○安房郡市広域市町村圏事務組合財務規則
昭和58年3月31日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第7条―第14条)
第2節 予算の執行計画等(第15条―第23条)
第3章 収入
第1節 通則(第24条)
第2節 調定(第25条―第28条)
第3節 納入の通知(第29条―第31条)
第4節 直接収納(第32条―第36条)
第5節 還付及び充当(第37条―第40条)
第6節 収入の整理及び帳票の記載(第41条―第48条)
第7節 徴収又は収納の委託(第49条―第51条)
第8節 雑則(第52条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第53条―第59条)
第2節 支出命令(第60条―第65条)
第3節 支出の特例(第66条―第82条)
第4節 支払の方法(第83条―第89条)
第5節 小切手の振出し等(第90条―第102条)
第6節 支払未済金の整理(第103条・第104条)
第7節 支出の整理及び帳票の記載(第105条―第107条)
第5章 証拠書類(第108条―第111条)
第6章 決算(第112条―第115条)
第7章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札(第116条―第128条)
第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り(第129条―第135条)
第2節 契約の締結(第136条―第143条)
第3節 契約の履行(第144条―第152条)
第8章 現金、有価証券等
第1節 現金及び有価証券(第153条―第163条)
第2節 指定金融機関等
第1款 通則(第164条―第168条)
第2款 収納金の取扱い(第169条―第175条)
第3款 支出金の取扱い(第176条―第188条)
第4款 帳簿等(第189条―第192条)
第5款 計算報告(第193条・第194条)
第6款 雑則(第195条―第197条)
第9章 出納機関(第198条―第201条)
第10章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得(第202条―第207条)
第2款 管理(第208条―第247条)
第2節 物品(第248条―第263条)
第3節 債権(第264条―第276条)
第4節 基金(第277条―第282条)
第11章 借受不動産、検査、賠償責任等(第283条―第291条)
第12章 雑則(第292条―第298条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の3の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、安房郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の財務に関して必要な事項を定め、もつて公正、かつ、確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。
(1) 事務局長等 事務局長及び消防長をいう。
(2) 歳入徴収者 理事長又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(3) 予算執行者 理事長又は法第153条第1項の規定により、支出負担行為及び支出命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(4) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(5) 収納出納員 出納職員のうち、収納の事務を掌る出納員及び現金取扱員をいう。
(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(7) 総括店 会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替書の取り扱いをし、及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する出納取扱店で第165条の規定により定める指定金融機関の店舗をいう。
(8) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち、公金の支払及び収納の事務を取り扱う店舗をいう。
(9) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。
(10) 公有財産売却システム インターネットを利用して普通財産及び物品の売払いに係る一般競争入札を行うシステムをいう。
(専決及び代決)
第3条 理事会が執行する事務のうち、財務の規定等に係る事務処理の代決及び専決については事務決裁規程(平成12年訓令第5号)の定めるところによる。
(財政関係重要事項の事前合議)
第4条 消防長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ事務局長に合議しなければならない。
(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。
(2) 組合の予算に関する条例、規則、要綱等の制定、改廃及び通達に関すること。
(3) 分担金・負担金・国庫支出金・県支出金又は寄附金に係る収入に関すること。
(4) 債務負担行為の執行(利子補給に係るものを除く。)に関すること。
(5) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)を締結すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事務局長が特に必要があると認めて指定する事項
(予算執行職員等の責任)
第5条 予算の執行、その他財務に関する事務を処理する職員(次条に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責を負わなければならない。
(出納職員の責任)
第6条 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正、かつ、適確に出納事務を処理する責を負わなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の基本原則)
第7条 予算の編成にあたつては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。
3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節をさらに区分して細節を設けることができる。
(予算編成の通知)
第9条 事務局長は、毎年10月末日までに翌年度の歳入歳出その他の予算の編成に関し必要な事項について理事長の決裁を受け、事務局長等に通知するものとする。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 予算主要事業説明書
(3) 既に設定された継続費の支出状況説明書
(4) 既に設定された債務負担行為の支出額説明書
(1) 継続費の設定 継続費見積書
(2) 繰越明許費の設定 繰越明許費見積書
(3) 債務負担行為の設定 債務負担行為見積書
3 事務局長は、必要に応じ、前2項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。
(予算要求の調整及び査定)
第11条 事務局長は、前条の規定により提出された書類について必要な調査及び調整を行い、理事長の査定を受けなければならない。
2 前項の規定による調査又は調整を行うときは、消防長又は関係職員の意見又は説明を求めるものとする。
(1) 予算案
(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(1) 歳入歳出補正予算見積書
(2) 補正予算主要事業説明書
(3) 継続費補正見積書
(4) 繰越明許費補正見積書
(5) 債務負担行為補正見積書
(予算の成立の通知)
第14条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書に当該予算が成立した旨及びその日付を附記しこれを送付することにより行うものとする。
第2節 予算の執行計画等
(予算執行計画及び資金計画)
第15条 事務局長等は、その所掌の事務事業に係る予算について、予算執行計画案を作成し、指定された期日までに事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の規定による予算執行計画案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、理事長の決裁を受けなければならない。
3 事務局長は、前項の規定により決定された予算執行計画(以下「予算執行計画」という。)及びその他の状況を勘案し、資金計画を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
4 事務局長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちにこれを事務局長等に通知しなければならない。
5 前各項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。
(歳出予算の配当)
第16条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、予算成立後速やかに行うものとする。
2 事務局長は、予算執行計画が決定されたときは、歳出予算の配当を行い、これを会計管理者及び事務局長等に対し通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第18条 事務局長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流充用承認票を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は前項の承認票を審査し、これを適当と認めるときは、理事長の承認を受け、会計管理者に通知しなければならない。
3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。
(2) 物件費に属する経費を人件費に属する経費へ流用すること。
(3) 交際費を増額するための流用
(4) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。
(予備費の充当)
第19条 事務局長等は、次の各号に掲げる経費について予備費の使用を必要とするときは、予算流充用承認票を事務局長に提出しなければならない。
(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をするいとまがないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費
(継続費の逓次繰越し)
第20条 事務局長等は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費の支払残額が翌年度に繰り越されたときは、同条同項に規定する継続費繰越計算書に継続費繰越説明書を添えて翌年度の5月20日までに事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により提出があつた継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製し、これを理事長に提出しあわせてその写しを会計管理者に送付しなければならない。
(継続費の精算)
第21条 事務局長等は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰越したものがある場合には、その繰越された年度)が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに事務局長に提出しなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第22条 事務局長等は、施行令第146条第1項の規定により、その所掌に係る歳出予算の経費が繰越明許費として翌年度に繰り越されたときは、同条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて翌年度の5月20日までに事務局長に提出しなければならない。
(事故繰越)
第23条 事務局長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて毎年度3月末日までに事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、施行令第150条第3項で準用する同令第144条第2項に規定する事故繰越計算書を毎年5月31日までに調製し、これを理事長に提出しあわせてその写しを会計管理者に送付しなければならない。
第3章 収入
第1節 通則
(歳入の徴収収納の原則)
第24条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実、かつ、厳正に徴収又は収納しなければならない。
第2節 調定
(調定の手続)
第25条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれをその内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票により決議しなければならない。
2 同一の歳入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、その内容を明らかにして当該調定の合計額をもつて調定することができる。
3 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の15日前まで
(2) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき
(3) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあつたとき
2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の15日前までにその収入の全額についてしなければならない。
(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日
4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があつたときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があつたものとみなして収入の処理をすることができる。
(調定の変更等)
第27条 歳入徴収者は、調定した後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、直ちに調定票により変更等の手続きをするとともに、調定集計表を整理しなければならない。
(調定の通知)
第28条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、調定票を会計管理者に送付することにより行うものとする。
第3節 納入の通知
(納入の通知)
第29条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、納入通知書により、おそくとも納期の7日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。
(1) 補助金及び交付金
(2) 地方債(公募に係るものを除く。)
(3) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入
(1) 証明手数料その他これらに類するもので直接取扱う収入
(2) せり売りその他これに類する収入
(3) 延滞金その他これに類する収入
(4) その他納入通知書により難いと認められる収入
(納入通知書の再発行)
第30条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申し出があつたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載してこれを当該納入義務者に交付しなければならない。
(納入通知の変更)
第31条 歳入徴収者は、第27条の規定により調定の変更をしたときは、当該収入金について、すでに納入通知書が発せられているが、まだ収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は、当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は超過している旨の通知をするとともに、すでに発した納入通知書を回収するとともに、新たに納入通知書を作成してその表面の余白に「訂正分」と記載の上これを当該納入義務者に送付しなければならない。
第4節 直接収納
(直接収納)
第32条 次の各号に掲げる収入金については、直接これを収納することができる。
(1) 国庫支出金
(2) 地方債
(3) 県支出金
(4) 生産物及び製作品の売払代金
(5) 使用料及び手数料
(6) 公債元利金並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金
(7) 償還金及びその利子
(8) 公売代金その他公売関係収入金
(9) 違約金及び弁償金
2 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。
3 会計管理者又は収納出納員は、現金等を受領したときは、別段の定がある場合を除くほか、速やかに現金等払込書に当該現金等を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。
(領収証書等)
第33条 前条第2項に規定する領収証書は、納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印を押したものとする。
(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)
第34条 第29条の規定により納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収書は領収証書綴による用紙を用いるものとする。ただし、理事長が特に定めた場合は、別の用紙を用いることができる。
2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納職員、収入事務受託者又は指定金融機関等の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。
3 前項に規定する者は、領収証書綴が使用済となつたとき、長期間当該事務に従事しないとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなつたときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。
4 第2項に規定する者は、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあつてはその報告を受領したのちにその旨を理事長に報告しなければならない。
