○平成13年2月1日における給料の切替等に関する規則

平成13年2月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第12号)の規定の施行に伴う給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第12号)をいう。

(3) 改正前の条例 改正条例の規定による改正前の条例をいう。

(4) 改正後の条例 改正条例の規定による改正後の条例をいう。

(6) 昇給 条例第4条第2項又は第5項ただし書の規定による昇給(第8号の特別昇給を除く。)をいう。

(7) 昇給期間 前号の昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間をいう。

(8) 特別昇給 初任給等規則第23条第24条又は第25条の規定による特別昇給をいう。

(9) 最高号給 職務の級における最高の号給をいう。

(10) 特定職員 特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級が改正条例附則別表第1に掲げられている職員をいう。

(11) 特定切替日 平成13年2月1日をいう。

(12) 切替表 改正条例附則別表第2をいう。

(13) 旧級 特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。

(14) 新級 改正後の条例の規定による特定切替日における職務の級をいう。

(15) 旧給料月額 特定切替日の前日における給料月額(最高号給を超える給料月額に限る。次号において同じ。)をいう。

(16) 号給等 号給又は給料月額をいう。

(17) 旧号給 特定切替日の前日における号給をいう。

(18) 新号給 改正後の条例の規定による特定切替日における号給をいう。

(19) 旧号給等 特定切替日の前日における号給等をいう。

(20) 新号給等 改正後の条例の規定による特定切替日における号給等をいう。

(21) 改正後の号給等 改正後の条例の規定による号給等をいう。

(22) 旧号給を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の特定切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。

(特定の職務の級への切替え)

第3条 改正条例附則第8項の規定により、特定の職務の級への切替えに関し新級が2以上ある場合については、次に定めるところにより決定されるものとする。

(1) 行政職給料表4級(旧級が3級であった職員に限る。) 旧号給が19号給以上の者及び旧級の在級期間が3年以上の者

(2) 行政職給料表3級(旧級が3級であった職員に限る。) 前号に掲げる者以外の者

(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)

第4条 改正条例附則第11項に規定する職員のうち、特定切替日の前日において最高号給を超える給料月額を受けていた職員で、その者の旧給料月額及び旧給料月額に対応する新号給等が別表第2に定められている者の新号給等は、その者の旧給料月額に対応する別表第2の新号給等の欄に定める号給等とする。ただし、同表の暫定給料月額の欄に給料月額の定めのある新号給等とされた職員の給料月額は、当該暫定給料月額の欄に定める額とする。

2 前項の規定により新号給等を決定される職員の特定切替日以後の最初の昇給については、旧給料月額を受けていた期間(次項各号に掲げる職員にあっては、次項各号に定める期間)が新号給等を受ける期間に通算される。

3 改正条例附則第10項の「理事会の定める職員」及び前項の「次項各号に掲げる職員」は、次の各号に掲げる特定職員とし、当該職員に係るこれらの規定の「理事会の定める期間」又は「次項各号に定める期間」は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 特定切替日前において特別昇給以外の事由により旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧号給等を受けたとみなす日から特定切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 特定切替日前において特別昇給をした職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が特定切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から特定切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給を受けたとみなす日が特定切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における特定切替日以後の最初の昇給について、特定切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 特定切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の日号給等を受けたとみなす日から特定切替日の前日までの期間に相当する期間

(4) 平成12年3月31日において58歳に達していない職員で新号給等が最高号給となるもの及び平成12年3月31日において58歳に達している職員で新号給等が最高号給より下位の号給となるもののうち、その者の旧号給等を受けていた期間(前3号に掲げる職員(第2号括弧書きに掲げる職員を除く。)に該当する者にあっては当該各号に定める期間。次号第6号において同じ。)が18月を超えているもの(旧号給等が最高号給を超える給料月額である職員に限る。) 18月

(5) 平成12年3月31日において58歳に達していない職員で特定切替日における号給が最高号給より下位の号給となるもののうち、その者の旧号給等を受けていた期間が12月を超えているもの(旧号給等が最高号給又は最高号給を超える給料月額である職員に限る。) 12月

