○職員の給与に関する条例

昭和45年9月24日

条例第7号

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当並びに期末手当、勤勉手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び夜間勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては別の条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給与からの控除)

第2条の2 法第25条第2項の規定により、任命権者は、職員に給与を支給する際、次に掲げるものを当該職員の給与から控除することができる。

(1) 職員が結成する登録された職員団体がその構成員から徴収する組合費並びに当該職員団体が取り扱う各種保険の保険料、預貯金、貸付金の返済金、物資購入代金及び親睦会の会費

(2) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金、物資購入代金、貸付金償還金及び各種保険の保険料

(3) 勤労者財産形成貯蓄金融機関が行う当該貯蓄の払込金及び貸付金の返済金

(4) 全国市長会が行う各種保険の保険料

(5) 全国都市職員災害共済会が行う火災共済事業の掛金

(6) 全国町村職員生活協同組合が行う自動車共済事業の掛金

(7) 千葉県市町村職員互助会の掛金及び当該互助会が行う各種保険の保険料

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであつて理事会が認めるもの

(給料表)

第3条 給料表は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政職給料表(別表第1)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則の規定の趣旨に従い、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように職員の職務を前項に規定する級のいずれかに決定しなければならない。

4 第1項の給料表は、第8条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

5 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職員の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職員の職に移つた場合における号給若しくは給料月額は、規則の定めるところにより決定する。

第3条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇給及び昇格)

第4条 新たに職員となつた者の号給及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は規則で定める。

2 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 55歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員の第2項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 公務上の負傷又は疾病その他規則で定める理由により勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

7 職員の昇給及び前項に規定する号給の調整は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第2項から第5項まで及び前項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 第2項から第8項までに規定する昇給及び前項に規定する給料月額の調整は予算の範囲内で行わなければならない。

第5条 前条に規定するものを除くほか職員の初任給、昇給、昇格については規則でこれを定める。

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料の支給日は毎月21日とする。

2 給料の支給日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前において、支給日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 理事会が特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず別に支給日を定めることができる。

第7条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(会計年度任用職員の給与)

第8条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する給与は、この条例に規定する職員の給与との権衡を考慮し、別に定める。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の職務の級が8級の職員にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円とする。

4 扶養親族である子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事情が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つたものがある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日に属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する日の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職給料表の職務の級が8級の職員が行政職給料表の職務の級が8級の職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職給料表の職務の級が8級の職員以外のものが行政職給料表の職務の級が8級の職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となった場合

第10条の2 削除

(住居手当)

第10条の3 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(組合が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他理事会が別に定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に定める職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 第2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担しかつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は次の各号に掲げる職員の区分に応じて、第1号及び第3号に掲げる職員にあつては月の1日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間(以下第1号及び第3号において「支給対象期間」という。)第2号に掲げる職員にあつては月の1日から末日までの期間につき、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自転車を使用する職員(に掲げる職員を除く。)自転車の使用距離が、片道5キロメートル未満である職員にあつては2,000円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあつては3,800円、その他の職員にあつては5,000円

 普通自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち、自動二輪車以外の自動車をいう。以下この号において同じ。)又は原動機付自転車等(自転車等のうち、自転車及び普通自動車等以外のものをいう。以下この号において同じ。)を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 別表第3に掲げる額

 自転車、普通自動車等及び原動機付自転車等を併せて使用する職員又はこれらのうちいずれか2つを併せて使用する職員 それぞれの片道の使用距離に応じて及びに掲げる額を合計した額。ただし、その合計した額がその職員の自転車等の片道の使用距離に応じた普通自動車等使用者(普通自動車等を併せて使用しない場合にあつては、原動機付自転車等使用者)に係る額を超える場合にあつては、当該額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、第1号に掲げる額及び前号に掲げる額の合計額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額

(特殊勤務手当)

第12条 職員が特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について、特別の考慮を必要と認められ、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情のあるときは、その勤務の特殊性に応じ、特殊勤務手当を支給する。

2 前項に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は別表第4の定めるところによる。

3 前2項に規定する特殊勤務手当の支給方法及び必要な調整については規則で定める。

(管理職手当)

第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えてはならない。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、同条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇である場合その他の勤務しないことにつき特に承認があつた場合(同条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない時間1時間につき第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。

2 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。附則第8項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給する。

