○補助金等交付規則

平成13年2月6日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請及び決定等に関する事項その他補助金等にかかわる予算の執行について、基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 安房郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が国、県及び組合以外のものに対して交付する補助金負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(組合理事会(以下「理事会」という。)が別に定めるものを除く。)をいう。

(2) 補助事業等 補助金の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して理事会に提出しなければならない。

(1) 事業説明書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) 補助事業等の効果

(補助金等の交付の決定)

第4条 理事会は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。

2 理事会は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 理事会は、補助金等の交付をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付することができる。

(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更をする場合には、理事会の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うために締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等を中止し又は廃止する場合においては、理事会の承認を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに理事会に報告し、その指示を受けること。

(5) その他、理事会が必要と認める事項

2 理事会は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を組合に納付すべき旨の条件を附することができる。

(決定の通知)

第6条 理事会は、補助金等の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(別記第4号様式)を補助金等の交付を申請したものに交付するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者が、前条の規定による補助金等の交付の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容に不服があり、当該申請を取り下げようとするときは、速やかにその理由を付してその旨を理事会に届け出なければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第8条 理事会は、補助金等の交付を決定した場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に実施した事業部分、又は、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定により、補助金等の交付の決定を取り消すことのできる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 天災地変その他、補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業等に要する経費のうち、補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 理事会は、前2項の規定による補助金等の決定の取消し等により特別に必要となった次に掲げる経費について補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第6条の規定は、第1項の規定による取消しを行う場合について準用する。

(補助事業の遂行)

第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容並びにこれに基づく理事会の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者等は、理事会が必要と認めるときは、状況報告書(別記第5号様式)により補助事業等の遂行の状況に関し、理事会に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の指示)

第11条 理事会は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等の交付の決定内容に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 理事会は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対して当該補助事業等の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、直ちに補助事業等の成果を記載した実績報告書(別記第6号様式)を理事会に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第13条 理事会は、補助事業等の完了に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(別記第7号様式)を当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第14条 理事会は、第12条に規定する報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容と適合しないと認めるときは、当該補助事業者等に対してこれに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助金等の交付)

第15条 補助事業者が、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(別記第8号様式)を理事会に提出しなければならない。

2 理事会は、必要に応じて補助金等を分割して交付することができる。

(決定の取消)

第16条 理事会は、補助事業者等が補助金等を他の用途へ使用し、その他補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容その他法令等又はこれに基づく理事会の処分に違反したときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 第6条の規定は、第1項の規定による取消しを行う場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 理事会は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(他の補助金等の一時停止)

第18条 理事会は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した別表第1に定める財産を、理事会の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、別表第2で定める場合は、この限りでない。

2 別表第1及び別表第2の適用に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条及び第14条に準ずるものとする。

(立入検査等)

第20条 理事会は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告をさせ又は職員をして、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(不当干渉等の防止)

第21条 補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて不当に補助事業者等に対して干渉してはならない。

(適用除外)

第22条 補助金等の交付について、法令、条例、規則等により別に定めのあるものについては、この規則を適用しない。

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

1 不動産

2 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック

3 前2号に掲げるものの従物

4 機械及び重要な器具と理事会が認めるもの

5 その他理事会が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

別表第2(第19条関係)

1 補助事業者等が、第5条第2項の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を組合に納付した場合

2 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して理事会が期間を経過したと認める場合

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補助金等交付規則

平成13年2月6日 規則第3号

(平成13年3月1日施行)