その日まで報酬を支給する。

2 職務の異動によって、報酬の額に異動を生じたときは、その日から当該異動後の報酬を支給する。

3 年額報酬は、4月から9月まで及び10月から3月までの2期に区分し、9月及び3月の末日までにそれぞれその半額を支給し、日額報酬は、職務に従事した都度、支給する。

4 前3項の規定により年額報酬の支給の対象となる職務の在職期間が6箇月に満たないときは、別表第1の報酬額を12で除した額(以下「月割額」という。)に在職月数を乗じた額を支給する。この場合において、月の初日から支給するとき以外の月、又は月の末日まで支給するとき以外の月については、月割額をその月の現日数を基礎として日割計算により算出した額とする。

5 前項の計算において1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

6 この条例に定めるもののほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(重複支給の禁止)

第5条 一般職の職員並びに関係市町の常勤の特別職の職員及び一般職の職員が別表第2に掲げる委員を兼ねるときは、その兼ねる委員として受けるべき報酬は支給しない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月18日から適用する。

(昭和49年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(昭和52年3月規則第1号で、同52年4月1日から施行)

(昭和54年3月2日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月3日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和61年3月5日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月21日条例第3号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成12年12月27日条例第9号)

この条例は、平成13年2月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成23年3月29日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年7月3日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

年額報酬表

区分

報酬の額

理事長

113,000円

副理事長

76,000円

理事

57,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

51,000円

議会の中から選任された委員

44,000円

産業医

480,000円

参与

600,000円

別表第2(第2条関係)

日額報酬表

区分

報酬の額

受託者の選定に係る委員会の委員

15,000円

行政不服審査会の委員

9,500円

情報公開・個人情報保護審査会の委員

9,500円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年9月24日 条例第3号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
昭和45年9月24日 条例第3号
昭和49年3月28日 条例第2号
昭和52年3月28日 条例第4号
昭和54年3月2日 条例第1号
昭和55年3月3日 条例第1号
昭和56年3月28日 条例第1号
昭和60年12月27日 条例第4号
昭和61年3月5日 条例第1号
昭和61年7月21日 条例第3号
平成元年3月27日 条例第3号
平成3年3月26日 条例第2号
平成4年3月27日 条例第4号
平成9年12月26日 条例第3号
平成12年12月27日 条例第9号
平成15年3月27日 条例第2号
平成17年3月29日 条例第4号
平成18年3月16日 条例第3号
平成18年12月26日 条例第5号
平成20年10月22日 条例第6号
平成23年3月29日 条例第2号
平成26年3月27日 条例第2号
平成27年10月2日 条例第5号
平成28年3月28日 条例第1号
平成29年3月29日 条例第8号
令和5年7月3日 条例第9号