5 第1項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により、別に理事会が定める日にそれぞれ第1項又は第3項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第15条第5項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務したすべての時間に対して、勤務1時間につき第19条第2項に規定する1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第18条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えて勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務したすべての時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,700円(宿直勤務が理事会の定める日に、退庁後から引続いて行われる場合にあつては、8,550円)を超えない範囲において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

(休日勤務手当)

第18条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、同条例第9条に規定する祝日法による休日が同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第18条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して第19条第2項に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第16条第18条及び第18条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 第13条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第13条第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に理事会が定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員(第15条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 職務の級が行政職給料表の4級以上である職員であって規則で定めるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額に規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は規則で定める。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事会が定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に理事会が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第21条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する別に理事会が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第21条の2 第3条第5項第4条第9条第10条及び第10条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第22条 扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給日は理事会が別にこれを定める。

(給与の口座振替)

第22条の2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において管理者が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて管理者が定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が定める。

5 昭和51年3月31日に在職する職員の同年4月1日以降のその者に係る最初の第4条第2項の規定の適用については、同項の規定中「12月」とあるのは、「21月」と、最初の同条第4項ただし書の規定の適用については、同項ただし書の規定中「24月」とあるのは、「33月」と、「18月」とあるのは「27月」とする。ただし理事会の定める職員にあつては、この読み替えられた期間の範囲内において理事長の定める期間とすることができる。

6 前項の規定の適用を受け昇給した職員の当該昇給後のその者に係る最初の第4条第2項の規定の適用については、同項の規定中「12月」とあるのは「6月」と、最初の同条第4項ただし書の規定の適用については、同項ただし書の規定中「24月」とあるのは「18月」と、「18月」とあるのは「12月」とする。ただし、理事会の定める職員にあつては、これらの読み替えられた期間の範囲内において理事会の定める期間とすることができる。

7 平成元年3月31日に在職する職員の同年4月1日以降のその者に係る最初の第4条第2項の適用については、同項の規定中「12月」とあるのは「18月」と、最初の同条第4項ただし書の規定の適用については、同項ただし書の規定中「24月」とあるのは「30月」と、「18月」とあるのは「24月」とする。ただし理事会の定める職員にあつては、これらの読み替えられた期間の範囲内において理事会の定める期間とすることができる。

8 当分の間、職員が勤務時間条例第13条に規定する病気休暇(公務上の傷病又は通勤による傷病のため療養する場合のものを除く。)又は規則で定めるこれに準ずる休暇により、当該休暇が発生した日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の半額を減ずる。

9 当分の間、前項の場合において、給料が算定の基礎となる手当のうち規則で定める手当については、当該職員の給料の額から当該額に2分の1を乗じて得た額を控除して得た額の給料を算定の基礎とする。

10 前2項に規定するもののほか、勤務1時間当たりの給与額の半減等に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

11 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、第20条第2項中「100分の140」とあるのは、「100分の125」とし、第21条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項第3項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年3月29日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第1条に係る改正規定は、昭和46年5月1日から、第2条に係る改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(給料の切替方法)

3 昭和47年4月1日(以下「新切替日」という。)の前日において職員給与条例に規定する行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新切替日における給料表は改正後の条例第3条に規定する行政職給料表(以下「新給料表」という。)を適用し、新切替日において新給料表の適用を受ける職員の職務の等級及び号給の決定については管理者が定める。

(昭和47年12月19日条例第13号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第9条、第11条及び別表第1に係る改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

2 職員の昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)(その後任用された職員については任用のとき。)における職務の等級及び号給は従前の職務の等級及び号給による。

3 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(昭和48年4月6日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定により当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

20

20

3月

6月

177,200円

21

21

6

9

180,500

22

21




2等級

17

17

3

3

146,400

18

18

6

6

149,900

19

19

9

9

152,700

20

19




21

20

3

3

158,200

22

21

6

6

160,900

3等級

14

14

3

3

117,400

15

15

6

6

120,500

16

16

6

6

123,300

17

17

9

9

126,400

18

17




19

18

3

3

131,400

20

19

6

6

133,600

4等級

17

17

3

3

101,400

18

18

6

6

103,800

19

19

9

9

105,900

20

19




21

20

3

3

109,600

22

21

9

9

111,300

23

22




5等級

3

2







17

16




18

17

3

3

76,100

19

18

6

6

77,700

20

19

6

6

79,300

21

20

9

9

80,800

22

20




(昭和49年5月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月25日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつた者を除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつた者

