○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成20年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約であって、当該契約に係る契約期間が規則で定める期間以内であるものとする。
(1) 物品の賃貸借契約において、契約業者が調達した賃貸借物品の初期投資額の回収に必要な期間を確保するため、複数年度にわたる契約を必要とする契約で規則で定めるもの
(2) 役務の提供を受ける契約において、契約業者が調達した業務の履行に必要な物品の初期投資額の回収に必要な期間を確保するため、複数年度にわたる契約を必要とする契約で規則で定めるもの
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。