○平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則

平成18年7月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規則 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第8号)による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年規則第2号)をいう。

(2) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)別表第6及び別表第6の2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正給与条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級をいう。)

(5) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(7) 人事交流等職員 切替日以降に、改正後の規則第14条第1項各号に掲げる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給与条例の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成18年改正給与条例附則第7項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正給与条例附則第7項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に理事会の承認を得てその号給を決定された職員

(平成18年改正給与条例附則第8項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(理事会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正給与条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 初任給基準異動をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の規則第21条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第20条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前日における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第29条又は平成18年改正給与条例附則14項の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 理事会の承認を得てその号給を決定された場合 理事会の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が理事会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正給与条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正給与条例附則第9項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正給与条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正給与条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、平成18年改正給与条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(平成27年改正給与条例附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員についての特例)

第6条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に関する第4条及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「受ける給料月額」とあるのは、「受ける給料月額と平成27年改正給与条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ理事会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則

平成18年7月25日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)