○安房郡市広域市町村圏事務組合行政財産使用料条例
平成23年12月22日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき、行政財産の使用について徴収する使用料に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用許可を受けようとする者は、安房郡市広域市町村圏事務組合財務規則(昭和58年規則第1号)第219条の規定により使用許可を受けなければならない。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、理事長の発する納入通知書により指定の期日までに納入しなければならない。
(使用料の減額又は免除)
第5条 理事長は、使用者が国、他の地方公共団体その他公共団体である場合その他規則で定める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、法第238条の4第9項の規定により、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたことにより許可を取り消したとき、又は理事長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(罰則)
第7条 詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
土地 | 1月につき | 理事長の評定した土地価格の1,000分の3に相当する額(1月未満の使用については、当該額に消費税及び地方消費税相当額を加えて得た額) | |
建物 | 建物の全部使用 | 1月につき | 理事長の評定した建物価格の1,000分の5に相当する額に消費税及び地方消費税相当額を加えて得た額に、当該建物の建築面積に相当する面積の土地の使用料相当額を加えて得た額 |
建物の一部使用 | 1月につき | 建物の全部を使用させる場合の使用料相当額に、当該建物の延べ面積に対する当該使用面積の割合を乗じて得た額 |
備考
1 使用料は月額とし、10円未満の端数は切り捨て、100円未満となる使用料は、これを100円とする。
2 使用期間が月の初日から始まるとき以外のとき、又は月の末日に終わるとき以外のときは、その月分の使用料は、日割りをもって計算する。
別表第2(第3条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
柱類及び広告物類 | 電柱類(支線及び支線柱を含む。) | 1本1年につき | 1,100円 |
街灯(電柱類であるものを除く。) | 1本1年につき | 250円 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 770円 | |
郵便差出箱 | 1個1年につき | 300円 | |
標識 | 1本1年につき | 640円 | |
その他のもの | 長さ1メートル1年につき | 50円 | |
占用面積1平方メートル1年につき | 770円 | ||
ケーブル・ガス・水道等の管類 | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 80円 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 160円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 390円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 800円 | ||
自動販売機 | 1台1年につき | 6,000円 (ただし、光熱水費は実費として使用料に加算する。) | |
その他 | 理事長が別に認定する額 |
備考
1 使用料は年額とし、1件当たり10円未満の端数は切り捨て、100円未満となる使用料は、これを100円とする。
2 年数は、使用期間の初日から起算し、当該期間が1年未満の場合は、これを月割計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月として計算する。
3 面積又は長さに、表に定める単位に満たない端数がある場合は、各単位まで切り上げて計算する。