○粗大ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年3月5日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、粗大ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(粗大ごみの種類)

第2条 粗大ごみ処理施設(以下「施設」という。)で処理する粗大ごみの種類は、別表のとおりとする。ただし、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する特定家庭用機器(腐食等により再商品化等(特定家庭用機器再商品化法第2条に規定する再商品化等をいう。)が不可能なものを除く。)は処理しない。

(施設への粗大ごみの搬入日時等)

第3条 理事会は、施設の適切な運営を図るため、関係市町の粗大ごみ搬入の日時、搬入数量について、毎年3月1日までに関係市町に通知するものとする。

2 関係市町は、前項の規定に基づき、施設への粗大ごみ搬入を行わなければならない。ただし、理事会が特別に許可した場合はこの限りでない。

3 施設への搬入は、原則として予め施設に登録された関係市町の車両により行うものとする。ただし、搬入前に理事会の許可を受けた場合は他の車両により行うことができる。

(許可申請書)

第4条 条例第5条第3項に規定する施設への粗大ごみの搬入の許可申請については、第1号様式によりしなければならない。

2 前項の申請については、身分の証明できるものを呈示しなければならない。

(搬入の許可等)

第5条 理事会は、前条の規定により、搬入の許可申請があつたときは、当該粗大ごみの種類、数量等を確認のうえ許可するものとする。

2 前項により搬入された粗大ごみについては、搬入した者が居住している関係市町の搬入量に加えるものとする。

(計量)

第6条 施設へ粗大ごみを搬入しようとする者又は埋立対象物を搬出しようとする者は、館山市環境センターの計量所において計量の確認を受けた後に、搬入又は搬出しなければならない。

(処理不適物等)

第7条 施設に搬入した粗大ごみのうち、危険物及び破砕不適物については、当該搬入した関係市町等が持ち帰り適切な方法により処分しなければならない。

(処理物の処分方法)

第8条 施設を使用し処理した後の処理物の処分方法は次のとおりとする。

(1) 可燃物については、館山市環境センターにおいて焼却処分することを基本とする。ただし当該環境センターにおいて焼却処分できない事態が生じた場合には関係市町は、別に定める基準に従い持ち帰り処分しなければならない。

(2) 埋立対象物については、別に定める基準に従い関係市町で持ち帰り適切な方法により処分しなければならない。

(3) 磁性物、アルミ分等有価物については、施設において適切な方法により売却するものとする。

(使用料)

第9条 条例第6条に規定する使用料は、納入通知書により徴収する。

2 納入通知書の様式は第2号様式とする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(不燃物処理場設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 不燃物処理場設置及び管理条例施行規則(昭和47年規則第1号)は、廃止する。

(平成12年12月27日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年5月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年2月28日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。(後略)

(平成18年2月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

種類

金属類

家電器具(800mm×800mm×1,800mm以下)

ミシン及びスチール製家具(1,000mm×600mm×1,500mm以下)

家庭用ストーブ類(燃料を完全除去したもの)

自転車

バイク(50cc以下、重量50kg以下、燃料タンクを外したもの)

ベビーカー類、玩具類

その他これらに類するもので危険性のないもの

高分子類

プラスチツク類及びゴム製家庭用品類(800mm×800mm×1,800mm以下)

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粗大ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年3月5日 規則第2号

(平成23年3月29日施行)