○安房郡市消防本部事務決裁規程

平成15年3月26日

消防本部訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、消防の事務に関し法令その他別に定めのあるもののほか、消防長の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって消防行政の能率的な運営と決裁の適正化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 職位 組織上の地位をいう。

(2) 職務 職位に課せられた業務をいう。

(3) 責任事項 職務を果たすために遂行されなければならない特定の活動を列挙したものをいう。

(4) 権限 一つの責任事項を遂行するための決定を行う権利をいう。

(5) 決裁者 消防長又は消防長の権限の受任者及びこれらの専決権限を有するものでその権限に属する事務の処理に関して最終的に意思決定を行う職位をいう。

(6) 専決 あらかじめ認められた範囲内で消防長の責任において常時、消防長に代わって意思決定することをいう。

(7) 代決 決裁者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時決裁者に代わって決裁することをいう。

(権限行使、代決の効力)

第3条 この訓令に基づく権限の行使及び代決による行使、行為は消防長の行為と同一の効力を有する。

(決定の順序)

第4条 決定に至るまでの手続きは、決定を受けるべき事務を主管する担当職位にある者から順次所属上司の決定を経て、決裁者の決定を受けるものとする。

2 前項の場合にあって、決裁又は専決を受けるべき事案が2以上の課及び消防署に関係があるときは合議を経て行う。

(決裁事項及び専決事項)

第5条 消防長の決裁事項及び署長又は課長の共通専決事項は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項に定めるもの以外の個別専決事項は、別表第2に定めるとおりとする。

3 専決権者は、前2項の規定によりその専決事項とされていない事項であっても、その内容が同項の専決事項に準じて専決することが適当であると認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決の制限)

第6条 前条の専決事項であっても、次の各号の一に該当する場合は専決することができない。

(1) 特に重要又は異例に属すること。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果、紛議論争を生ずるおそれあるとき。

(3) 前各号のほか、特に上司において事業を了知しておく必要があると認められるとき。

(代決)

第7条 代決は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める者が行うことができる。

(1) 消防長が不在のときは、次長が代決する。

(2) 署長が不在のときは、その主管の副署長が代決する。

(3) 課長が不在のときは、その主管の課長補佐が代決する。

2 前項に定める者が不在のときは、決裁者が別に定める者が代決することができる。

3 代決した事項は、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(代決の制限)

第8条 代決者は、重要又は異例に属する事項は代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合、又は特に緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 前項ただし書により代決したものは速やかに決裁者の承認を受けなければならない。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は公示の日から施行する。

(平成15年11月7日消本訓令第3号)

この訓令は公示の日から施行する。

(平成18年2月28日消本訓令第1号)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年1月28日消本訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成28年3月29日消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日消本訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

共通専決事項

(1) 人事事項

決裁(専決)事項

消防長

署長・課長

1 職員の任免


2 職員の休暇の承認(6日を超える病気休暇を除く。)

次長・署長・課長

所属職員

3 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)に規定する週休日の振替、休日の代休日の指定

次長・署長・課長

所属職員

4 職員の旅行命令及び復命

次長・署長・課長

所属職員

5 職員の旅行届

次長・署長・課長

所属職員

6 配置職員の事務配分


7 職員の欠勤、遅刻、早退


8 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令

次長・署長・課長

所属職員

9 職員の特殊勤務の命令

次長・署長・課長

所属職員

10 管理職員特別勤務命令


11 職員の職務に専念する義務の免除


12 職員の営利企業等の従事又は営業許可


13 職員の身分証明書に関すること。


14 非常勤一般職の任免及び勤務条件に関すること。


15 職員の教育研修生の決定


(2) 一般事項

決裁(専決)事項

消防長

署長・課長

1 関係市町との連絡調整

重要なもの

軽易なもの

2 文書の収受及び発送


3 申請、通知、照会、回答、報告及び依頼等の事務に関すること。

重要なもの

軽易なもの

4 所管事務に関する会議の招集


5 各種行事の実施

重要なもの

軽易なもの

6 講習会(研修会を含む)の開催及び講師の依頼


7 事務引継の承認

次長・署長・課長

所属職員

8 訓令、要綱等の制定及び改廃


9 各種調査の実施及び統計

重要なもの

軽易なもの

10 出版物の刊行

重要なもの

軽易なもの

11 各種証明に関すること。

重要なもの

軽易なもの

12 保管文書の保存及び廃棄


13 その他消防事務に関すること。

重要なもの

軽易なもの

別表第2(第5条関係)