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつた者

4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改正する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年9月4日条例第3号)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(昭和52年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項、第21条第2項及び附則第6項の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(昭和52年3月規則第1号で、同52年4月1日から施行)

(昭和53年1月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条例の施行の際、改正前の条例第10条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないことにより、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項及び前項で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(号給職員の切替等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)で、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)を受けていた期間が3月に達している職員の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、前項の規定により切替日における号給を決定される職員以外の職員は、昭和53年7月1日に旧号給と同じ号給を受けるものとし、その者の切替日から同年6月30日までの間(以下「暫定給料月額期間」という。)における給料月額は、旧号給の号給から1を減じて得た号給の切替日における号給に対応する給料月額と同一の額とする。

4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間から3月を減じた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が、暫定給料月額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給及びこれを受けることとなる期間は、理事長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

8 改正後の条例第4条第1項の規定の暫定給料月期間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第4号)附則第3項に定める暫定給料月額」とする。

9 暫定給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第3項の規定の、暫定給料月額期間における適用については、理事長が定める。

(切替期間に新たに号給職員となつた者等の号給等の調整)

10 切替期間に、新たに給料表の適用を受けることとなる職員(理事長の定める者を除く。)の当該適用の日以後の最初の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「12月」とあるのは「15月」とし、同条第4項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「24月」とあるのは「27月」に、「18月」とあるのは「21月」とする。

(給料月額の額の特例)

11 切替期間において、前8項の規定により決定される号給に対応する給料月額、又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が、改正前の条例の規定により決定された号給に対応する給料月額、又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、附則第3項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を、加算した額とする。この条例の施行の日から昭和54年3月31日までの間において、新給料月額の額が、改正前の条例の規定の適用を受けるものとした場合において得られる号給に対応する給料月額、又は給料月額の額に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額についても、同様とする。

12 前項の規定により、号給に対応する給料月額、又は給料月額の額を決定された職員に関する改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については、理事長が定める。

(期末手当の特例)

13 条例第20条第2項の規定により、3月に支給する職員の期末手当の額は、同項中「100分の50」とあるのは、昭和54年3月に支給する場合にかぎり「100分の40」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

14 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

15 前12項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和55年3月3日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、職員の給与に関する条例第11条第2項の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年12月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、同条例第20条第2項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第4号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とし、同条例第21条第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第4号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料の月額」と、「受けるべき、給料及び扶養手当の月額」とあるのは「改正前の条例の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年1月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和57年12月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和59年3月5日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月26日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月27日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第18条の改正規定並びに附則第13項の改正規定は、昭和61年1月1日から、第9条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、任命権者(理事長以外の任命権者は理事長と協議して)の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(理事長の定める職員にあつては、理事長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者(理事長の定める者を除く。)については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

11 職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第8号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「「何等級の職務」」を「「何級の職務」」に、「当該等級の職務」を「当該級の職務」に改める。

第10条中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

第12条第1項第5号及び第13条第1項第6号中「3等級以上の職務にある者が」を「8級、7級又はこれらに相当する者が」に改める。

別表第1普通旅費の表区分の欄中「特1等級、1等級」を「8級、7級」に改める。

別表第2移転料の表職務区分の欄中「特1等級、1等級」を「8級、7級」に改める。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

12 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「特1等級の職員」を「8級の職員」に改める。

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

13 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和45年条例第11号)の一部を次のように改正する。

第7条に次の1項を加える。

3 職員は、第1項に規定する休日には、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

6級

1等級

7級

特1等級

8級

附則別表第2(附則第4項関係)

号給の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1


1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

1

2

1

1

1

4

3

4

4

2

3

2

2

1

5

4

5

5

3

4

3

3

1

6

5

6

6

4

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4

4

1

7

6

7

7

5

6

5

5

2

8

7

8

8

6

7

6

6

3

9

8

9

9

7

8

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7

4

10

9

10

10

8

9

8

8

5

11

10

11

11

9

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9

9

6

12

11

12

12

10

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10

10

7

13

12

13

13

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12

11

11

8

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13

14

14

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13

12

12

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15

14

15

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14

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13

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16

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14

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17

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30



30

28





(昭和61年7月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年7月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の2の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(昭和63年12月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成元年3月27日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年1月21日から施行する。

