○安房郡市広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和2年3月16日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員
第1節 給料(第3条―第6条)
第2節 手当(第7条―第13条)
第3節 給与の減額等(第14条・第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員
第1節 報酬(第16条―第21条)
第2節 手当(第22条・第23条)
第3節 報酬の減額等(第24条・第25条)
第4節 費用弁償(第26条・第27条)
第4章 補則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。) 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当
(2) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。) 報酬及び期末手当
第2章 フルタイム会計年度任用職員
第1節 給料
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員に適用される給料表は、別表第1のとおりとする。
(1) 1級 定型的又は補助的な業務を行う職務
(2) 2級 相当の知識又は経験を必要とする職務
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく分類の基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の号給)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給については、職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「給与条例」という。)第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、同条例第7条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
第2節 手当
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第11条の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第16条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第19条第2項」とあるのは「第15条第2項」と、「第18条」とあるのは「次条」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、「第19条第2項」とあるのは「第15条第2項」と、同条第4項中「第19条第2項」とあるのは「第15条第2項」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第18条の規定を準用する。この場合において、同条中「勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「同条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)」と、「同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第19条第2項」とあるのは「第15条第2項」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例第18条の2の規定を準用する。この場合において、「第19条第2項」とあるのは「第15条第2項」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は、理事会が別に定める。
第3節 給与の減額等
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第14条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇である場合その他勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 前条の規定において用いるフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員
第1節 報酬
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第16条 パートタイム会計年度任用職員には、他の常勤職員との権衡、その職務の特殊性を考慮し、規則で定める基準に従い報酬の額を決定する。この場合において、報酬の額は、月額のときは350,000円、日額のときは25,000円、時間額のときは2,500円の範囲内とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に関する報酬)
第17条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例別表第4に規定する種類の勤務に従事したときには、特殊勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第18条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 祝日法による休日等又は年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その間に勤務した全時間について、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までの期間(以下「報酬計算期間」という。)を計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第2節 手当
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第22条 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるものを除く。)の期末手当については、給与条例第20条第1項、第2項、第4項及び第6項、第20条の2並びに第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「前項」と、「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日)
第23条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は理事会が別に定める。
第3節 報酬の減額等
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇である場合その他勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第1項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇である場合その他勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第1項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(1) 月額による報酬 第16条の規定により規則で定める額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第16条の規定により規則で定める額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(1) 月額による報酬 第16条の規定により規則で定める額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(3) 時間額による報酬 第16条の規定により規則で定める額
第4節 費用弁償
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる支給要件に該当する職員 同条第2項第1号の規定により算出した額
(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる支給要件に該当する職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額(第7条で規定するフルタイム会計年度任用職員の同区分に応じた額を超える場合にあっては、当該額とする。)
ア 自転車を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。)自転車の使用距離が、片道5キロメートル未満である職員にあっては95円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては180円、その他の職員にあっては238円
イ 普通自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち、自動2輪車以外の自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車等(自転車等(給与条例第11条第1項第2号に規定する自転車等をいう。以下この項において同じ。)のうち、自転車及び普通自動車等以外のものをいう。以下同じ。)を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。) 別表第2に掲げる額
