○安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和47年3月29日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(設置)
第2条 安房郡市広域市町村圏事務組合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、館山市北条686番地1に置き、この名称は、「安房郡市消防本部」という。
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
館山消防署 | 館山市北条686番地1 | 館山市 南房総市 鋸南町の区域 |
鴨川消防署 | 鴨川市横渚1393番地 | 鴨川市の区域 |
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず鴨川消防暑が、業務を開始するまでの当分の間、鴨川市、天津小湊町の区域については、館山消防署の管轄区域とする。
附則(平成16年12月27日条例第4号)
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年2月28日条例第1号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第6号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず、ちば消防共同指令センターが、運用を開始するまでの間、安房郡市消防本部の一部を館山市北条1087番地1に置く。
附則(平成29年3月29日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。