○安房郡市消防本部消防長に対する事務委任規則

昭和47年4月1日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、理事会の権限に属する事務のうち次に掲げるものを安房郡市消防本部消防長に委任する。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章及び第5章に基づく理事会の権限に属する事務

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)に基づく理事会の権限に属する事務

(3) 消防本部で行う各種証明に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年5月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

安房郡市消防本部消防長に対する事務委任規則

昭和47年4月1日 規則第6号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7章 業/第3節
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第6号
昭和52年4月4日 規則第2号
昭和52年5月16日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第13号