(平成元年12月25日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成2年12月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定及び附則に3項を加える改正規定並びに附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の条例第15条第2項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成3年12月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定及び第17条の改正規定は平成4年1月1日から、第2条の改正規定及び第17条の次に1条を加える改正規定は規則で定める日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成4年3月27日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を理事長に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第9号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成5年12月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第18条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が理事長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、任命権者が理事長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定めるところによる。

(平成6年12月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が別に定める職員(任命権者が理事長以外の者であるときは、理事長の承認を得て別に定める職員)の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、任命権者が別に定めるところ(任命権者が理事長以外の者であるときは、理事長の承認を得て別に定めるところ)により、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定めるところによる。

(平成7年3月24日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において理事長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定めるところによる。

(平成8年12月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定めるところによる。

(平成9年3月27日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2、第15条、第20条第1項及び第3項、第20条の2、第20条の3、第21条並びに別表第2の改正規定は、平成10年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条、第10条、第10条の3、第20条第2項及び別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額の額等の特例)

8 切替日から平成10年3月31日までの間においてその者の属する職務の級が次の表に掲げる職務の級である職員である期間(切替日から平成10年3月31日までの間に限る。)に係る給料月額並びに扶養手当及び住居手当の額並びに給料月額又は扶養手当の額を算定の基礎とする手当等の額については、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例の相当規定による額とする。

給料表

職務の級

行政職給料表

8級

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定めるところによる。

(平成11年3月29日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第4条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用し、第2条(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定めるところによる。

(平成11年12月28日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第10条の3第2項第2号の改正規定を除く。)及び次項から附則第12項までの規定 公布の日

(2) 第1条の規定(第10条の3第2項第2号の改正規定に限る。)(中略) 平成12年1月1日

(3) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(第10条の3第2項第2号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長が別に定める職員の、第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第1条の規定による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が理事長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、任命権者が理事長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

11 第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第8項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定めるところによる。

(平成12年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条、第11条第2項、第12条第3項、第17条及び第20条第4項の改正規定並びに附則に2項及び附則別表を加える改正規定並びに別表第1の改正規定並びに附則第8項から第13項までの規定は、平成13年2月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第21条第2項の規定により計算して得た額とする。

5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。

7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が理事会の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、任命権者が理事会の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。

(特定の職務の級への切替え)

8 平成13年2月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち理事会の定めるところにより決定される職務の級)とする。

(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)

9 前項の規定により新級を定められる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

10 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初のこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。附則第13項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例第4条第2項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

11 附則第8項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(特定切替日前の異動者の号給等の調整)

12 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額の額の特例)

13 特定職員のうち、附則第9項、第11項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例別表第1の規定及び附則第9項、第11項又は前項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事会の定めるところによる。

附則別表第1(附則第8項関係)

特定の職務の級への切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

附則別表第2(附則第9項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

新級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

旧号給

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

新号給

新号給











1


1


1


1

1


1

1

1

2

3

2


1


1


1

1


1

1

1

3

4

3


2


1


1

1


1

1

1

4

5

4


3


2


2

2


1

1

2

5

6

5


4


3


3

3


2

1

3

6

7

6


5


4


4

4


3

1

4

7

8

7


6


5


5

5


4

2

5

8

9

8


7

278,300

6


6

6


5

3

6

9

10

9


8

287,600

7


7

7


6

4

7

10

11

10


9

297,000

8


8

8


7

5

8

11

12

11

243,400

10

305,700

9


9

9


8

6

9

12

13

12

250,300

11

315,100

10


10

10


9

7

10

13

14

13

257,100

12

323,200

11


11

11


10

8

10

14

15

14

263,900

13

331,400

12


12

12


11

9

11

15

16

15

270,100

14

339,500

13


13

13


12

10

12

16

17

16

276,400

15

347,300

14


14

14


13

11

13

17

18

17

282,400

16

355,200

15


14

15


14

12

14

18

19

18

288,300

17

363,200

16


15

16

418,300

15

12

15

19


19

294,200

18

368,500

17

371,000

16

17

426,000

15

13

16

20


20

300,100

19

371,900

18

378,900

17

18

432,400

16

14

17

21


21

305,900

20

374,900

19

386,700

18

19

437,300

17

15


22


22

311,600

21

377,800

20

394,500

19

20

442,100

18

16


23


23

316,700

22

380,400

21

400,500

20

21

446,700

19

17


24


24

321,700

23

383,000

22

405,300

21

22

451,000

20

18


25




24

385,600

23

408,800

22

23

455,500

21

19


26




25

388,200

24

412,400

23

24

460,500

22

20


27




26

390,900

25

415,900

24

25

464,100




28




27

393,700

26

419,400

25

26

467,700




29




28

396,500

27

422,900

26






30






28

426,800







31






29

430,200







(平成13年2月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年2月1日から適用する。

(平成13年12月28日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、改正前の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が理事会の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、任命権者が理事会の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定めるところによる。

