○財政事情の作成及び公表に関する条例
平成25年7月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政事情は、毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月に、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを翌年5月に公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期間に財政事情を公表することができないときは、理事会は、事故のやんだときから1月以内において、公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条の規定により公表する財政事情には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 関係市町の負担の状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他理事会において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、安房郡市広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和45年条例第1号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。