5 理事長は、前項の規定により領収証書綴の亡失の報告があつたときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収証書綴の番号及びそれを無効とする旨、並びに亡失した者の氏名を公告しなければならない。
6 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があつたことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。
7 領収証書は、1枚につき1件限り、所要事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人については同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これをあわせて1枚に記載することができる。
(小切手の支払地)
第35条 施行令第156条第1項第1号の規定により理事長が定める歳入の納入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。
(小切手が不渡りとなつた場合の措置)
第36条 会計管理者は、総括店から第172条第2項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の所管の事務局長等に回付しなければならない。
3 前項の場合において、事務局長等は、当該証券をもつて納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があつたときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。
第5節 還付及び充当
(過誤納金の整理)
第37条 事務局長は、過納又は誤納となつた金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について戻出還付票により還付又は充当の決定をしなければならない。
(過誤納金の還付)
第38条 事務局長は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあつては「戻出」の表示をした戻出還付票を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあつては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する戻出還付票の送付(これを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは、収入票により収入減額の措置を講じ、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る収入票及び小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。
(過誤納金の充当)
第39条 事務局長は、過誤納金を充当しようとするとき、戻出に係るものにあっては戻出還付票を、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出の命令に、それぞれ過誤納金充当票を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による充当の通知及び命令を受けたときは、戻出に係るものにあつては収入票により過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令に係るものにあつては公金振替の方法により処理しなければならない。
(還付加算金)
第40条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。
第6節 収入の整理及び帳票の記載
(督促)
第41条 事務局長等は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
2 督促状には、督促状発行の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。
3 事務局長等は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。
(滞納処分)
第42条 理事長は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。
2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証を携行しなければならない。
(未収入金の繰越し)
第43条 事務局長等は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかつたもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、当該調定に係る未収入金を当該期日の翌日において翌年度に繰り越さなければならない。
2 事務局長等は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかつたもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、当該未収入金を当該期日の翌日に繰り越しする手続をしなければならない。
3 前2項の規定による未収入金の繰り越しは、調定票により行うものとする。
(歳入の不納欠損処分)
第44条 事務局長は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損申請書を調製し、理事長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、関係書類を整理するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(収入済みの記載等)
第45条 会計管理者は、第193条の規定により総括店から領収済通知として、出納日計表の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入票を起票するとともに、歳入歳出日計表を作成し事務局長に回付しなければならない。
2 前項の場合において、当該起票する収入票に係る収入金について、施行令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該入金伝票は当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし、繰替使用額を注記しなければならない。
3 事務局長は第1項の規定により回付を受けたときは、関係書類を整理しなければならない。
(収入の訂正)
第46条 事務局長等は、収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係書類を訂正するとともに、直ちに歳入科目更正承認票により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、その収入金について、正当な年度、会計又は科目の収入票を起票するとともに、過誤の年度、会計又は科目の収入を訂正する収入票を起票し、事務局長に回付しなければならない。
3 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、収納金訂正通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。
(歳入関係帳票)
第47条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳入月計表
(2) 調定票
(3) 収入票
2 会計管理者又は収納出納員は、現金取扱簿を備え、第32条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。
(歳入歳出日計表等の調製)
第48条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入票を科目(款)別又は会計別に区分集計し歳入歳出日計表にこれを記載して整理しなければならない。
2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入票を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。
第7節 徴収又は収納の委託
(徴収又は収納の委託)
第49条 事務局長は、施行令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要の事項を記載した公金収入事務委託申出書(案)を作成して、理事長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申し入れを受託する旨の通知があつたときは、直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して理事長の決裁を受け、契約書をとりかわすとともに、施行令第158条第2項の規定により告示しなければならない。
(徴収又は収納の方法)
第50条 事務局長は、収入事務受託者に、現金取扱簿、納入通知書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。
2 収入事務受託者は、委託に係る徴収金又は収納金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、その翌日(その日が出納取扱店の営業日でない日に当たるときはその日後において最も近い出納取扱店の営業日)のうちに現金等払込書に現金及びその収納に係る領収済通知書を添えて、出納取扱店に払込まなければならない。
3 収入事務受託者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。
(1) 現金取扱簿
(2) 理事長が別に定める帳簿
(身分を示す証票)
第51条 事務局長は、収入事務受託者に対し、身分を示す証票を交付しなければならない。
2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなつたときは、第1項の規定により交付された証票を返付しなければならない。
第8節 雑則
(現金等による寄附の受納)
第52条 事務局長等は、現金等による寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、理事長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)
(3) 寄附をしようとする者の住所、氏名
(4) 寄附に際し、条件があるものについては、その内容
(5) その他必要事項
2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の準則)
第53条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。
(支出負担行為の金額の限度)
第54条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第16条第2項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。
2 継続費及び債務負担行為に基づいてなす支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。
(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)
第55条 事務局長等は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となつた後でなければこれをしてはならない。ただし、特に、理事長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮少して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮少し難いもので理事長の承認を得たときは、この限りでない。
2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
(支出負担行為の事前審査)
第58条 事務局長は、支出負担行為の確認を受けたもののうち、必要と認めるものについて、あらかじめ、その内容を記載した帳票類を会計管理者に回付し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。ただし、別表第1の規定により支出負担行為として整理する時期が「支出決定のとき」又は「請求のあったとき」とされている経費を除く。
(支出負担行為の変更等)
第59条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあつては、当該増額又は減額分に係る支出負担行為変更票を起票してこれを決議しなければならない。
第2節 支出命令
(支出命令)
第60条 支出命令は、予算執行者が支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。
2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。
(1) 金額に違算はないか。
(2) 支出をすべき時期は到来しているか。
(3) 正当債権者であるか。
(4) 必要な書類は整備されているか。
(5) 支払金に関し時効は成立していないか。
(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。
(7) 会計年度所属に誤りはないか。
(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。
3 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。
(支出命令の審査)
第61条 会計管理者は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認にあたり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。
2 会計管理者は、法第232条の4第2項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、当該支出命令者に対し理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。
(分割支出の調査決定)
第62条 法令、条例、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約している場合の支出手続は、その支払期ごとに行うものとする。
(支出の調査決定の変更)
第63条 事務局長等は、支出の手続をした後において法令、条例、契約等の規定又は調査もれ、その他の過誤等特別の事由により当該調査決定に係る金額を変更する必要があるときは、ただちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について支出又は戻入の手続きをしなければならない。
(請求書による原則)
第64条 支出命令は、債権者からの請求書の提出をまつてこれをしなければならない。
(1) 旅費に関するもの
職氏名、職務、級、所属、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地
(2) 工事請負代金に関するもの
工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日並びに検査調書
(3) 物件の供給等に関するもの
名称、種類、規格、数量、単価及び検収調書
(4) 物件の運送又は保管に関するもの
名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間
(5) 土地買収費
所在地、名称、種類、数量及び単価
(6) 使用料又は手数料に関するもの
所在地、名称、数量、単価、年月日、期間
(7) 前各号に掲げるもの以外のもの
請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等
3 事務局長等は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。
5 債権の譲渡又は承継があつた債務にかかる支出については第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金
(2) 組合債の元利償還金
(3) 報償金及び賞賜金
(4) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、組合が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る都県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)等に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
第3節 支出の特例
(資金前渡の手続)
第66条 事務局長等は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。
2 資金前渡の方法により支出するときは支出負担行為票、支出負担行為兼支出命令票及び支出命令票には「資金前渡」の記載をするものとする。
3 資金の前渡は事務上差支えない限り分割して行うものとする。
(資金前渡ができる経費)
第67条 施行令第161条第1項第17号の規定により前渡することができる経費は次のとおりとする。
(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償
(2) 有料道路、駐車場、自動車、土地及び会場等を借り上げ又は使用するために必要な経費
(3) 自動車損害賠償責任保険料、自動車検査手数料又は自動車重量税に要する経費
(4) 各種団体に加入しているため通常負担しなければならない負担金等又は諸会議等の負担金で事務局長の認めたもの
(5) 補助金、交付金又は委託金等で経費の性質上現場その他これに類する場所において、取りまとめ支払等の必要のあるもの
(6) 交際費
(7) 郵便切手及びはがき、収入印紙並びに県収入証紙の購入に必要な経費
(8) 物品等の運搬に要する経費
(資金前渡職員)
第68条 事務局長等は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
(前渡資金の限度)
第69条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。
(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 事務上差支えない額
2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。
(前渡資金の保管)
第70条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終るまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 直ちに支払をする場合
(2) 小口の支払をするため1万円未満の現金を保管する場合
2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れるつど、その旨を事務局長等に報告しなければならない。
(前渡資金の支払)
第71条 資金前渡職員は、資金前渡の支払いをするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払の決定をしなければならない。
(1) その請求は正当であるか。
(2) 資金前渡の目的に適合しているか。
(3) その他必要な事項
2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあつては、支払証明書をもつてこれに代えることができる。
(前渡資金整理簿)
第72条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあつては、記載を省略することができる。
(1) 報酬及び給与
(2) 報償金
(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費
(前渡資金の精算)
第73条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について支払いが完了したとき、若しくは保管事由がなくなつたとき、又は出納閉鎖期において残金があるときは遅滞なくこれを精算し精算票を作成し、これに第71条第2項の規定により徴した領収書又は支払いを証明するに足りうる書類を添えて事務局長等に提出しなければならない。
2 事務局長等は、前項の規定により精算票及び領収書又は支払いを証明するに足りうる書類の提出があつたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合においては会計管理者に送付し、過不足があるときは支出又は戻入の手続きをしなければならない。
(概算払のできる経費)
第74条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 運賃又は保管料
(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費
(3) 予納金又はこれに類する経費
(4) 損害賠償として支払う経費
(概算払の手続)
第75条 事務局長等は、施行令第162条各号に掲げる経費について概算払いの方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 概算払の方法により支出するときは、支出負担行為票、支出負担行為兼支出命令票及び支出命令票には「概算払」の記載をするものとする。
(概算払に係る資金の精算)
第76条 概算払を受けた職員は、当該概算払をした経費についてその目的達成後速やかに精算しなければならない。その精算方法については第73条の前渡資金の精算方法の例により処理するものとする。
(前金払)
第77条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 土地又は家屋の買収代金
2 事務局長等は、官公署等に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。
3 施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を組合に寄託しなければならない。
(前金払の手続)
第78条 事務局長等は、施行令第163条の規定に基づき前金払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 前金払の方法により支出するときは、支出負担行為票、支出負担行為兼支出命令票及び支出命令票には「前金払」の記載をするものとする。
3 事務局長等は、公共工事に要する経費について前金払をする場合には第64条第2項第2号の規定にかかわらず同条同項同号に定める要件を記載した書面及び前条第2号の前金払保証書の副本等を提出させなければならない。
(繰替払の手続)
第79条 事務局長等は、会計管理者又は収納機関をして施行令第164条各号に掲げる経費の支払いについてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替使用させようとするときは、収入命令を発するときにあわせて繰替払命令を発しなければならない。
2 前項の規定による繰替払命令は収入命令に係る書面に「繰替払命令」との記載をし、かつ当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示しなければならない。
3 会計管理者は第1項の規定により収入命令にあわせて、繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払いをさせようとする経費の算出基礎その他算出方法を収納金融機関に通知しなければならない。
(繰替払の整理)
第80条 会計管理者は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用するときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ繰替払整理票を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。
3 事務局長等は、前項の規定により繰替払整理票の送付を受けたときは、当該繰替えて使用した金額を歳出として支出の手続をしなければならない。
(過年度支出)
第81条 事務局長等は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて理事長の承認を受けなければならない。
(振替収支)
第82条 次の各号に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下本条中同じ。)は公金振替の方法により支出しなければならない。
(1) 歳入予算に収入するため。
(2) 歳入予算から戻出をするため。
(3) 歳入歳出外現金等に受け入れるため。
(4) 歳入歳出外現金等から戻出するため。
(5) 基金の歳入予算に収入するため。
(6) 基金の歳入予算から戻出をするため。
(7) 施行令第165条の6の規定により支払いを終らない資金を歳入へ組み入れること。
2 振替の方法により支出するときは、支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票及び調定票により会計管理者は公金振替書を作成し、指定金融機関へ通知しなければならない。支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票の領収印欄は年月日―公金振替と記入するものとする。
第4節 支払の方法
(支出負担行為の確認)
第83条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。
(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。
(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
(6) 支出をすべき時期が到来していること。
(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。
(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。
(9) 必要な書類が整備されていること。
(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。
(11) その他法令、契約等に違反していないこと。
2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、事務局長等に対し、第57条第1項に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。
3 会計管理者は、前2項の規定により支出負担行為の確認をしたときは、当該支出負担行為票又は支出負担行為兼支出命令票に確認済印を押さなければならない。
4 会計管理者は、前3項の規定により支出負担行為の確認をしたもののうち、一の支出負担行為で2回以上の支払いに係る支出負担行為票又は支出負担行為兼支出命令票及びこれに添付された書類にあつては、当該支出負担行為に基づく最終の支払いの場合を除くほか、これを事務局長等に返戻しなければならない。
(支払の方法)
第84条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。
(小切手払)
第85条 会計管理者は、小切手をもつて直接債権者に支払いをしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。
(隔地払)
第86条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により支払いをしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに隔地払依頼書を添えて出納取扱店に交付するとともに隔地払案内書を債権者に送付しなければならない。
2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払いで、必要があるときは、指定金融機関以外の銀行若しくは郵便局を支払場所に指定することができる。
(口座振替払)
第87条 施行令第165条の2の規定により理事長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。
2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払いを受けたい旨の申出があつたときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替払依頼書を添えて当該出納取扱店に送付して領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して、口座振替払依頼書の送付を省略することができる。
3 前項に規定する債権者からの申し出は、口座振替払申出書によりこれを受けるものとする。
(現金払)
第88条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払いをしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から資金を引き出したうえ、債権者に現金を交付して領収書を徴さなければならない。ただし、小口の支払いの限度額は、1件10万円とする。
(相殺)
第89条 事務局長等は、組合の債権と組合に対する債権とを相殺しようとするときは、理事長の決裁を受けて相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。
2 前項の規定により組合が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは組合の支出すべき金額から組合が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、組合が収入すべき金額が組合が支出すべき金額を超過するときは組合の収入すべき金額から組合が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。
3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。
第5節 小切手の振出し等
(小切手の振出し)
第90条 小切手は、支出負担行為兼支出命令票又は支出命令票の決議に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第38条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合
(2) 第95条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合
(3) 第153条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合
(4) 第153条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合
(5) 第154条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合
(小切手の記載)
第91条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。
2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。
3 小切手は記名式持参人払とする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引をしなければならない。
(1) 会計管理者
(2) 施行令第161条の規定により資金の前渡を受ける者
(3) 官公署等
(4) 指定金融機関
(5) 施行令第165条の3の規定により支出の事務の委託を受けた者
(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で、金融機関と取引関係のある者
4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。
5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。
6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。
(小切手の調製)
第92条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。
2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付及び交付後の確認)
第93条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。
3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。
4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。
(小切手の再交付の禁止)
第94条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があつても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。
(小切手の償還)
第95条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申し出があるとき、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。
(1) 指定金融機関において支払いを拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人
(2) 非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第160条第2項の規定による権利を主張する者
3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払いに係る小切手が振り出し日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振り出し日付から1年を経過したものであつて、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があつたものについても、また同様とする。
4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払いに係る小切手が振り出し日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を事務局長等に回付し、改めて支出命令を受けて小切手の償還をしなければならない。
5 事務局長等は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、ただちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。
(小切手の振出済通知等)
第96条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を総括店に送付しなければならない。
2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。
(小切手用紙の亡失)
第97条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、ただちにその旨を総括店に通知しなければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第98条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
(小切手の廃棄)
第99条 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。
(小切手帳)
第100条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。
2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。
(小切手帳及び専用印鑑の保管)
第101条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれを保管させることができる。
2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第102条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。
第6節 支払未済金の整理
(支払いを終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第104条 会計管理者は、第186条の規定により総括店から小切手等未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、ただちに公金振替の例によりこれを歳入に組入れるための手続をするとともに、当該調書を事務局長に回付しなければならない。
2 会計管理者は、第187条の規定により出納取扱店から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を事務局長に回付しなければならない。
第7節 支出の整理及び帳票の記載
(1) 第63条の規定により支出の調査決定にかかわる金額を減少させるために調査決定の変更をする場合において当該変更前の調査決定に基づき、すでに支払いがなされている場合 当該減少額に相当する額
(3) すでに支払いを終了した額について誤払い又は過渡しの事実を発見した場合 当該誤払い又は過渡しをした額に相当する額
2 事務局長等は、前項の規定により戻入の措置をとるときは、会計管理者に対し戻入命令の手続きをするとともに当該返納義務者に歳出金返納通知書を送付しなければならない。
4 返納通知書により指定すべき返納期限はこれを発する日から7日以内としなければならない。
5 事務局長等は、返納義務者から返納通知を亡失し又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る歳出金返納通知書を作成しその余白に再発行と記載し、これを返納義務者に送付しなければならない。この場合において返納期限は変更することができない。
(支出更正)
第106条 事務局長等は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあつては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は科目の訂正にあつては歳出科目更正承認票に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する支出命令又は歳出科目更正承認票の送付を受けたとき、若しくは自ら誤りを発見したときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあつては支払いの手続をしなければならない。この場合において、その訂正の内容が出納取扱店の記帳に関係するものであるときは、支払金更正通知書を当該出納取扱店に送付しなければならない。
(歳出関係帳票)
第107条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を備え、それぞれ所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳出月計表
(2) 支出命令票
(3) 支出負担行為票又は支出負担行為兼支出命令票
(4) 支出負担行為変更票
(5) 歳出科目更正承認票
(6) 現金出納簿 第153条第3項の規定により保管する現金の経理
(7) 資金前渡整理簿 施行令第161条の規定により前渡した資金の整理、ただし、第72条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。
第5章 証拠書類
(原本による原則)
第108条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付しがたいときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもつてこれに代えることができる。
(収入証拠書)
第109条 収入の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 収入票
(2) 領収済通知書及びこれに相当する書類
(3) 公金振替済通知書
(4) 収入金計算書
(5) 前各号に定めるもののほか、収入票の起票の原因となつた書類
(支出証拠書)
第110条 支出の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 支出負担行為票
(2) 支出負担行為兼支出命令票
(3) 支出命令票
(4) 支出負担行為変更票
(5) 精算票(戻入)及びこれに係る返納済通知書
(6) 歳出科目更正承認票及びこれに係る返納済通知書
(7) 契約書又は請書
(8) 請求書及び検査又は検収調書
(9) 領収書又はこれに代わるべき書類
(10) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類
2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第10号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)
(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類
(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類
(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類
3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によつたものに係る第1項第10号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)
(2) 施行令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によつたものにあつては、その事由を記載した書類
(3) 施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約によつたものにあつては、その経緯を記載した書類
4 補助金及び交付金に係る第1項第10号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。
(証拠書の保存等)
第111条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書及び支出証拠書(第3項の規定により事務局長等が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別及び科目別に区分し、整理保管しなければならない。
2 会計管理者は、支出したときは、その関係伝票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。
4 会計管理者は、前項の規定により事務局長等に支出証拠書を保管させるときは、当該事務局長等をして支出証拠書保管書を作成させ、これを当該支出負担行為票又は支出負担行為兼支出命令票に添付するとともに、支出証拠書原課保管記録簿にこれを記載しなければならない。
6 単価により契約した場合の契約書類は、当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の証拠書類とし、その後当該契約に基づいて支出するときは、支出負担行為票又は支出負担行為兼支出命令票に最初に支出した年月日及びその証拠書番号を記載しなければならない。
第6章 決算
(決算資料)
第112条 事務局長等は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の結果について各部門の事業概要書を作成し、翌年度の6月30日までに事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、第1項の規定により提出された書類を精査するとともに、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。
(決算見込みの調査)
第113条 事務局長は、当該年度の歳入歳出について決算見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び理事長に報告しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第114条 事務局長は、前条の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、ただちにこれに係る補正予算案を作成し、理事長に提出しなければならない。
2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。
(帳簿の締切等)
第115条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入歳出日計表の累計額と総括店の公金出納の累計額を照合精査し、誤りのないことを確認したときは当該帳簿等を締め切らなければならない。
第7章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第116条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。
2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。
2 理事長は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事長が、特別の事由があると認める場合は、組合構成市町の競争入札参加資格者名簿をもつてこれにかえることができる。
(入札の公告)
第118条 理事長は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前7日(急施を要する場合にあつて3日)までに、次の各号に掲げる事項を掲示その他の方法により公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札又は開札の場所及び日時
(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効
(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
(予定価格の決定)
第119条 理事長は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあつては、単価について予定価格を定めることができる。
2 理事長は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(最低制限価格の決定)
第120条 理事長は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めることができる。
(予定価格調書の作成)
第121条 理事長は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。
2 事務局長は、開札の際、前項に規定する予定価格を開札の場所に置かなければならない。ただし、公有財産売却システムによる場合にあっては、この限りではない。
(予定価格の公表)
第121条の2 前条の規定にかかわらず、普通財産及び物品の売払いに係る一般競争入札にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。この場合において、予定価格調書を封筒に入れて封印し、保管することを要しない。
(入札保証金)
第122条 事務局長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上(公有財産売却システムによる場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に組合、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたつて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異るときは、発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)
(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額
(5) 銀行又は事務局長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額
(6) 公有財産売却システムのサービスを提供する法人がする保証 保証する金額
(入札の方法)
第123条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる場合は、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより入札書の提出に代えることとする。
2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
4 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(入札の無効)
第124条 次の各号の一に該当する一般競争入札書(公有財産売却システムによる場合にあっては、当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)は、無効とする。
(1) 参加資格のない者のした入札書
(2) 同一人がした2以上の入札書
(3) 入札者が協定してした入札書
(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書
(再度入札)
第125条 事務局長は、施行令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、公有財産売却システムにより落札者を決定する場合を除き、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまつている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第123条第1項の規定を準用する。
(落札者の決定等)
第126条 事務局長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び同令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあつては最高の価格をもつて入札をした者、支出の原因となる契約にあつては最低の価格をもつて入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 事務局長は、施行令第167条の9、同令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会及び理事会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。
(入札保証金の還付等)
第127条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。
(入札経過の記録)
第128条 事務局長は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書に記録しなければならない。
第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り
(指名競争入札の参加者の資格)
第129条 施行令第167条の11第2項の規定により、理事長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、別に定める建設工事等指名競争入札参加業者資格審査基準の要件に適合し、指名競争入札参加者名簿に登載された者とする。
(1) 建設業にあつては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者
(2) 測量業にあつては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者
(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により一級建築士及び二級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事管理を除く。)にあつては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者
3 理事長は、特別の事情があると認める場合は、組合構成市町の指名競争入札参加者名簿に登載された者をもつて入札に参加させることができる。
(指名競争入札の参加者の指名)
第130条 理事長は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、1件当たりの設計等の金額が1,000万円以上の工事、製造の請負、物件の買入れ及びその他の契約に係る指名競争入札の指名業者の選定にあっては、安房郡市広域市町村圏事務組合建設工事等指名業者選定審査会規程(昭和57年訓令第3号)の定めるところによる。
3 前2項の規定により入札者を指名したときは、指名競争入札通知書により、各入札指名者に通知しなければならない。
(随意契約の見積書の徴収)
第133条 事務局長等は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であつて、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 1件の契約金額が30万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。
(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
(1) 契約の件名、契約内容、契約の相手方の選定基準、発注を予定する時期及び契約を所掌する組織の名称
(2) 契約の件名、契約の相手方の名称、契約金額、契約締結日及び契約の相手方とした理由
(せり売り)
第135条 予算執行者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち合わせてせり売りを行うことができる。
第2節 契約の締結
(契約書の作成)
第136条 理事長は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的となる給付の内容
(2) 契約履行の場所
(3) 給付の完了の時期
(4) 対価の額
(5) 対価の支払方法及び支払時期
(6) 監督又は検査の方法及び時期
(7) 契約保証金
(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約解除の方法
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。
3 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和45年条例第4号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。
4 理事長は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(1) 50万円(物件の借入れ又は貸付けにあつては、30万円)未満の売買、貸借、請負その他の契約をするとき。
(2) 国、若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。
(3) せり売りに付するとき。
(契約保証金)
第138条 事務局長は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上(公有財産売却システムによる場合は、予定価格の100分の10以上)の契約保証金を納付させなければならない。
2 第122条第2項の規定は、契約保証金について準用する。
(1) 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたつて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。
(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。
(6) 契約金額が100万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。
(7) 国、若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。
(1) 第122条第2項各号に掲げるもの
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額
(契約の変更等)
