○粗大ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例
昭和60年3月5日
条例第3号
(目的)
第1条 安房郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、関係市町の粗大ごみを適正に処理し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的として、粗大ごみ処理施設(以下「施設」という。)を設置するものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
粗大ごみ処理施設 | 館山市出野尾字上大久保540 |
(施設の管理の原則)
第3条 施設の管理は、法、並びにその他の関係法令及びこの条例の定めるところによる。
2 施設は常に適正な方法によつて管理し、最も効率的に運用しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、施設の管理にあたる者は、常に安全性に配慮しなければならない。
(業務)
第4条 施設で行う業務は次のとおりとする。
(1) 粗大ごみの破砕、圧縮処理
(2) 粗大ごみに含有される有価物の回収、売却
(3) その他施設の目的を達成するために必要な業務
(搬入者)
第5条 施設への粗大ごみの搬入は、関係市町が行う。
2 安房郡市内に居住する者で特別な事情がある場合は、直接搬入することができる。
3 前項の規定により直接搬入しようとするときは、予め理事会の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(施設に置く技術管理者の資格)
第7条 法第21条第3項の規定により組合が定める施設に置く技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施設の設備及び管理に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(不燃物処理場設置及び管理条例の廃止)
2 不燃物処理場設置及び管理条例(昭和47年条例第1号)は、廃止する。
附則(平成4年3月27日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日条例第1号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年2月28日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
粗大ごみ(自己搬入) | 50kg未満 | 無料 |
50kg | 1,570円 | |
50kgを増すごとに | 520円を加える |