○安房郡市広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和2年3月16日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員

第1節 給料(第3条―第6条)

第2節 手当(第7条―第13条)

第3節 給与の減額等(第14条・第15条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員

第1節 報酬(第16条―第21条)

第2節 手当(第22条・第23条)

第3節 報酬の減額等(第24条・第25条)

第4節 費用弁償(第26条・第27条)

第4章 補則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 この条例で定める給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。) 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

(2) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。) 報酬及び期末手当

第2章 フルタイム会計年度任用職員

第1節 給料

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員に適用される給料表は、別表第1のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条に規定する給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 1級 定型的又は補助的な業務を行う職務

(2) 2級 相当の知識又は経験を必要とする職務

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく分類の基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給については、職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「給与条例」という。)第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、同条例第7条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

第2節 手当

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第11条の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第12条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「別表第4」とあるのは「給与条例別表第4」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第16条第1項第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第19条第2項」とあるのは「第15条第2項」と、「第18条」とあるのは「次条」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、「第19条第2項」とあるのは「第15条第2項」と、同条第4項中「第19条第2項」とあるのは「第15条第2項」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第18条の規定を準用する。この場合において、同条中「勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「同条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)」と、「同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第19条第2項」とあるのは「第15条第2項」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例第18条の2の規定を準用する。この場合において、「第19条第2項」とあるのは「第15条第2項」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当については、給与条例第20条第1項第2項第4項及び第6項第20条の2並びに第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「前項」と、「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「給料月額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は、理事会が別に定める。

第3節 給与の減額等

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第14条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇である場合その他勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 前条の規定において用いるフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第9条から第11条までの規定において用いるフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給与の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員

第1節 報酬

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 パートタイム会計年度任用職員には、他の常勤職員との権衡、その職務の特殊性を考慮し、規則で定める基準に従い報酬の額を決定する。この場合において、報酬の額は、月額のときは350,000円、日額のときは25,000円、時間額のときは2,500円の範囲内とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に関する報酬)

第17条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例別表第4に規定する種類の勤務に従事したときには、特殊勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する特殊勤務に係る報酬の額については、給与条例第12条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「別表第4」とあるのは「給与条例別表第4」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 祝日法による休日等又は年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その間に勤務した全時間について、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までの期間(以下「報酬計算期間」という。)を計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第2節 手当

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるものを除く。)の期末手当については、給与条例第20条第1項第2項第4項及び第6項第20条の2並びに第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「前項」と、「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は理事会が別に定める。

第3節 報酬の減額等

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇である場合その他勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第1項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇である場合その他勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第1項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第25条 前条の規定において用いるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条の規定により規則で定める額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第16条の規定により規則で定める額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

2 第18条から第20条までの規定に用いるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条の規定により規則で定める額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条の規定により規則で定める額

第4節 費用弁償

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる支給要件に該当する職員 同条第2項第1号の規定により算出した額

(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる支給要件に該当する職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額(第7条で規定するフルタイム会計年度任用職員の同区分に応じた額を超える場合にあっては、当該額とする。)

 自転車を使用する職員(に掲げる職員を除く。)自転車の使用距離が、片道5キロメートル未満である職員にあっては95円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては180円、その他の職員にあっては238円

 普通自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち、自動2輪車以外の自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車等(自転車等(給与条例第11条第1項第2号に規定する自転車等をいう。以下この項において同じ。)のうち、自転車及び普通自動車等以外のものをいう。以下同じ。)を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 別表第2に掲げる額

 自転車、普通自動車等及び原動機付自転車等を併せて使用する職員又はこれらのうちいずれか二つを併せて使用する職員 それぞれの片道の使用距離に応じて及びに掲げる額を合計した額。ただし、その合計した額がその職員の自転車等の片道の使用距離に応じた普通自動車等使用者(普通自動車等を併せて使用しない場合にあっては、原動機付自転車等使用者)に係る額を超える場合にあっては、当該額

