○安房地域医療センター救急センター建設事業等補助金交付要綱

平成23年3月29日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安房郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)と社会福祉法人太陽会(以下「太陽会」という。)との間において、平成23年3月29日付けで締結した協定書に基づき、地域全体の救急医療体制の充実に資するため、太陽会が運営する安房地域医療センターが行う救急医療体制整備に要する経費の一部を補助することについて、補助金等交付規則(平成13年安房郡市広域市町村圏事務組合規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象等)

第2条 補助金は、太陽会に対して交付するものとする。

2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、組合理事会(以下「理事会」という。)が必要と認めた、救急医療体制の充実のために必要とする安房地域医療センター救急センターの建設及び医療機器の整備に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の経費の額から国及び地方公共団体の補助金等の額並びに寄附金等の額を控除して得た額の2分の1以内とし、15,000万円を限度とする。

(交付申請等)

第4条 補助金の申請は、安房地域医療センター救急センター建設事業等補助金交付申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 経費所要額調書

(2) 事業計画書

(3) 工事設計書

(4) 工事仕様書

(5) 工事内訳書

(6) 医療機器の仕様書

(7) 医療機器の内訳書

(8) その他理事会が必要と認める書類

(補助金交付の条件)

第5条 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに理事会に報告してその指示を受けなければならない。

2 実績報告(規則第12条の規定による実績報告をいう。以下同じ。)を受けた場合、理事会においてこれを審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、是正させるための措置を命ずることがある。

3 補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及び通知に付した条件に違反したとき、又は理事会の指示に従わなかったとき。

(4) 前3号のほか、規則及び他の法令に違反したとき。

4 補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金を受領しているときは、理事会の指示するところにより、取り消された補助金は、返還しなければならない。

5 補助事業に係る帳簿その他の資料を常備し、理事会が必要があると認めたときは、提示又はその内容を報告しなければならない。

6 補助金に係る帳簿その他の資料については、20年間保存しなければならない。

7 補助事業者は、補助事業により取得した財産について、善良な注意をもって管理するとともに、その効率的な運用をはからなければならない。

8 補助事業者は、補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過するまでは理事長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。

9 理事会の承認を受けて、財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を納付させることがある。

(決定の通知)

第6条 補助金の交付の決定の通知は、安房地域医療センター救急センター建設事業等補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(補助金の変更申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、第4条に規定する申請内容に変更があったときは、安房地域医療センター救急センター建設事業等補助金変更交付申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付し、理事会に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 経費所要額調書

(2) 事業計画書

(3) 工事設計書

(4) 工事仕様書

(5) 工事内訳書

(6) 医療機器の仕様書

(7) 医療機器の内訳書

(8) その他理事会が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 実績報告は、事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金交付の決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに補助事業実施報告書を理事会に提出するものとする。

2 補助事業実績報告書は、安房地域医療センター救急センター建設事業等補助金実績報告書(別記第4号様式)によるものとする。

3 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 経費所要額調書

(2) 実績報告書

(3) 工事設計書

(4) 工事仕様書

(5) 工事内訳書

(6) 医療機器の仕様書

(7) 医療機器の内訳書

(8) 医療機器等の契約書類の写し

(9) 医療機器等の支払領収書の写し

(10) 医療機器等の写真

(11) 検収調書の写し

(12) その他理事会が必要と認める書類

(確定通知)

第9条 交付すべき補助金の額の通知は、安房地域医療センター救急センター建設事業等補助金交付額確定通知書(別記第5号様式)によるものとする。

(交付請求)

第10条 補助金の交付の請求は、安房地域医療センター救急センター建設事業等補助金交付請求書(別記第6号様式)によるものとする。

(立入検査)

第11条 理事会は、補助金に係る予算の適正を期するために必要があるときは、事業者に対して報告させ、又は職員に事務所又はその他開設する病院に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。

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安房地域医療センター救急センター建設事業等補助金交付要綱

平成23年3月29日 訓令第4号

(平成23年3月29日施行)