(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる支給要件に該当する職員 同条第2項第3号の規定により算出した額
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第8号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。
第4章 補則
(給与の口座振替)
第28条 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第29条 会計年度任用職員の給与からの控除については、給与条例第2条の2の規定を準用する。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 146,100 | 195,500 |
2 | 147,200 | 197,300 |
3 | 148,400 | 199,100 |
4 | 149,500 | 200,900 |
5 | 150,600 | 202,400 |
6 | 151,700 | 204,200 |
7 | 152,800 | 206,000 |
8 | 153,900 | 207,800 |
9 | 154,900 | 209,400 |
10 | 156,300 | 211,200 |
11 | 157,600 | 213,000 |
12 | 158,900 | 214,800 |
13 | 160,100 | 216,200 |
14 | 161,600 | 218,000 |
15 | 163,100 | 219,700 |
16 | 164,700 | 221,500 |
17 | 165,900 | 223,200 |
18 | 167,400 | 224,900 |
19 | 168,900 | 226,500 |
20 | 170,400 | 228,100 |
21 | 171,700 | 229,500 |
22 | 174,400 | 231,200 |
23 | 177,000 | 232,800 |
24 | 179,600 | 234,400 |
25 | 182,200 | 235,400 |
26 | 183,900 | 236,900 |
27 | 185,500 | 238,300 |
28 | 187,200 | 239,500 |
29 | 188,700 | 240,700 |
30 | 190,400 | 241,900 |
31 | 192,200 | 242,900 |
32 | 193,900 | 244,100 |
33 | 195,500 | 245,400 |
34 | 196,900 | 246,400 |
35 | 198,400 | 247,600 |
36 | 199,900 | 248,900 |
37 | 201,200 | 249,800 |
38 | 202,500 | 251,100 |
39 | 203,700 | 252,300 |
40 | 205,000 | 253,600 |
41 | 206,300 | 255,000 |
42 | 207,600 | 256,400 |
43 | 208,900 | 257,600 |
44 | 210,200 | 258,800 |
45 | 211,300 | 260,000 |
46 | 212,600 | 261,200 |
47 | 213,900 | 262,500 |
48 | 215,200 | 263,600 |
49 | 216,300 | 264,700 |
50 | 217,400 | 265,800 |
51 | 218,400 | 267,100 |
52 | 219,500 | 268,400 |
53 | 220,600 | 269,400 |
54 | 221,600 | 270,500 |
55 | 222,500 | 271,800 |
56 | 223,500 | 273,100 |
57 | 223,800 | 274,000 |
58 | 224,600 | 275,000 |
59 | 225,400 | 275,900 |
60 | 226,100 | 277,000 |
61 | 226,800 | 278,100 |
62 | 227,800 | 279,100 |
63 | 228,600 | 280,000 |
64 | 229,400 | 281,000 |
65 | 230,100 | 281,500 |
66 | 230,800 | 282,400 |
67 | 231,700 | 283,100 |
68 | 232,700 | 284,000 |
69 | 233,400 | 285,000 |
70 | 234,000 | 285,800 |
71 | 234,500 | 286,600 |
72 | 235,200 | 287,400 |
73 | 236,000 | 288,200 |
74 | 236,600 | 288,700 |
75 | 237,200 | 289,100 |
76 | 237,700 | 289,600 |
77 | 238,400 | 289,800 |
78 | 239,100 | 290,100 |
79 | 239,800 | 290,300 |
80 | 240,300 | 290,700 |
81 | 240,800 | 290,900 |
82 | 241,500 | 291,100 |
83 | 242,200 | 291,500 |
84 | 242,900 | 291,800 |
85 | 243,500 | 292,100 |
86 | 244,200 | 292,400 |
87 | 244,900 | 292,700 |
88 | 245,600 | 293,100 |
89 | 246,100 | 293,400 |
90 | 246,600 | 293,800 |
91 | 246,900 | 294,100 |
92 | 247,300 | 294,500 |
93 | 247,600 | 294,700 |
94 | 294,900 | |
95 | 295,200 | |
96 | 295,600 | |
97 | 295,800 | |
98 | 296,100 | |
99 | 296,500 | |
100 | 296,900 | |
101 | 297,100 | |
102 | 297,400 | |
103 | 297,800 | |
104 | 298,100 | |
105 | 298,300 | |
106 | 298,600 | |
107 | 299,000 | |
108 | 299,300 | |
109 | 299,500 | |
110 | 299,900 | |
111 | 300,300 | |
112 | 300,600 | |
113 | 300,800 | |
114 | 301,000 | |
115 | 301,300 | |
116 | 301,700 | |
117 | 301,900 | |
118 | 302,100 | |
119 | 302,400 | |
120 | 302,700 | |
121 | 303,100 | |
122 | 303,300 | |
123 | 303,600 | |
124 | 303,900 | |
125 | 304,200 |
別表第2(第26条関係)
普通自動車等使用者等に係る通勤手当の日額表
職員の区分 片道の使用距離 | 普通自動車等使用者 | 原動機付自転車等使用者 | |
円 | 円 | ||
4km未満 | 95 | 95 | |
4km以上6km未満 | 198 | 198 | |
6km以上8km未満 | 249 | 240 | |
8km以上10km未満 | 299 | 283 | |
10km以上12km未満 | 349 | 325 | |
12km以上14km未満 | 408 | 383 | |
14km以上16km未満 | 466 | 441 | |
16km以上18km未満 | 524 | 499 | |
18km以上20km未満 | 582 | 557 | |
20km以上22km未満 | 640 | 614 | |
22km以上24km未満 | 697 | 670 | |
24km以上26km未満 | 753 | 726 | |
26km以上28km未満 | 809 | 782 | |
28km以上30km未満 | 865 | 838 | |
30km以上32km未満 | 920 | 894 | |
32km以上34km未満 | 972 | 942 | |
34km以上36km未満 | 1,024 | 990 | |
36km以上38km未満 | 1,076 | 1,039 | |
38km以上40km未満 | 1,128 | 1,087 | |
40km以上42km未満 | 1,180 | 1,135 | |
42km以上44km未満 | 1,224 | 1,135 | |
44km以上46km未満 | 1,268 | 1,135 | |
46km以上48km未満 | 1,312 | 1,135 | |
48km以上50km未満 | 1,357 | 1,135 | |
50km以上52km未満 | 1,401 | 1,135 | |
52km以上54km未満 | 1,436 | 1,135 | |
54km以上56km未満 | 1,470 | 1,135 | |
56km以上58km未満 | 1,506 | 1,135 | |
58km以上60km未満 | 1,541 | 1,135 | |
60km以上 | 1,576 | 1,135 |