(平成14年3月27日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第11項又は第12項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成12年条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の給料月額の額の特例)

6 施行日の前日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第7号。以下この項において「平成12年条例」という。)附則第13項の規定の適用を受ける職員の、同項の規定の適用を受ける期間の給料月額の額は、改正後の給与条例別表第1の規定並びに附則第2項の規定並びに平成12年条例附則第13項の規定にかかわらず、改正後の別表第1及び附則第2項の規定により定められるその者の給料月額の額に、平成12年条例の施行の日における平成12年条例附則第13項に規定する差額を加算した額とする。

(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)

7 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段または第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について理事会の定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定めるところによる。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

11 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成15年11月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事会が定めるところによる。

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第11項又は第12項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後にこれらの規定は適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(理事会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して理事会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち理事会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他理事会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

7 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から同年12月1日までの間において理事会が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して理事会が定める者の同月に支給する期末手当の額は、理事会が定める額とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定めるところによる。

(平成17年3月29日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事会が定めるところによる。

(改正後の給与条例附則別表及び別表等の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、改正前の給与条例附則別表及び別表第1の給料表に定める給料月額を受けていた職員のうち、改正後の給与条例附則別表及び別表第1の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事会が定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定めるところによる。

(平成18年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表並びに改正前の給与条例附則別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第12項の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第5号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づき理事会が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第5号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、1万円を超えるときは、1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.19

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.43

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事会の定めるところによる。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

附則第2項及び第3項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

12 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「9級」を「8級」に改める。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

13 職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第8号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項第4号及び第13条第1項第6号中「9級若しくは8級」を「8級若しくは7級」に改める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

14 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「理事会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整する」に改め、同条第2項を削る。

附則別表第1(附則第2項関係)