(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる支給要件に該当する職員 同条第2項第3号の規定により算出した額

3 前2項に規定するもののほか、通勤に係る費用弁償の支給に関し必要な事項は給与条例の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第8号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

第4章 補則

(給与の口座振替)

第28条 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第29条 会計年度任用職員の給与からの控除については、給与条例第2条の2の規定を準用する。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

146,100

195,500

2

147,200

197,300

3

148,400

199,100

4

149,500

200,900

5

150,600

202,400

6

151,700

204,200

7

152,800

206,000

8

153,900

207,800

9

154,900

209,400

10

156,300

211,200

11

157,600

213,000

12

158,900

214,800

13

160,100

216,200

14

161,600

218,000

15

163,100

219,700

16

164,700

221,500

17

165,900

223,200

18

167,400

224,900

19

168,900

226,500

20

170,400

228,100

21

171,700

229,500

22

174,400

231,200

23

177,000

232,800

24

179,600

234,400

25

182,200

235,400

26

183,900

236,900

27

185,500

238,300

28

187,200

239,500

29

188,700

240,700

30

190,400

241,900

31

192,200

242,900

32

193,900

244,100

33

195,500

245,400

34

196,900

246,400

35

198,400

247,600

36

199,900

248,900

37

201,200

249,800

38

202,500

251,100

39

203,700

252,300

40

205,000

253,600

41

206,300

255,000

42

207,600

256,400

43

208,900

257,600

44

210,200

258,800

45

211,300

260,000

46

212,600

261,200

47

213,900

262,500

48

215,200

263,600

49

216,300

264,700

50

217,400

265,800

51

218,400

267,100

52

219,500

268,400

53

220,600

269,400

54

221,600

270,500

55

222,500

271,800

56

223,500

273,100

57

223,800

274,000

58

224,600

275,000

59

225,400

275,900

60

226,100

277,000

61

226,800

278,100

62

227,800

279,100

63

228,600

280,000

64

229,400

281,000

65

230,100

281,500

66

230,800

282,400

67

231,700

283,100

68

232,700

284,000

69

233,400

285,000

70

234,000

285,800

71

234,500

286,600

72

235,200

287,400

73

236,000

288,200

74

236,600

288,700

75

237,200

289,100

76

237,700

289,600

77

238,400

289,800

78

239,100

290,100

79

239,800

290,300

80

240,300

290,700

81

240,800

290,900

82

241,500

291,100

83

242,200

291,500

84

242,900

291,800

85

243,500

292,100

86

244,200

292,400

87

244,900

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

別表第2(第26条関係)

普通自動車等使用者等に係る通勤手当の日額表

職員の区分

片道の使用距離

普通自動車等使用者

原動機付自転車等使用者


4km未満

95

95

4km以上6km未満

198

198

6km以上8km未満

249

240

8km以上10km未満

299

283

10km以上12km未満

349

325

12km以上14km未満

408

383

14km以上16km未満

466

441

16km以上18km未満

524

499

18km以上20km未満

582

557

20km以上22km未満

640

614

22km以上24km未満

697

670

24km以上26km未満

753

726

26km以上28km未満

809

782

28km以上30km未満

865

838

30km以上32km未満

920

894

32km以上34km未満

972

942

34km以上36km未満

1,024

990

36km以上38km未満

1,076

1,039

38km以上40km未満

1,128

1,087

40km以上42km未満

1,180

1,135

42km以上44km未満

1,224

1,135

44km以上46km未満

1,268

1,135

46km以上48km未満

1,312

1,135

48km以上50km未満

1,357

1,135

50km以上52km未満

1,401

1,135

52km以上54km未満

1,436

1,135

54km以上56km未満

1,470

1,135

56km以上58km未満

1,506

1,135

58km以上60km未満

1,541

1,135

60km以上

1,576

1,135

安房郡市広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和2年3月16日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
令和2年3月16日 条例第2号
令和3年11月30日 条例第3号
令和5年1月4日 条例第1号