○職員等の旅費に関する条例

昭和45年9月24日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第26条)

第3章 外国旅行の旅費(第27条―第34条)

第4章 雑則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

2 職員以外の者が組合の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、講師等として旅行した場合には他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は勤務場所を異にした異動を命ぜられた職員がその異動に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において、「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)第3条に規定する行政職給料表による当該級の職務(行政職給料表の適用を受けない者については、任命権者が理事会と協議して定める職務)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任中に死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡に伴い死亡地に旅行したときには、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合においては、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰任したときには当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、組合の機関の依頼又は、要求に応じ、公務の執行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、法令又は条例に特別の定めがある場合を除きその者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項の規定により旅費の支給を受けることのできる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他理事会が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行なう者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行なわなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合においては自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行なわなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従えない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合にはあらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、旅行雑費、移転料及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

7 旅行雑費は、旅行に伴う雑費について、実費額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

9 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合にはその現によつた経路及び方法によつて計算する。

2 私事のため在勤地以外の地に居住する者が、その居住地から直ちに旅行する場合における旅費計算の起点は、当該職員の居住地とする。ただし、居住地から目的地に至る旅費額が在勤地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地から目的地に至る旅費を支給する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、要した日数を除くほか、400キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 削除

第10条 旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のための鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払事務を行なう者(以下「支払事務担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の全額の支払いを受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 理事会は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合にあつては所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合で片道200キロメートル以上のものは、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか特別車両料金

(4) 行政職給料表8級若しくは7級又はこれらに相当する者が、座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行

 片道100キロメートル以上のもの

 千葉県内にあつては、片道76キロメートル以上のもの

 館山市、鴨川市、南房総市及び鋸南町(以下「安房郡市」という。)内の各駅から内房線及び外房線を利用する場合にあつては、蘇我駅以遠のもの

(2) 普通急行列車又は準急列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道130キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。ただし、安房郡市内の各駅と山手線内の各駅との間は、支給しない。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定するほか、現に支払つた寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運航する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 行政職給料表8級若しくは7級又はこれらに相当する者が座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最下級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(車賃)

第15条 車賃の額は、実費額による。

第16条 削除

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、1夜当たり10,900円とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(旅行雑費)

第18条 旅行雑費の額は、実費額による。

(移転料)

第19条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、職員の旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

第20条 削除

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その者について第12条から第15条までの規定を適用することとした場合におけるこれらの規定によるその者の旧居住地から新居住地までの鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額並びにその移転の際における年齢に従い次に掲げる額の合計額による。

(1) 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料の額

(2) 12歳未満の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

2 前項の場合において、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額が年齢に応じて定められているときのそれぞれの額は、扶養親族の移転の際における年齢に応じた額による。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算について、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前2項の規定を適用する。

第22条 削除

(安房郡市内の旅費)

第23条 安房郡市内の旅行については、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定める旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要がある場合 これに要する鉄道賃及び車賃の実費額

(2) 天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合 第17条に規定する宿泊料の範囲内の実費額

第24条 削除

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3ケ月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、居住地から死亡地までの往復に要する普通旅費とする。

2 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、居住地から帰住地までの普通旅費とする。

3 前2項の場合において、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額が年齢に応じて定められているときのそれぞれの額は、遺族の旅行又は帰住の際における年齢に応じた額による。

4 第1項及び第2項の場合において、遺族の旅行又は帰住の際、その者が12歳未満であるときの宿泊料の額は、第17条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額の2分の1に相当する額による。

第3章 外国旅行の旅費

(鉄道賃)

第27条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払つた急行料金又は寝台料金

(船賃)

第28条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最上級から3番目の級の運賃

 最上級の運賃を3又は2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者等の承認を得て特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払つた運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(航空賃)

第29条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(車賃)

第30条 車賃の額は、実費額による。

(宿泊料)

第31条 宿泊料の額は、1夜当たり10,900円とする。

2 第27条第5号又は第28条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、前項に規定する額の10分の7に相当する額とする。

3 第17条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料について準用する。

(旅行雑費)

第32条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(研修等の旅費)

第33条 職員が研修、講習、訓練その他これらに類する用務により、目的、場所及び日程を同じくする旅行団体に参加して外国旅行をする場合において、その主催者からの請求額を支給したときは、第27条から第31条までに規定する旅費は、支給しないものとする。

2 職員が外国旅行により民間住宅に宿泊する場合において、宿泊の費用を要しないときは、第31条の規定にかかわらず、宿泊料は支給しないものとする。

(準用)

第34条 第25条及び第26条の規定は、外国旅行について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第35条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行者が、議員及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第3号)の適用を受ける者(以下「理事長等」という。)に随行する旅行の場合には、理事長等に支給する費用弁償と同額を支給することができる。

3 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、理事会と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第36条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合においてこの条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、その職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 鉄道賃及び船賃のうち、特別車両料金及び特別船室料金については、公務上の必要又はその他特別の事情により理事会が許可した場合を除き、当分の間、第12条第1項第4号及び第13条第1項第5号の規定にかかわらず、これを支給しない。

(昭和46年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(昭和52年3月規則第1号で、同52年4月1日から施行)

(昭和54年3月2日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月3日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年12月10日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年11月15日から適用する。

(旅費の内払)

2 職員等が改正前の職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和57年11月15日以後の分として支給を受けた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和60年12月27日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成元年3月27日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第8号)

この条例は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1から別表第3までの規定は、平成13年2月1日から適用する。

(平成14年3月27日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成28年3月28日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

別表(第19条関係)

移転料

50キロメートル未満

50キロメートル以上100キロメートル未満

100キロメートル以上

93,000円

107,000円

132,000円

職員等の旅費に関する条例

昭和45年9月24日 条例第8号

(令和2年10月14日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
昭和45年9月24日 条例第8号
昭和46年3月26日 条例第4号
昭和49年3月28日 条例第3号
昭和52年3月28日 条例第4号
昭和54年3月2日 条例第2号
昭和55年3月3日 条例第3号
昭和56年3月28日 条例第2号
昭和57年12月10日 条例第6号
昭和60年12月27日 条例第4号
平成元年3月27日 条例第5号
平成3年3月26日 条例第3号
平成9年12月26日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第3号
平成12年12月27日 条例第8号
平成13年3月30日 条例第3号
平成13年7月11日 条例第4号
平成14年3月27日 条例第1号
平成15年3月27日 条例第3号
平成17年3月29日 条例第6号
平成18年3月16日 条例第3号
平成20年10月22日 条例第5号
平成28年3月28日 条例第5号
令和2年3月16日 条例第1号
令和2年10月14日 条例第4号