特定の職務の級への切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満



1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



1

8

1

1

1

1

1

12月以上



1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1


1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2


2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3


3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4


4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5


5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5


5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6


6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7


7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8


8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9


9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

1

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

2

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

3

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

4

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

5

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

5

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

6

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

7

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

8

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

9

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

9

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

10

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

11

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

12

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

13

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

13

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

14

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

15

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

16

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

17

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

17

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

18

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

19

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

20

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

21

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

21

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

22

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

23

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

24

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

33

25

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

25

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

26

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

27

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

28

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

37

29

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

29

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

30

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

31

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

32

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

41

33

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

33

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

34

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

35

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

36

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

45

37

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

37

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

38

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

39

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

40

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

49

41

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

41

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

42

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

43

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

44

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

53

45

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

45

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

46

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

47

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

48

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

57

49

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

49

53

65

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

50

54

66

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

51

55

67

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

52

56

68

56

52

48

44

40

12月以上

61

53

57

69

57

53

49

45

41

17

3月未満

61

53

57

69

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

54

57

70

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

55

58

71

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

56

58

72

60

56

52

48

44

12月以上

65

57

59

73

61

57

53

49

45

18

3月未満

65

57

59

73

61

57

53

49


3月以上6月未満

66

58

59

74

62

58

54

50


6月以上9月未満

67

59

60

75

63

59

55

51


9月以上12月未満

68

60

60

76

64

60

56

52


12月以上

69

61

61

77

65

61

57

53


19

3月未満

69

61

61

77

65

61

57

53


3月以上6月未満

70

62

61

78

66

62

58

54


6月以上9月未満

71

63

61

79

67

63

59

55


9月以上12月未満

72

64

62

80

68

64

60

56


12月以上

73

65

62

81

69

65

61

57


20

3月未満


65

62

81

69

65

61



3月以上6月未満


66

62

82

70

66

62



6月以上9月未満


67

63

83

71

67

63



9月以上12月未満


68

63

84

72

68

64



12月以上


69

63

85

73

69

65



21

3月未満


69

63

85

73

69

65



3月以上6月未満


70

64

86

74

70

66



6月以上9月未満


71

64

87

75

71

67



9月以上12月未満


72

64

88

76

72

68



12月以上


73

65

89

77

73

69



22

3月未満


73

65

89

77

73

69



3月以上6月未満


74

65

90

78

74

70



6月以上9月未満


75

66

91

79

75

71



9月以上12月未満


76

66

92

80

76

72



12月以上


77

67

93

81

77

73



23

3月未満


77

67

93

81

77

73



3月以上6月未満


78

67

94

82

78

74



6月以上9月未満


79

68

95

83

79

75



9月以上12月未満


80

68

96

84

80

76



12月以上


81

69

97

85

81

77



24

3月未満


81

69

97

85

81




3月以上6月未満


82

70

98

86

82




6月以上9月未満


83

71

99

87

83




9月以上12月未満


84

72

100

88

84




12月以上


85

73

101

89

85




25

3月未満



73

101

89

85




3月以上6月未満



73

102

90

86




6月以上9月未満



74

103

91

87




9月以上12月未満



74

104

92

88




12月以上



75

105

93

89




26

3月未満



75

105

93





3月以上6月未満



75

106

94





6月以上9月未満



76

107

95





9月以上12月未満



76

108

96





12月以上



77

109

97





27

3月未満



77

109






3月以上6月未満



78

110






6月以上9月未満



79

111






9月以上12月未満



80

112






12月以上



81

113






28

3月未満



81

113






3月以上6月未満



82

114






6月以上9月未満



83

115






9月以上12月未満



84

116






12月以上



85

117






29

3月未満




117






3月以上6月未満




117






6月以上9月未満




117






9月以上12月未満




117






12月以上




117






(平成18年12月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第13条第2項の規定の適用については、平成22年3月31日までの間は、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年12月27日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第21条第2項の規定の適用については、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては同項中「100分の75」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の72.5、12月に支給する場合においては100分の77.5」とする。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定めるところによる。

(平成20年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年5月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項及び第3項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第15条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第8条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第17条の表中第16条第1項の項の次に次のように加える。

第16条第3項

第2項

職員の育児休業等に関する条例第17条

(平成22年11月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項及び第3項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第15条第1項から第3項まで及び第5項又は附則第12項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第8条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合において同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第6号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年4月1日前から引き続き改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第10条の3第1項第2号に該当する事務局職員については、改正前の給与条例第10条の3第1項及び第2項の規定は、同日から平成26年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

3 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間において新たに事務局職員となった者で任用の事情を考慮して前項の規定の適用を受ける事務局職員との権衡上必要があると理事長が認める事務局職員については、改正後の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の給与条例の規定に準じて、住居手当を支給する。

(平成23年11月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第15条第1項から第3項まで及び第5項又は附則第12項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第8条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合において同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年3月29日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年3月27日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第3の規定は平成26年4月1日から適用し、改正後の給与条例第21条第2項及び附則第15項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事会の定めるところによる。

(平成27年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 附則第3項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7項の適用については、同項中「受ける給料月額」とあるのは、「受ける給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事会の定めるところによる。

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部改正)

8 次に掲げる条例の規定中「第19条」を「第19条第1項」に改める。

(1) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第15条第3項及び第16条第4項

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第20条

(平成28年3月28日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は平成27年4月1日から適用し、改正後の給与条例第21条第2項及び附則第15項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事会の定めるところによる。

(平成28年12月28日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条及び第21条第2項並びに附則第15項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項及び附則第15項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年度における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後の条例」という。)第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という)については1人につき6,500円(行政職給料表の職務の級が8級である職員にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子のある職員となった場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年度における扶養手当に関する特例)

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第3項第3号及び第4号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表の職務の級が8級の職員にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事会の定めるところによる。

(平成30年3月27日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第15項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項及び附則第15項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事会の定めるところによる。

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

6 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月25日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事会の定めるところによる。

(令和元年12月27日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事会の定めるところによる。

(令和2年3月16日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第15条第5項、第20条第1項及び第4項、第20条の2第2号(新給与条例第15条第6項及び第21条第5項において準用する場合を含む。)並びに第21条第1項及び第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年11月20日条例第5号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第6号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月26日条例第1号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事会の定めるところによる。