第140条 理事長は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があつたときは、これを調査し、当該契約の内容を変更することができる。
2 理事長は、契約者からその責に帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があつたときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。
(契約の解約)
第141条 理事長は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。
(契約の解除)
第142条 理事長は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があつたとき。
(2) 契約の責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込がないとき。
(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。
(4) その他契約条項に違反する行為があつたとき。
2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書を当該契約者に送付しなければならない。
(契約保証金の還付)
第143条 事務局長は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第141条の規定により解約したときは、速やかに、契約保証金を還付する手続をとらなければならない。
第3節 契約の履行
(履行の監督)
第144条 事務局長等は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会つて工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌に記録しなければならない。
(給付の検査)
第145条 事務局長等は、次の各号の一に掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があつたとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、事務局長等は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。
(検査の立会い)
第146条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。
(検査調書の作成)
第147条 検査職員は、第145条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書若しくは検収調書又は出来高調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が30万円未満のものについては、関係帳票類にその旨を記録することによつて、これを省略することができる。
第148条 削除
(権利義務の譲渡)
第149条 契約者は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして理事長の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第150条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、理事長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価
(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9
(1) 1,000万円未満 1回
(2) 1,000万円以上3,000万円未満 2回以内
(3) 3,000万円以上 3回以内
(対価の支払い)
第152条 事務局長等は、第145条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払いの際にこれを精算するものとする。
第8章 現金、有価証券等
第1節 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第153条 歳計現金は、会計管理者が組合名儀により指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、理事長と協議して、支払いのため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず10万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(一時借入金)
第154条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。
2 会計管理者は、歳出金の支払いにあてるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を事務局長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなつたとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。
3 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期限及び利率について会計管理者と協議のうえ、理事長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。
4 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、ただちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 事務局長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。
(歳入歳出外現金等の受け入れの決定)
第155条 事務局長は、その所掌する事務について、法令の規定により納付又は納入させる次の各号に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金等」という。)があるときは、「歳入歳出外現金」の表示した収入票により受け入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの
(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの
(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの
ア 源泉所得税
イ 市町村民税及び県民税(給与から控除するもの)
ウ 職員共済掛金
エ その他一時保管金
(2) 入札保証金を納付させる場合
(3) 前各号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第156条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第157条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第155条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。
(歳入歳出外現金の出納)
第158条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。
2 会計管理者は、収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払いを要すると認めるものについては、払込みを省略することができる。
3 事務局長は、歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、「歳入歳出外現金」の表示した支出負担行為兼支出命令票及び支出命令票により払出しの決定をし、当該支出負担行為兼支出命令票及び支出命令票を会計管理者に送付しなければならない。
(保管有価証券の整理区分)
第159条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。
(1) 保証証券 第155条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券
(2) 担保証券 第155条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により組合が一時保管する有価証券
2 保証金等として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方債証券にあつてはその額面金額により、その他のものにあつては額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8の額とする。
3 事務局長は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出決議票により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。
4 前項に規定する払出決議票には、保管有価証券返還請求書を納入者から提出させて、これを添付しなければならない。
(保管有価証券の管理)
第161条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあつては、出納の手続の一部を省略することができる。
2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を総括店に依頼することができる。
3 会計管理者は、前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証券保管依頼書を添えるとともに、有価証券保管書を徴さなければならない。
4 会計管理者は、第2項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとするときは、有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて総括店に送付して、これを行わなければならない。
(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)
第163条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を歳入歳出日計表に記録しなければならない。
第2節 指定金融機関等
第1款 通則
(指定金融機関等の事務処理準則)
第164条 施行令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関における組合の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及び規則によるほか、別に契約で定める。
(総括店)
第165条 指定金融機関は、理事長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。
(公金の整理区分)
第166条 指定金融機関における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあつては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあつては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。
(取扱時間等)
第167条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であつても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があつたとき、又は納入義務者から公金の納付があつたときは、その取扱いをしなければならない。
2 前項ただし書の規定による取扱をしたときは、関係書類に領収し、又は支払つた日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(休日の場合は繰り下げる。)の取扱いとすることができる。
(表示)
第168条 指定金融機関等の店舗のうち、組合の区域内の指定金融機関等の店頭には、「安房郡市広域市町村圏事務組合指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。
第2款 収納金の取扱い
(現金又は証券による収納)
第169条 出納取扱店又は収納取扱店は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から、納入通知書、納付書又は現金等払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもつて収入金の納付又は払込みがあつたときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日組合の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。
2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもつて返納があつた場合に準用する。
(口座振替による収納)
第170条 出納取扱店又は収納取扱店は、施行令第155条の規定により組合の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して組合の預金口座に受け入れ、納人に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。
2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書によつてこれを受けるものとする。
(繰替払を伴う収納)
第171条 出納取扱店又は収納取扱店は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差引いた額を収納しなければならない。
(証券の取立て等)
第172条 出納取扱店又は収納取扱店は、第169条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに呈示して支払の請求をしなければならない。
2 出納取扱店又は収納取扱店は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があつたときは、ただちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、小切手不渡通知書に当該不渡りとなつた小切手を添えて、総括店に送付しなければならない。
(歳入の訂正)
第173条 出納取扱店又は収納取扱店は、第46条第3項の規定により会計管理者から収納金訂正通知書の送付を受けたときは、ただちに訂正の手続をとらなければならない。
(預金利子の納付)
第174条 出納取扱店又は収納取扱店は、その取扱いに係る組合の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金等払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。
(過誤納金の戻出)
第175条 総括店は、第38条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を呈示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。
第3款 支出金の取扱い
(小切手等による支払)
第176条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、ただちに支払をしなければならない。
(1) 合式でないとき。
(2) 改ざん、塗末その他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(4) 第200条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあつたとき。
2 総括店は、現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払票の裏面に当該債権者の氏名を記入し、押印させたうえ、その支払をさせなければならない。
2 前項の場合において、出納取扱店は、支払場所が指定金融機関以外の金融機関である場合は、出納取扱店振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。
3 出納取扱店は、隔地払の依頼を受けた場合において、その支払場所が郵便局である場合は、郵便為替証書又は郵便振替払出証書を債権者に送付する手続をとらなければならない。
(繰替払)
第178条 出納取扱店又は収納取扱店は、第171条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、これを総括店に送付しなければならない。
(口座振替払)
第179条 出納取扱店は、第87条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書」という。)を添えて送付を受けたとき、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。
2 出納取扱店は、前項の規定により振り込みをしたときは、第87条第2項ただし書の規定により会計管理者がその必要がないと認めて指示するものを除くほか、口座振込済通知書により債権者に通知しなければならない。
3 出納取扱店は、第1項の場合において、会計管理者から「要電信」の表示のある口座振替払依頼書を受けたときは、ただちに電信によつて振込の手続をとらなければならない。
(公金振替書による振替)
第180条 総括店は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。
(小切手振出済通知書の返送)
第181条 総括店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。
(歳出金の戻入)
第182条 総括店は、第169条第2項の規定による返納金又は公金口座へ振替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、これを当該歳出金に受け入れなければならない。
(歳出の訂正)
第183条 総括店は、第106条の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたとき、直ちに更正の手続をとり訂正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、総括店は、当該訂正の内容が自店以外の出納取扱店の記録に関係するものであるときは、当該出納取扱店に通知してこれを訂正させなければならない。
(小切手支払未済資金の整理)
第185条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終らないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済金繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払いに係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。
