○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和57年8月9日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「給与条例」という。)第20条、第21条の規定に基づき期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている者をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第3条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員(非常勤である者を除く。以下同じ。)
イ 特別職の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員(理事会が指定する者に限る。)
ウ 特定独立行政法人職員等(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第2条第1項第1号及び第2号イに掲げる特定独立行政法人に勤務する者をいう。以下同じ。)
第4条 給与条例第15条第5項ただし書の規則で定める職員は前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条の2 給与条例第20条第5項の行政職給料表の職務の級が、4級以上の職員に相当する職員として規則で定める者は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を越えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間(基準日以前6箇月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日(育児休業の期間の延長の承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間の末日とし、育児休業の承認が効力を失い、又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失った日の前日又は当該承認が取り消された日の前日とする。)までの期間)の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間(基準日以前6箇月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日(育児休業の期間の延長の承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間の末日とし、育児休業の承認が効力を失い、又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失った日の前日又は当該承認が取り消された日の前日とする。)までの期間)の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第7条の規定により読み替えられた給与条例第5条の2第1項に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(給与条例第15条第2項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(1) 特別職に属する職員
(2) 第3条第3号に掲げる職員
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第9条 給与条例第21条第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第10条 給与条例第21条第2項に規定する割合は次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第14条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日をこえる場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、理事会の定める期間を除く。
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(9) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(1) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員 100分の200
(2) 再任用職員 100分の95
(1) 停職の処分を受けた職員 100分の40
(2) 減給の処分を受けた職員(前号に該当する職員を除く。) 100分の50
(支給日)
第15条 給与条例第20条第1項及び第21条第1項の規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日にあたるときは、これらの日前におけるこれらの日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。
(端数計算)
第16条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月5日規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月5日規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第3号)
この規則は、平成2年1月21日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は平成2年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月24日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第6号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第16号)
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第18号)
この規則は、平成14年1月1日から施行し、平成14年1月1日以降に懲戒処分の原因となった職員に適用する。
附則(平成14年5月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第7条の規定の適用については、同条中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。
附則(平成16年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(加算割合の特例)
2 平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間、第5条の2第2項の適用については、同項中「割合とする」とあるのは、「割合に2分の1を乗じて得た額とする」とする。
附則(平成20年3月28日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(適用)
2 第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月27日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和4年10月28日規則第4号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
別表第1(第5条の2関係)
級 | 8 | 7 | 6 | 5・4 |
加算の割合(%) | 20 | 15 | 10 | 5 |
備考 この表の最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、理事会が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2(第11条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第15条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |