○管理職手当の支給に関する規則

昭和53年12月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職の範囲及び支給額)

第2条 管理職手当の支給を受ける者の管理又は監督の職の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の管理職手当の額は、前項に規定する額に算出率(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用された場合における給与条例第3条の2第1項の算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものの管理職手当の額は、第1項に規定する額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(支給方法)

第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が給与条例第7条第4項の規定により算出されている場合の管理職手当は、給与条例第7条第4項の規定に準じて、別表に定める支給額を日割によって計算して得た額を支給する。

2 別表に掲げる職を占める職員が、別表に掲げる職を兼ねる場合においてもその兼ねる職にかかる管理職手当は支給しない。

(支給しない場合)

第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号の一に該当する場合には、管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第15条第2項の規定に該当する場合及び公務上負傷し、又は病気にかかり、給与条例第14条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は理事会が定める。

この規則は、公布の日から施行し昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成5年3月26日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第5号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第15号)

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(平成14年5月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年2月28日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 給与条例第13条の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)のうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の規則第2条に規定する別表に掲げる職名等の欄に定める職名等(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表の職名等の欄に掲げる職名等に対応する同表に掲げる職を占める職員) 同日にその者が受けていた管理職手当額

(2) 同一給料表適用職員のうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い職名等に相当する新規則別表の職名等の欄に掲げる職名等に対応する同表に掲げる職を占める職員) 同日に当該旧区分より低い職名等に相当する新規則別表の職名等の欄に掲げる職名等を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

4 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、管理職手当の支給を受ける職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして理事会が定める職員 前各号の規定に準じて理事会が定める額

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第7号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年10月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

職名等

支給額

行政職給料表8級の職

57,500円

行政職給料表7級の職

45,400円

管理又は監督の地位にある職員のうち、理事会が定める者

理事会が定める額

管理職手当の支給に関する規則

昭和53年12月12日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
昭和53年12月12日 規則第3号
昭和56年3月28日 規則第2号
昭和60年12月27日 規則第10号
平成5年3月26日 規則第3号
平成9年12月26日 規則第5号
平成12年12月27日 規則第15号
平成14年5月23日 規則第1号
平成18年2月28日 規則第4号
平成18年7月25日 規則第11号
平成19年3月27日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第10号
平成23年3月29日 規則第3号
平成23年6月1日 規則第7号
平成24年10月10日 規則第10号
平成30年3月27日 規則第3号
平成31年3月27日 規則第3号