2 総括店は、出納閉鎖日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。
(小切手支払未済資金の歳入繰入れ)
第186条 総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち施行令第165条の6第2項の規定により歳入に繰入れるべきものがあるときは、小切手等未済金繰入調書を作成し、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
(隔地払資金の歳入納付)
第187条 出納取扱店は、第86条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金等払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。
(出納区分)
第188条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については、その会計年度別並びに受入れ、及び払出しの別を区分して取扱わなければならない。
第4款 帳簿等
(総括店の帳簿)
第189条 総括店は、次の各号に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。
(1) 公金出納簿
(2) 収入金内訳簿
(3) 支出金内訳簿
(出納取扱店及び収納取扱店の帳簿)
第190条 出納取扱店(総括店を除く。)は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その取扱いに係る収納及び支払を記録して整理しなければならない。
(1) 公金収納簿
(2) 支払金整理簿
2 収納取扱店は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。
(証拠書類の保管)
第191条 出納取扱店及び収納取扱店は、その取扱いに係る納入通知書等その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、収入証拠書票を添付して保管しなければならない。
2 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、支払証拠書を添付して保管しなければならない。
3 総括店は、前2項の規定により保管する証拠書類のほか、出納取扱店及び収納取扱店における公金の収納又は支払の取りまとめに係る書類を保管しなければならない。
第5款 計算報告
(収支日計の報告)
第193条 総括店は、毎日前日における収納及び支払の状況について次条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ出納日計表を作成し翌日会計管理者に送付しなければならない。
(収納代理金融機関の収入日計)
第194条 収納代理金融機関は、毎日その日における収入の状況について収入日計表を作成し翌日総括店に送付しなければならない。
第6款 雑則
(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)
第195条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、本章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の例によりこれを行わなければならない。
2 総括店は、会計管理者から一時借入金の返済のため、「一時借入金返済」の表示のある小切手を呈示されたときは、第175条の規定の例により支払わなければならない。
(有価証券の保管)
第196条 総括店は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があつたときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。
2 総括店は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。
(出納に関する証明)
第197条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
第9章 出納機関
(出納職員)
第198条 出納職員のうち、その他の会計職員は、これを現金取扱員及び会計員とする。
(会計管理者の異動等の通知)
第199条 事務局長は、会計管理者又は出納員の任免があつたときは、ただちに出納関係職員任免通知書により、出納取扱店及びその関係する収納取扱店に通知しなければならない。
2 前項の規定は、法第170条第3項の規定による代理の開始、又は代理の終了があつた場合に準用する。
(会計管理者の印影の送付)
第200条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関等に送付しなければならない。
(出納職員の事務引継ぎ)
第201条 出納職員に異動があつたときは、前任の出納職員は、当該異動のあつた日から5日以内にその担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。
3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書に、関係書類、現金、物品その他の物件並びに出納員(専ら物品の出納及び保管の事務を掌る者を除く。)の異動に係るものにあつては、異動の日現在をもつて作成した保管金現在高計算書を添えてしなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあつては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が押印しなければならない。
第10章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得
(取得前の処置)
第202条 事務局長は、公有財産とする目的をもつて物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。
(購入計画の決定)
第203条 事務局長は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入計画決議書により、理事長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入に係る財産の評価調書
(2) 購入に係る財産の関係図面
(3) 購入に係る契約書案
(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記簿又は登録原簿の謄本
(5) 相手方の売渡承諾書の写(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とするものである場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写)
(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書
(7) その他必要な書類及び図面
(新築等の計画決定)
第204条 事務局長は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移転し、若しくは改築しようとするときは、建物新築等計画決議書により、理事長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。
(寄附の受納)
第205条 事務局長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書により、理事長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附申出書
(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写
(登記又は登録)
第206条 事務局長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。
(代金の支払い)
第207条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第2款 管理
(公有財産管理の事務の総括)
第208条 事務局長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。
2 事務局長は、事務局長等に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(公有財産の管理)
第209条 事務局長等は、その所属に属する公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の使用目的
(2) 土地にあつては、その境界
(3) 建物にあつては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設
(4) 使用を許可し、又は貸付けた公有財産にあつては、その使用状況
(5) 公有財産台帳、登記簿、登録簿及びその付属図面と公有財産の現況との照合
(公有財産の保険)
第210条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は、事務局長が行うものとする。
3 事務局長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となつたもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあつては、その都度)損害保険に加入する手続をしなければならない。
(行政財産の種類)
第211条 行政財産は、次の各号に掲げる種類に区分する。
(1) 公用財産 組合において、組合の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの
(2) 公共用財産 組合において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
(境界の確定)
第212条 事務局長は、組合有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、事務局長と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書を作成するとともに境界標柱を設置しなければならない。
2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があつた場合に準用する。
(所管換)
第213条 事務局長等は、その所管に属する公有財産について所管換(事務局長等の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換決議書により理事長の決定を受けなければならない。
2 事務局長等は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の所管換を受ける事務局長等に引継がなければならない。
(種別替)
第214条 事務局長は、公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替決議書により理事長の決定を受けなければならない。
(用途の変更及び廃止)
第215条 事務局長は、行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書に関係図面を添えて理事長の決定を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。
2 事務局長は、行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書に関係図面を添えて理事長の決定を受けなければならない。
(行政財産の使用許可の範囲)
第216条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号の一に該当する場合に限るものとする。
(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、理事長が特に必要があると認める場合
(行政財産の使用許可期間)
第217条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、理事長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。
(行政財産の使用許可の条件)
第218条 行政財産の使用を許可するとき、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 常に善良な管理者の注意をもつて使用すること。
(2) 第三者に使用させてはならないこと。
(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。
(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによつて使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、理事長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(行政財産の使用許可申請)
第219条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を事務局長等を経て理事長に提出しなければならない。
(行政財産の使用許可)
第220条 事務局長等は、行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、行政財産使用許可決議書に関係図面を添えて理事長の決定を受けなければならない。
2 事務局長等は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。
(行政財産の使用許可手続の特例)
第221条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。
(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年
(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年
(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年
(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付け期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年
(普通財産の貸付料)
第223条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。
2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納されることを妨げない。
(普通財産の貸付けの条件)
第224条 普通財産を貸付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。
(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で理事長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。
(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 借り受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、理事長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(普通財産の貸付申請)
第225条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書を事務局長を経て理事長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他理事長が必要と認める書類を添えなければならない。
(普通財産の貸付けの決定)
第226条 事務局長は、普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書に関係図面及び契約書案を添えて、理事長の決定を受けなければならない。
2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付の目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期間
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(普通財産の貸付契約の変更)
第227条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他で普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めたときは普通財産貸付変更決議書に現に締結している契約書の写及び変更契約書案を添えて、理事長の決定を受けなければならない。
(担保)
第229条 普通財産の貸付けに当たつては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、理事長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(普通財産の交換)
第231条 事務局長は、普通財産について交換をしようとするものがあるときは、普通財産交換決議書により理事長の決定を受けなければならない。
(1) 関係図面
(2) 契約書案
(3) 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本
(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類
(5) 相手方の交換承諾書の写
(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写
(普通財産の交換申請書等)
第232条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書を事務局長を経て、理事長に提出しなければならない。
(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)
第233条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。
(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。
(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。
(4) 前各号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。
(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内
(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間
