○粗大ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月5日

条例第3号

(目的)

第1条 安房郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、関係市町の粗大ごみを適正に処理し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的として、粗大ごみ処理施設(以下「施設」という。)を設置するものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

粗大ごみ処理施設

館山市出野尾字上大久保540

(施設の管理の原則)

第3条 施設の管理は、法、並びにその他の関係法令及びこの条例の定めるところによる。

2 施設は常に適正な方法によつて管理し、最も効率的に運用しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、施設の管理にあたる者は、常に安全性に配慮しなければならない。

(業務)

第4条 施設で行う業務は次のとおりとする。

(1) 粗大ごみの破砕、圧縮処理

(2) 粗大ごみに含有される有価物の回収、売却

(3) その他施設の目的を達成するために必要な業務

(搬入者)

第5条 施設への粗大ごみの搬入は、関係市町が行う。

2 安房郡市内に居住する者で特別な事情がある場合は、直接搬入することができる。

3 前項の規定により直接搬入しようとするときは、予め理事会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 施設の使用料は無料とする。ただし前条第2項の規定により搬入しようとする者は、別表に定めるところにより算出した額の使用料を納入しなければならない。

2 前項の場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(施設に置く技術管理者の資格)

第7条 法第21条第3項の規定により組合が定める施設に置く技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の設備及び管理に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(不燃物処理場設置及び管理条例の廃止)

2 不燃物処理場設置及び管理条例(昭和47年条例第1号)は、廃止する。

(平成4年3月27日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第1号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年2月28日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

金額

粗大ごみ(自己搬入)

50kg未満

無料

50kg

1,570円

50kgを増すごとに

520円を加える

粗大ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月5日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7章 業/第1節 不燃物処理
沿革情報
昭和60年3月5日 条例第3号
平成4年3月27日 条例第6号
平成9年3月27日 条例第2号
平成14年3月27日 条例第1号
平成16年3月30日 条例第2号
平成18年2月28日 条例第1号
平成18年2月28日 条例第2号
平成24年12月26日 条例第10号