(令和5年3月27日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条第2項及び第16条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第3条第5項、第4条、第9条、第10条及び第10条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第12項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年3月27日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月3日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和5年5月8日から適用する。

(令和6年1月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事会の定めるところによる。

(令和7年1月6日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別表第1の改正規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は令和6年4月1日から、第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項第1号及び第2号の改正規定による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事会の定めるところによる。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000


47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400


48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100


49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600


50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000


51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400


52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800


53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200


54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600


55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000


56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300


57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600


58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000


59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300


60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600


61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900


62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800



63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100



64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400



65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600



66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900



67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200



68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500



69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700



70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000



71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300



72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500



73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700



74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000



75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300



76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500



77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700



78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000



79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300



80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500



81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700



82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000



83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300



84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500



85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700



86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500




87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800




88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000




89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200




90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500




91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800




92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000




93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200




94


299,400

347,400

386,600





95


299,700

347,800

387,000





96


300,100

348,200

387,400





97


300,300

348,400

387,700





98


300,600

348,800






99


301,000

349,200






100


301,400

349,500






101


301,600

349,800






102


301,900

350,200






103


302,200

350,600






104


302,500

351,000






105


302,700

351,500






106


303,000

351,900






107


303,300

352,300






108


303,600

352,700






109


303,800

353,200






110


304,200

353,600






111


304,600

353,900






112


304,900

354,200






113


305,100

354,700






114


305,300

355,100






115


305,600

355,400






116


306,000

355,700






117


306,200

356,200






118


306,400

356,600






119


306,700

356,900






120


307,000

357,200






121


307,400

357,700






122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

別表第2(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事、技師、技能職員又は労務職員の職務

2 係員又は隊員の職務

2級

1 高度の知識、技能又は経験を必要とする主事又は技師の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする技能職員又は労務職員の職務

3 副主任又は高度の知識、技能又は経験を必要とする係員又は隊員の職務

3級

1 副主査、主任主事又は主任技師の職務

2 救助隊長、救急隊長、副分遣所長、副主査又は主任の職務

4級

1 係長又は主査の職務

2 係長、分遣所長、副分署長、主査又は困難な業務を分掌する救助隊長、救急隊長若しくは副分遣所長の職務

5級

1 副主幹又は困難な業務を分掌する係長の職務

2 分署長、副主幹又は困難な業務を分掌する係長若しくは分遣所長の職務

6級

1 室長又は主幹の職務

2 副署長、課長補佐又は指揮隊長の職務

7級

1 事務局次長又は参事の職務

2 次長、署長又は課長の職務

8級

1 事務局長の職務

2 消防長の職務

別表第3(第11条関係)

普通自動車等使用者等に係る通勤手当の月額表

職員の区分

片道の使用距離

普通自動車等使用者

原動機付自転車等使用者



4km未満

2,000

2,000

4km以上

6km未満

4,170

4,170

6km以上

8km未満

5,230

5,060

8km以上

10km未満

6,290

5,950

10km以上

12km未満

7,340

6,840

12km以上

14km未満

8,570

8,060

14km以上

16km未満

9,800

9,280

16km以上

18km未満

11,020

10,490

18km以上

20km未満

12,240

11,700

20km以上

22km未満

13,460

12,910

22km以上

24km未満

14,640

14,080

24km以上

26km未満

15,820

15,260

26km以上

28km未満

17,000

16,430

28km以上

30km未満

18,170

17,600

30km以上

32km未満

19,340

18,780

32km以上

34km未満

20,430

19,790

34km以上

36km未満

21,520

20,810

36km以上

38km未満

22,610

21,820

38km以上

40km未満

23,700

22,830

40km以上

42km未満

24,790

23,840

42km以上

44km未満

25,710

23,840

44km以上

46km未満

26,640

23,840

46km以上

48km未満

27,570

23,840

48km以上

50km未満

28,500

23,840

50km以上

52km未満

29,430

23,840

52km以上

54km未満

30,160

23,840

54km以上

56km未満

30,890

23,840

56km以上

58km未満

31,630

23,840

58km以上

60km未満

32,370

23,840

60km以上


33,100

23,840

別表第4(第12条関係)

特殊勤務手当表

種別

受給者の範囲

支給基準

支給金額

危険作業手当

地震、風水害等非常災害に出動し、構築物の破壊又は復旧作業に従事した職員

1回

100円

消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の排除処理作業に従事した職員

1回

100円

消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質として、消防法第9条の3及び同法同条に基づく政令に規定する物質の処理作業に従事した職員