譲渡の場合 10年
減額譲渡の場合 7年
減額しない譲渡の場合 5年
(用途指定の変更)
第234条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。
(普通財産の譲与又は譲渡)
第235条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書を事務局長を経て、理事長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け、その所管に属する普通財産について、これを譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、普通財産譲与(譲渡)決議書に関係図面及び契約書案を添えて、理事長の決定を受けなければならない。
(普通財産の売払価格等)
第236条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)
第237条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書を事務局長を経て、理事長に提出しなければならない。
(延納担保の種類)
第238条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 理事長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械
(4) 理事長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(延納担保の提供の手続)
第239条 事務局長は、土地、建物、その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。
2 事務局長は、動産(無記名債券を含む。以下本項において同じ。)で前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。
3 事務局長は、指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。
4 事務局長は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。
5 事務局長は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせたうえ、その交付を求めなければならない。
6 事務局長は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。
7 事務局長は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。
(延納担保の保全)
第240条 事務局長は、担保の提供があつたときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。
(増担保等)
第241条 事務局長は、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は、公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は、収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント
(建物の取りこわし)
第243条 事務局長等は、その所管に属する建物について取りこわしを必要とするときは建物取りこわし決議書により理事長の決定を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。
(公有財産台帳等の調製)
第244条 事務局長等は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 事務局長等は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本を備えて登録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。
4 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
5 事務局長等は、行政財産使用許可簿及び普通財産貸付簿を備え、公有財産の使用及び貸し付けの状況を明らかにしておかなければならない。
(公有財産の異動の報告)
第245条 事務局長等は、その所管に属する公有財産について異動があつたときは、そのつど、関係台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知書の提出があつたときは、当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。
(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価額
(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額
(4) 法第238条第1項第4号又は同項第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券 額面株式にあつては1株の金額。無額面株式にあつては発行価額。その他のものについては額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(災害報告)
第247条 事務局長等は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて理事長に提出しなければならない。
第2節 物品
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたつて使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。
ア 購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が3万円以下の物(資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)
イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物
ウ 記念品、ほう賞品その他これに類する物
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によつて消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によつて購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物
(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料
(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物
2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。
(物品の所属年度区分)
第249条 物品の出納は、会計年度をもつて区分し、その所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。
(物品の出納の通知)
第250条 事務局長等は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品要求票(物品の受入れにあつては、検収未済の支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票)により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務を掌る出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、支出負担行為票又は支出負担行為兼支出命令票を会計管理者等に回付することにより出納通知に代えることができる。
(1) 新聞、官報、県公報、市町村公報、雑誌、その他これらに類するもの
(2) 受入後直ちに払出しするもの
(3) 配布又は贈与の目的をもつて印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの
(物品等の出納の記録)
第251条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、物品出納簿に記録し、整理しなければならない。
(使用職員の指定)
第252条 事務局長等は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。
2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。
(物品の返納)
第253条 事務局長等は、物品使用について使用の必要がなくなつたときは、物品等出納票により直ちに会計管理者等に返納しなければならない。
(所管換)
第254条 事務局長等は、その所管に属する物品について所管換(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下、この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書により決定しなければならない。
2 事務局長等は、物品の所管換をしたときは、当該所管換に係る物品に所管換物品送付書(受領書)を添えて、これを所管換を受ける事務局長等に送付するとともに、受領書を徴さなければならない。
(保管の原則)
第255条 物品は、常に良好な状態で使用または処分することができるように保管しなければならない。
2 会計管理者等は、組合において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる組合以外の者にその保管を委託することができる。
(分類替)
第256条 事務局長等は、第248条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。
2 前項の規定により分類替をするときは、物品分類替票により決定しなければならない。
3 事務局長等は、物品の分類替をしたときは、会計管理者等に通知しなければならない。
4 前項の通知は、物品分類替票を会計管理者に送付することにより行う。
(不用の決定)
第257条 事務局長等は、次の各号に掲げる物品があるときは、物品不用決定書により不用の決定をしなければならない。この場合において、一の物品の取得価格が30万円以上のものであるときは、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。
(1) 組合において不用となつたもの
(2) 修繕しても使用に耐えないもの
(3) 修繕をすることが不利と認められるもの
(物品の処分)
第258条 事務局長等は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、事務局長に合議して、物品処分調書により決定しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この調書によらず別の方法によることができる。
(1) 組合の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲渡するとき。
(3) 予算で定める報償費又は交際費をもつて購入した物品を贈与するとき。
(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゆつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。
(物品の貸付け)
第259条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書を理事長に提出しなければならない。
2 事務局長等は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書を徴さなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。
(貸付料)
第260条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。
(貸付期間)
第261条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。
(貸付けの条件)
第262条 物品の貸付けに当たつては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(備品台帳及び標識)
第263条 事務局長等は、その所管に属する備品につき、備品台帳を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。
2 事務局長等は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては適当な方法によりこれを表示することができる。
第3節 債権
(債権の管理等)
第264条 事務局長等は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。
2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も組合の利益に適合するように管理しなければならない。
3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第265条 事務局長等は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして理事長の決裁を受け、保証債務履行請求書により請求しなければならない。
(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。
(履行期限の繰り上げの通知)
第266条 事務局長等は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰り上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして理事長の決裁を受け、履行期限繰上通知書により通知しなければならない。
2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあつては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。
(徴収停止)
第267条 事務局長等は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書により、理事長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長等は、前項の規定による措置をとつた場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちに、徴収停止取消決議書により理事長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。
(履行延期の特約等の期間)
第268条 施行令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができるものとする。
(履行延期の特約等に係る措置)
第269条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させかつ利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。
2 事務局長等は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。
3 事務局長等は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保とするのに十分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
4 事務局長等は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第271条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が、組合の不利益にその財産を隠し、損い、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠つたとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、組合が債権者として債権の申出をすることができるとき。
エ 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。
(履行延期の特約等の申請等)
第272条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を理事長に提出しなければならない。
2 事務局長等は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、履行延期特約等決議書に当該申請書を添えて、理事長の決裁を受けなければならない。
3 事務局長等は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかつたときは、その承認を取り消す旨を付記しなければならない。
(免除の手続)
第273条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を理事長に提出しなければならない。
2 事務局長等は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、施行令第171条の7第1項又は同条第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債権免除決議書に当該申請書を添えて、理事長の決裁を受けなければならない。
3 事務局長等は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは債権免除通知書を債務者に送付しなければならない。
(債権に関する契約の内容)
第274条 事務局長は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく組合の債権に係る履行期限が組合の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。
(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を組合に納付しなければならないこと。
(2) 分割して弁済させることになつている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、組合の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更、その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提供を求めること。
(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(帳票の記載)
