○夜間急病診療事業等に係る関係市町負担金の負担割合について

平成23年12月21日

議決

平成24年度以降における夜間急病診療事業等に係る関係市町負担金の負担割合は、組合規約第14条第3項の規定により次のとおり定め、休日及び夜間救急診療対策事業費に係る関係市町負担金の負担割合について(昭和53年1月23日議決)及び安房地域医療センター救急センター建設等事業費に係る関係市町負担金の負担割合について(平成22年12月22日議決)は、平成24年3月31日をもって廃止する。

対象事業

夜間急病診療事業、在宅当番医制事業、病院群輪番制方式による二次救急医療機関運営事業(以下「病院群輪番制病院運営事業」という。)及び安房地域医療センター救急センター建設事業等補助事業

区分

割合

均等割

負担金総額の100分の10

診療件数割

負担金総額の100分の90

備考

1 負担割合は、事業ごとに算出する。

2 診療件数割に用いる件数は、事業ごとに関係市町に住所を有する受診者の数とし、当該予算の属する会計年度の前々年度における件数による。ただし、安房地域医療センター救急センター建設事業等補助事業については、病院群輪番制病院運営事業の件数とする。

3 この表の定めるところにより算定する関係市町負担金の負担割合については、平成24年4月1日から適用する。

夜間急病診療事業等に係る関係市町負担金の負担割合について

平成23年12月21日 議決

(平成23年12月21日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成23年12月21日 議決