○建設事業等における借入金等の償還に係る関係市町負担金の負担割合について

平成20年10月21日

議決

建設事業及び備品購入事業等(以下「建設事業等」という。)における地方債及び借入金(以下「借入金等」という。)の償還に係る関係市町負担金の負担割合は、組合規約(昭和45年千葉県指令第1876号)第14条第3項の規定により次のとおり定める。

建設事業等において、それぞれ定められた負担割合により、特定財源として借入金等を充当する前の構成市町が負担すべき負担額を納付した構成市町(以下「納付済市町」という。)は、当該事業の借入金等の償還に係る経費の負担を行わないものとし、当該借入金等の償還に係る経費は、それぞれ定められた負担割合から納付済市町を除いた割合で負担するものとする。

建設事業等における借入金等の償還に係る関係市町負担金の負担割合について

平成20年10月21日 議決

(平成20年10月21日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成20年10月21日 議決