個別専決事項

(1) 消防本部

課名

決裁(専決)事項

消防長

課長

総務課

1 消防行政の諸企画及び立案


2 消防本部の公印の保管


3 職員(消防長を除く)の任免、給与、階級、分限及び賞罰


4 職員の教育及び研修計画


5 職員の福利厚生


6 履歴記録の整理及び保存


7 給貸与品に関すること。


8 消防長会及び消防協会


9 消防財産の維持管理

重要なもの

軽易なもの

10 公務災害補償に関すること。


11 職員の安全管理及び衛生管理

重要なもの

軽易なもの

12 消防職員委員会


13 消防広報に関すること。

重要なもの

軽易なもの

予防課

1 火災予防及び防火思想の普及啓蒙に関すること。

重要なもの

軽易なもの

2 自衛消防等の育成指導に関すること。


3 予防査察に関すること。

重要なもの

軽易なもの

4 違反処理に関すること。


5 建築確認等の同意に関すること。


6 防火管理に関すること。


7 特例認定に関すること。


8 危険物の規制に関すること。

重要なもの

軽易なもの

9 危険物取扱者の育成指導に関すること。


10 危険物施設等の災害予防に関すること。


11 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置、指導及び検査に関すること。

重要なもの

軽易なもの

12 特殊消防用設備等認定(変更承認)に対する意見


13 基準の特例適用に関すること。


14 防炎表示者登録申請に対する意見


15 火災の原因及び損害の調査並びに報告に関すること。


16 検査済証の再交付に関すること。


17 圧縮アセチレンガス等の届出に関すること。


18 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく申請に関すること。


19 火災予防条例第43条第44条第45条第3号第45条の2及び第46条の規定による届出の受処理に関すること。


20 禁止行為の解除承認に関すること。


21 火災予防条例に基づく水張検査又は水圧検査の申請に関すること。


警防課

1 火災警報等に関すること。


2 水火災及び特殊災害等の警戒、鎮圧及び防ぎょに関すること。


3 消防計画及び消防特別警備に関すること。

重要なもの

軽易なもの

4 消防水利に関すること。


5 演習及び訓練に関すること。

重要なもの

軽易なもの

6 消防情報に関すること。

重要なもの

軽易なもの

7 災害記録の編さん保存に関すること。


8 消防車及び救急車等の整備及び運用に関すること。

重要なもの

軽易なもの

9 消防の相互の応援協定に関すること。


10 緊急消防援助隊に関すること。


11 国民保護措置に関すること。


12 宅地開発事業に係る消防上の指導に関すること。


13 救助・救急業務の企画及び運営に関すること。

重要なもの

軽易なもの

14 救助・救急資器材の整備計画に関すること。

重要なもの

軽易なもの

15 応急手当の普及啓発に関すること。


16 救急医療機関等との連絡調整に関すること。


17 民間患者等搬送事業に対する指導及び認定に関すること。


18 通信業務の企画及び運営に関すること。

重要なもの

軽易なもの

19 出動指令に関すること。

重要なもの

軽易なもの

20 通信施設及び機器の保守管理に関すること。


21 勤務日誌の承認に関すること。


(2) 消防署


決裁(専決)事項

消防長

署長

消防署

1 消防署の業務運営


2 消防署公印の保管


3 庁舎、備品及び物品の管理


4 福利厚生に関すること。


5 公務災害補償に関すること。


6 年間立入検査計画に関すること。


7 立入検査結果の報告に関すること。


8 火災予防違反処理規程第24条の過料事件の通知に関すること。


9 火災の原因及び損害の調査並びに報告に関すること。

重要なもの

軽易なもの

10 火災予防条例届出の受処理(禁止行為の解除承認及びタンクの水張検査等の申請除く。)


11 水火災等の警戒、防ぎょ及び鎮圧


12 消防水利の調査


13 警防計画の立案及び演習

重要なもの

軽易なもの

14 消防車両等及び機械器具の維持管理


15 職員の教養訓練


16 消防訓練及び指導


17 救急に関すること。


18 特別救助隊に関すること。

重要なもの

軽易なもの

19 消防通信に関すること。


20 活動隊の安全管理に関すること。


21 災害現場広報に関すること。


22 指揮隊に関すること。

重要なもの

軽易なもの

安房郡市消防本部事務決裁規程

平成15年3月26日 消防本部訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7章 業/第3節
沿革情報
平成15年3月26日 消防本部訓令第1号
平成15年11月7日 消防本部訓令第3号
平成18年2月28日 消防本部訓令第1号
平成20年1月28日 消防本部訓令第1号
平成28年3月29日 消防本部訓令第2号
平成30年3月16日 消防本部訓令第5号