(6) 旧号給等が別表第1に掲げる号給である職員 その者の旧号給を受けていた期間が12月以上であるときは3月、12月に達しないときは0

(7) 旧号給等が別表第1に掲げる号給の直近上位の号給である職員のうち、旧号給を受けていた期間(第1号又は第2号に掲げる職員(第2号括弧書きに掲げる職員を除く。)に該当する者にあっては当該各号に定める期間。)が3月に達しないもの 3月

4 改正条例附則第11項に規定する職員のうち、その者の旧号給に対応する号給が切替表の新号給の欄に定められていない職員並びにその者の旧給料月額が別表第2の旧給料月額の欄に掲げられていない職員及びその者の旧給料月額に対応する号給等が別表第2の新号給等の欄に定められていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ理事会の承認を得て定めるものとする。

(特定切替日前の異動者の号給等の調整)

第5条 特定切替日前(平成8年4月1日から特定切替日の前日までの間に限る。次項及び第3項において同じ。)において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした特定職員及び次項に定めるこれに準ずる職員の新号給等及びこれを受けることとなる期間については、改正条例附則第12項の規定に基づき、第3項に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

2 改正条例附則第12項の「理事会の定めるこれに準ずる職員」は、特定切替日前において初任給等規則第14条第15条又は第21条の規定に基づき号給等を決定された職員のうち、当該号給等を決定する際の計算の過程において昇格をしたこととなる職員とする。

3 第1項の規定による必要な調整とは次の各号に定めるところによる。

(1) 特定切替日前において昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に掲げる職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員(改正後の条例附則第10項又は第11項の規定の適用を受けることとなる職員を除く。)のうち、その者の特定切替日前に行われた昇格がなく、かつ、特定切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び初任給等規則等の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等及びこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び初任給等規則等の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。

(2) 前号の規定に該当する職員のうち、特定切替日前の昇格に係る号給等について個別に理事会の承認を得て決定された職員にあっては、同号の規定にかかわらず、あらかじめ理事会の承認を得てその者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(次期昇給の取扱い)

第6条 特別昇給をした職員のうち、次の各号に規定する特定職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定切替日前に特別昇給をし、第4条第3項第2号括弧書きの規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員のうち、次号に掲げる職員以外の職員については、特定切替日を起算日として特定切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間(当該旧号給等を受けたとみなす日が特定切替日となる場合にあっては、0)とその者の新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過した時以後の最初の昇給の予定の時期をもって、その者の特定切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の条例の規定による号給等からの昇給に係る昇給期間と改正後の条例の規定による号給等からの昇給に係る昇給期間が異なるときは、当該特別昇給をした日において改正後の号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の予定の時期をもって、その者の特定切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 特定切替日前に特別昇給をし、第4条第3項第2号括弧書きの規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員のうち、当該旧号給が別表第1に掲げる号給の直近上位の号給である職員については、旧号給等を受けたとみなす日から当該旧号給等の直近下位の号給からの昇給に係る昇給期間をさかのぼった日に当該旧号給等の直近下位の号給を受けたものとみなして当該直近下位の号給を基礎として特定切替日において第4条及び改正条例附則第10項の規定を適用した場合に得られる新号給等を受ける期間に通算される期間により得られる最初の昇給の予定の時期をもってその者の特定切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年2月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

給料表

旧級

旧号給

行政職給料表

4級

16号給

6級

18号給

7級

17号給

8級

12号給

別表第2(第4条関係)

最高号給を超える給料月額切替表

旧級

3級

新級


4級

区分

旧給料月額

新号給等

暫定給料月額

号給等

433,600円

30号給


旧級

4級

新級


5級

区分

旧給料月額

新号給等

暫定給料月額

号給等

440,700円

27号給


444,300円

28号給


旧級

6級

新級


7級

区分

旧給料月額

新号給等

暫定給料月額

号給等

473,200円

23号給


476,900円

24号給


480,600円


481,000円

484,300円


484,800円

平成13年2月1日における給料の切替等に関する規則

平成13年2月6日 規則第1号

(平成13年2月6日施行)