○安房郡市広域市町村圏事務組合行政財産使用料条例施行規則
平成23年12月22日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、安房郡市広域市町村圏事務組合行政財産使用料条例(平成23年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 条例第2条に規定する安房郡市広域市町村圏事務組合財務規則(昭和58年規則第1号。以下「財務規則」という。)第219条の行政財産使用許可申請書は、別記第1号様式によるものとする。
2 財務規則第220条第2項の行政財産使用許可書は、別記第2号様式(使用を許可しない場合は、行政財産使用不許可決定書(別記第3号様式))によるものとする。
(使用料の減額又は免除)
第3条 条例第5条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) その使用が公共の福祉の向上に寄与すると認められる場合
(2) 公の学術調査研究、公の施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会、選挙等の用に短期間利用する場合
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(別記第4号様式)を理事長に提出しなければならない。
3 使用料の減額又は免除は、行政財産使用料減免決定通知書(別記第5号様式)を交付して行う。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。