1回

100円

救急業務手当

救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項及び同法同条に基づく省令で定める救急救命処置を行った職員(救急救命士の免許を有する者に限る。)

1回

500円

昭和53年消防庁告示第2号に規定する救急隊員の行う応急処置を行った職員(救急救命士及び昭和36年自治省令第6号で定める救急業務に関する講習修了者に限る。)

1回

100円

火災出動手当

火災に出動し、防ぎょ活動に従事した職員

1回

100円

救助業務手当

10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う消火活動、救助業務又は訓練に従事した職員

1回

200円

救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)で定める救助器具を使用した救助業務又は訓練に従事した職員

1回

200円

防疫等作業手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症又はこれに類する感染症で規則で定めるものから生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事した職員

規則で定める

規則で定める

職員の給与に関する条例

昭和45年9月24日 条例第7号

(令和7年1月6日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
昭和45年9月24日 条例第7号
昭和46年3月26日 条例第3号
昭和47年3月29日 条例第4号
昭和47年12月19日 条例第13号
昭和48年4月6日 条例第1号
昭和48年12月25日 条例第7号
昭和49年5月4日 条例第5号
昭和49年6月28日 条例第6号
昭和49年12月25日 条例第11号
昭和51年3月30日 条例第2号
昭和51年9月4日 条例第3号
昭和52年3月28日 条例第1号
昭和52年3月28日 条例第4号
昭和53年1月24日 条例第1号
昭和53年12月26日 条例第4号
昭和54年12月22日 条例第4号
昭和55年3月3日 条例第2号
昭和55年12月23日 条例第5号
昭和56年12月19日 条例第4号
昭和57年1月18日 条例第2号
昭和57年12月10日 条例第5号
昭和58年3月31日 条例第1号
昭和58年6月10日 条例第2号
昭和59年3月5日 条例第2号
昭和59年12月26日 条例第7号
昭和60年12月27日 条例第4号
昭和61年7月21日 条例第4号
昭和61年12月23日 条例第6号
昭和62年7月23日 条例第3号
昭和62年12月25日 条例第4号
昭和63年12月26日 条例第2号
平成元年3月27日 条例第4号
平成元年12月25日 条例第6号
平成元年12月25日 条例第7号
平成2年12月26日 条例第3号
平成3年12月26日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第5号
平成4年12月25日 条例第8号
平成4年12月25日 条例第9号
平成5年12月24日 条例第3号
平成6年12月26日 条例第3号
平成7年3月24日 条例第3号
平成7年12月26日 条例第4号
平成8年12月25日 条例第2号
平成9年3月27日 条例第1号
平成9年12月26日 条例第4号
平成11年3月29日 条例第2号
平成11年12月28日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年12月27日 条例第7号
平成13年2月6日 条例第1号
平成13年12月28日 条例第7号
平成14年3月27日 条例第4号
平成14年12月27日 条例第6号
平成15年11月28日 条例第4号
平成17年3月29日 条例第5号
平成17年12月27日 条例第8号
平成18年3月16日 条例第3号
平成18年12月26日 条例第4号
平成19年3月27日 条例第2号
平成19年12月27日 条例第6号
平成20年3月28日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第2号
平成21年11月30日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第6号
平成23年3月29日 条例第3号
平成23年11月30日 条例第5号
平成24年3月29日 条例第3号
平成24年10月10日 条例第8号
平成25年3月27日 条例第1号
平成25年12月26日 条例第4号
平成26年3月27日 条例第3号
平成26年12月25日 条例第10号
平成27年3月26日 条例第2号
平成28年3月28日 条例第4号
平成28年12月28日 条例第7号
平成30年3月27日 条例第3号
平成30年12月25日 条例第6号
令和元年12月27日 条例第6号
令和2年3月16日 条例第1号
令和2年10月14日 条例第4号
令和2年11月20日 条例第5号
令和2年12月25日 条例第6号
令和3年3月26日 条例第1号
令和3年11月30日 条例第3号
令和4年3月24日 条例第1号
令和5年1月4日 条例第1号
令和5年3月27日 条例第6号
令和5年3月27日 条例第7号
令和5年7月3日 条例第10号
令和6年1月4日 条例第1号
令和7年1月6日 条例第1号