第275条 事務局長等は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとつたときは、そのつど遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。
2 前項に規定する帳票は、調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあつては未調定債権管理簿、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあつては、徴収簿等とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは当該帳票をもつて未調定債権管理簿に代えることができる。
3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記録し整理しなければならない。
(未調定債権の通知及び記録)
第276条 事務局長等は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書により、翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は前項に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿に記録して整理しなければならない。
第4節 基金
(基金の運用及び繰替運用)
第277条 事務局長は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書により、及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書により、理事長の決裁を受けなければならない。
(基金の処分)
第278条 事務局長は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書により、理事長の決裁を受けなければならない。
(基金の異動の通知等)
第279条 事務局長は、その所管に属する基金について異動があつたときは、そのつど基金管理簿を整理するとともに、基金異動通知書を会計管理者に提出しなければならない。
(基金増減の記録)
第280条 会計管理者は、前条の規定による通知があつたときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第281条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書とする。
(基金の管理等の手続)
第282条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。
第11章 借受不動産、検査、賠償責任等
(不動産の借受け)
第283条 事務局長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書により、理事長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写を添付しなければならない。
(借受契約の変更)
第284条 事務局長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書、現に契約している契約書の写及び変更契約書案を添えて、理事長の決裁を受けなければならない。
(検査)
第285条 理事長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。
(1) 歳入徴収者又は予算執行者
(2) 出納員又は現金取扱員
(3) 資金前渡職員
(4) 指定金融機関等
(検査の方法)
第286条 前条の規定による検査は、書面検査及び実施検査とする。
2 理事長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(検査員の指定)
第287条 検査員は、理事長又は会計管理者が職員のうちから指定する。
2 検査員には、検査員証を交付する。
3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。
4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。
(検査結果の報告)
第288条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を理事長又は会計管理者に報告しなければならない。
2 理事長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。
(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にある者
(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払い 支出負担行為の確認及び支出又は支払いの権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にある者
(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者
(事故の報告)
第290条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちに、その旨を事故届出書により事務局長等に届け出なければならない。
(賠償命令)
第291条 理事長は、法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があつたときは、当該決定のあつた日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払いの期限を定め文書をもつて賠償を命ずるものとする。
第12章 雑則
(公債台帳等)
第292条 事務局長は、次の各号に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。
(1) 公債台帳
(2) 債務負担行為台帳
(3) 継続費台帳
(帳票の記載方法)
第293条 組合の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となつた事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生したつど行わなければならない。
2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときはこの限りでない。
3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類 当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあつては誤記の部分に、数字の場合にあつては当該数字の全部に横線二条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。
(2) 納入の通知書類 納入の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下本条において「納入通知等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線二条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。
(3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払、口座振替払、支払通知及び現金払の諸票の訂正について準用する。
(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線二条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。
(割印)
第295条 数葉をもつて1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第296条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他の用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。
(帳票等)
第297条 この規則の定めるところにより使用又は備え付けなければならない帳票については、理事長が別に定める。
2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。
(補則)
第298条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1項の規定にかかわらず、昭和57年度の出納整理期間中における収入役及び支出並びに昭和57年度の決算については、なお、従前の例による。
(1) 公有財産台帳、公有財産台帳副本、公有財産記録簿の調製
(2) 備品台帳の調製
附則(昭和60年12月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成8年3月28日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の安房郡市広域市町村圏事務組合財務規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。(後略)
附則(平成18年12月26日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安房郡市広域市町村圏事務組合財務規則の規定は、平成20年度以降の財務に関する事務について適用し、平成19年度以前の財務に関する事務については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第57条関係)
支出負担行為整理区分(甲)
節区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 | |
1 報酬 | 支出決定のとき | 当該給与期間分又は支出しようとする額 | 仕訳書又は支給調書 | ||
2 給料 | 支出決定のとき | 当該給与期間分又は支出しようとする額 | 仕訳書又は支給調書 | ||
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 仕訳書又は支給調書 | ||
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、内訳書 | ||
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 災害補償決定に関する書類、請求書 | ||
7 報償費 | 報償費類 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 仕訳書又は支給調書 | |
物品類 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書又は請書(請求書) | 次の場合にあっては、括弧書きによることができる。 (1) 単価契約による場合 (2) 契約予定金額が10万円以下の場合 | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令簿(書)又は復命書 | ||
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | ||
10 需用費 | 光熱水費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、検針票 | |
その他 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書又は請書(請求書) | 次の場合にあっては、括弧書きによることができる。 (1) 単価契約による場合 (2) 契約予定金額が10万円以下の場合 | |
11 役務費 | 電話料 電報料 郵便料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | 郵便切手等の購入費は、その他の役務費の整理区分による。 |
保険料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請求書又は納入通知書 | ||
その他 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書又は請書(請求書) | 次の場合にあっては、括弧書きによることができる。 (1) 後納による場合 (2) 単価契約による場合 | |
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書又は請書(請求書) | 単価契約によるものは括弧書によることができる。 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書又は請書(請求書又は納入通知書) | 次の場合にあっては、括弧書きによることができる。 (1) 後納による場合 (2) 単価契約による場合 | |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 見積書、契約書又は請書 | ||
15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書又は請書(請求書) | 次の場合にあっては、括弧書きによることができる。 (1) 単価契約による場合 (2) 契約予定金額が10万円以下の場合 | |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 見積書、契約書又は請書 | ||
17 備品購入費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書又は請書(請求書) | 次の場合にあっては、括弧書きによることができる。 (1) 単価契約による場合 (2) 契約予定金額が10万円以下の場合 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 交付決定するとき又は契約を締結するとき(請求のあったとき) | 交付決定する額又は契約金額(請求のあった額) | 交付決定に関する書類、契約書又は請書(請求書) | 交付決定又は契約を要しないものは括弧書きによることができる。 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき(支出決定のとき) | 貸付けようとする額(支出しようとする額) | 貸付決定に関する書類、申請書又は契約書(内訳書) | 月額で貸し付けるものにあっては括弧書きによることができる。 | |
21 補償、補てん及び賠償金 | 補償、補てん及び賠償するとき | 補償、補てん及び賠償を要する額 | 補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本又は請求書 | ||
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 内訳書、払込通知書又は請求書 | ||
23 投資及び出資金 | 投資又は出資決定のとき | 投資又は出資しようとする額 | 投資又は出資に関する書類及び申請書 | ||
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |||
25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申請書 | ||
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 納入通知書又は申告書の写し | ||
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
別表第2(第57条関係)
支出負担行為整理区分(乙)
区分 | 支出負担行為として整備する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡を要する額 | 請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書 | |
2 繰替払 | 繰替払の補てんをしようとするとき | 繰替払した額 | 繰替払に関する書類 | |
3 過年度支出 | 過年度支出をしようとするとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 | 支出負担行為票又は支出負担行為兼支出命令票には過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 過誤払金の戻入 | 現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき) | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。 |
5 債務負担行為 | 債務負担行為を行なおうとするとき | 債務負担行為の額 | 契約書 | |
6 継続費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書 |
備考
1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。
別表第3(第248条関係)
物品の整理区分
受入 | 払出 | ||
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
1 機械器具及び備品 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
修繕受 | 修繕又は改造したことにより受け入れる場合 | 修繕渡 | 修繕又は改造をすることにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | 返還 | 借受物品を返還する場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
2 消耗品及び原材料 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのため払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
3 生産物(製作品) | |||
生産 | 生産したことにより受け入れる場合 | 売払 | 売り払いのため払い出す場合 |
製作 | 製作したことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 売払 | 売払いのため払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
4 不用品 | |||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 売払 | 売り払いのため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 廃棄 | 廃棄のために払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
別表第4(第132条関係)
契約の種類 | 金額 |
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |