○安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部文書管理規程

平成13年4月1日

消防本部訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の受領及び処理(第10条―第17条)

第3章 文書の施行(第18条―第22条)

第4章 文書の保管及び保存(第23条―第31条)

第5章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防本部(安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和47年条例第6号)第1条に規定する消防本部をいう。以下同じ。)における事務文書の取扱いに関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 文書 消防本部の公務に関する書類及び各種記録並びに郵便等による現金、有価証券、小包及び小荷物等をいう。

(3) 回議 決裁又は閲覧に供し、若しくは意見を調整するため、文書をその権限がある者に回付することをいう。

(4) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の課及び消防署に関係があるとき、起案文書を順次関係課及び消防署に回議し、承認を求めることをいう。

(5) 供覧 収受した文書を順次上司又は関係課、消防署の閲覧に供することをいう。

(6) 庁内文書 課及び消防署の相互間において収受し、又は発送する文書をいう。

(7) 庁外文書 前号に規定する庁内文書以外の文書をいう。

(8) 保管文書 完結した文書で、その文書の施行年度又は年を終了後1年度を経過するまでの間、保管するものをいう。

(9) 保存文書 保存期間を経過した文書で、引き続き保存するものをいう。

(事務処理及び文書取扱いの原則)

第3条 事務の処理は、文書によることを原則とする。

2 文書は丁寧、正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務が適正かつ能率的に行われるよう処理し、管理しなければならない。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、文書事務の全般を統括するとともに、到達した文書の受領、配布及び発送並びに文書の保存に関する事務を行う。

(文書主任等の設置)

第5条 主管課に、文書主任及びファイル担当者を置く。

2 文書主任は、主管課の長の指定する者をもって充てる。

3 ファイル担当者は、主管課の長の指定する者をもって充てる。

(文書主任の職務)

第6条 文書主任は、主管課の長の命を受け、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(4) ファイリングシステムの指導、管理及び改善に関すること。

(5) その他文書事務の取扱いに関し必要なこと。

(ファイル担当者の職務)

第7条 ファイル担当者は、文書主任の指示を受け、前条第1号第3号第4号及び第5号の事務を補助する。

(文書の種類)

第8条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 令達文書

 訓令 職務に関し、その職員に対して指揮命令するもの

 達 権限に基づき、一方的に特定の個人、団体等に対して、特定の事項を命令し、禁止し、停止し、又は既に与えた許可、認可等を取り消すもの

 指令 権限に基づき、個人又は団体の申請又は願に基づいて指示し、若しくは命令し、又は許可、認可等の行政処分をするもの

(3) 公示文書

 告示 法令又は権限に基づき、処分し、又は決定した事項等を一般に周知するために公示するもの

 公告 一定の事実を広く一般に周知するために公示するもの

(4) 一般文書

 往復文書 照会、回答、通知、依頼、報告、申請、進達、副申、諮問、答申、届、上申、内申等

 部内文書 伺、復命、供覧、辞令等

 その他の文書 表彰状、証明書、契約書、議案、委任状等

(文書の記号及び番号)

第9条 施行する文書には、主管課ごとに文書記号及び文書番号を付して処理しなければならない。ただし、主管課の長が必要ないと認めるものについては、この限りでない。

2 条例、規則、訓令、告示及び公告(以下「公示令達文書」という。)並びに指令及び達の文書記号は、それぞれ文書の種別により表示するものとする。

3 公示令達文書の文書番号は、文書の種別ごとに歴年による一連番号とし、指令及び達の文書番号は、指令・達番号簿(別記第1号様式)により、年度による一連番号とする。

4 一般文書の文書記号は、別表第1に定めるとおりとする。

5 一般文書の文書番号は、文書整理簿(別記第2号様式)により、年度による一連番号とする。ただし、軽易な文書にあっては、これを省略し、号外として処理することができる。

6 年度内の同一事件の文書については、同一の番号を用いることができる。

7 同一種類の文書のうち主管課の長が必要であると認める同一件名の文書については、あらかじめ、同一件名のものごとに一の番号を定め、当該番号ごとに枝番号を表示することができる。

8 組合議会に提案する議案の文書番号は、歴年による一連番号とする。

第2章 文書の受領及び処理

(文書の受領)

第10条 文書主任は、受領した文書を、次に掲げるところにより処理しなければならない。ただし、刊行物その他これに類するものについては、この限りでない。

(1) 文書は、直ちに開封し、当該文書の余白に収受印(別記第3号様式)を押し、当該文書に係る事務を所掌する係に配布すること。

(2) 文書整理簿に件名、発信者名等を記入すること。ただし、軽易な文書については、文書整理簿への登載を省略することができる。

(3) 書留、配達証明、内容証明及び特別送達の取扱いによる郵便物にあっては、特殊文書収受簿(別記第4号様式)に必要事項を記入の上、収受者が押印するものとする。

(文書処理の原則)

第11条 主管課の長は、文書に係る処理方針及び処理期限を示して文書の迅速な処理を図り、事案が完結するまでその経過を明らかにしておかなければならない。

(文書の起案)

第12条 文書の起案は、別に定めがある場合を除き、すべて起案用紙(別記第5号様式の1又は別記第5号様式の2)を用いるものとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定めるところにより処理することができる。

(1) 軽易な事案に係る起案は、文書の余白に朱書して処理することができる。

(2) 定例的に取り扱う事案に係る起案は、一定の帳票を用いて処理することができる。

(供覧)

第13条 収受した文書で起案による処理を必要とせず、上司の閲覧に供することをもって足りるものは、当該文書の余白に供覧する旨記載して処理することができる。

(起案の要領)

第14条 文書は、次に掲げるところにより、簡明かつ平易に起案しなければならない。

(1) 起案する文書(以下「起案文書」という。)には、すべて件名を付し、起案年月日、起案者、起案理由、関係規定その他必要事項を記入し、かつ、関係書類を年月日順に一括して添付すること。ただし、定例又は軽易なものについては、これらを省略することができる。

(2) 起案者は、起案文書の決裁が終わったときは、当該起案文書に決裁年月日を記入すること。

(回議及び合議)

第15条 起案文書の回議及び合議は、事務決裁規程(平成12年訓令第5号)の定めるところによるほか、次に掲げるところによる。

(1) 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議するものとする。

(2) 回議を受けた者が、起案文書の内容を修正したときは、修正箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

(3) 起案の内容が事務局の事務に関係がある場合は、当該起案文書を事務局に合議しなければならない。

(4) 合議を受けた者が当該事案の処理に関し異議があるときは、相互に協議して調整するものとし、調整ができないときは、双方の意見を付して上位の職にある者の指示を受けなければならない。

(5) 起案文書の内容が重要若しくは異例なもの又は秘密を要し、若しくは緊急を要するものについては、主管課の係長以上の職にある者が、自ら持ち回りにより回議し、又は合議しなければならない。

(廃棄した場合等の処置)

第16条 起案文書が合議したときの趣旨と異なって決裁されたとき又は中途で廃案となったときは、合議した事務局にその旨を連絡しなければならない。

2 決裁文書の施行を保留すべき必要が生じたときは、理由を付して上司の承認を受けるとともに、合議した事務局にその旨を連絡しなければならない。

(公示令達文書の処理)

第17条 公示令達文書は、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 公示令達文書は、公示令達番号簿(別記第6号様式)により番号を付すること。

(2) 公示令達文書は、公告式条例(昭和45年条例第1号)に定める手続をすること。

第3章 文書の施行

(施行日)

第18条 文書の施行日は、公布し、告示し、又は公告する文書にあっては、公布、告示又は公告の日とし、その他の文書にあっては、発送、制定又は送達の日とする。

2 前項の施行日を決定するときは、発送若しくは送達までに要する日数又は受信者に到達させなければならない日を考慮しなければならない。

(浄書及び印刷)

第19条 決裁を終えた起案文書(以下「決裁文書」という。)で施行を要するものは、主管課において浄書し、又は印刷するものとする。

2 浄書した文書は、直ちに決裁文書と照合しなければならない。

(公印の使用)

第20条 施行する文書には公印を押印し、必要に応じ決裁文書と契印しなければならない。ただし、庁内文書又は軽易な庁外文書は、これを省略することができる。

2 前項に定めるもののほか、公印の使用については、公印規則(昭和52年規則第8号)の定めるところによる。

(発信者氏名)

第21条 発送文書は、法令に特別の定めのあるものを除き、消防長名を用いなければならない。ただし、特に委任された事項及び軽易なものについては、主管課の長名又は消防本部名を用いることができる。

(文書の発送)

第22条 文書の発送は、原則として郵送するものとする。

2 文書を郵送しようとするときは、郵便切手を使用するものとし、その使用に際しては郵便切手受払簿(別記第7号様式)に所掌事項を記載しなければならない。

第4章 文書の保管及び保存

(文書の整理等)

第23条 文書は、常に系統的に分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管しておかなければならない。

(文書の保管等)

第24条 主管課の長は、施行を要する文書で施行が終わったもの、施行を要しない文書で決裁が終わったもの及び供覧によって完結する文書で供覧が終わったもの(以下「完結文書」という。)のうち、当該年度に属するもの(以下「現年度文書」という。)及び前年度に属するものを、常に整理し、保管しなければならない。

2 主管課の長は、完結文書のうち年度を越えて使用する文書で使用頻度が特に高いものその他特別の事情があるものを、必要と認める期間、前項の現年度文書とみなして取り扱うことができる。

3 文書は、フォルダーに挟み、キャビネットに収納しておくものとする。ただし、キャビネットへの収納に適さない文書については、他の保管用具に収納することができる。

(ファイル基準表の作成)

第25条 主管課の長は、毎年3月31日現在において、ファイル基準表(別記第8号様式)を作成しなければならない。

(文書の保存期間)

第26条 文書の保存期間の種別は、次のとおりとする。

(1) 永年保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 3年保存

(5) 1年保存

2 文書の保存期間は、別表第2に定める基準により、消防長が定めるものとする。

(保存期間の起算)

第27条 文書の保存期間は、当該文書の完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算するものとする。ただし、歴年による文書の保存期間は、当該文書の完結した日の属する年の翌年4月1日から起算するものとする。

(文書の保存)

第28条 主管課の長は、毎年度4月末日までに、保存期間が経過した文書で引き続き保存を要するものを、保存期間別に個別フォルダーを区分し、ファイル基準表の配列順に文書保存箱(以下「保存箱」という。)に収納するものとする。

2 主管課の長は、文書保存目録(別記第9号様式)を作成し、保存箱を書庫に収納するものとする。

3 前項の保存箱は、所定のものを用いるものとし、表面に必要事項を表示しなければならない。

(マイクロフィルム等への収録等)

第29条 主管課の長は、必要があると認める文書について、マイクロフィルム、光ディスクその他の永続性のある物(以下「マイクロフィルム等」という。)に収録し、保存することができる。

2 保存文書を収録したマイクロフィルム等の保存期間は、当該文書の保存期間とする。

(保存文書の廃棄)

第30条 主管課の長は、文書の保存期間が経過したときは、当該文書を廃棄しなければならない。

2 廃棄する文書で秘密に属するものについては、裁断又は焼却等適切な処理をしなければならない。

(保存期間の延長)

第31条 消防長は、保存期間が経過した文書のうち、更に保存する必要があると認めるものについては、当該文書の保存期間を延長することができる。

第5章 雑則

(補則)

第32条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日消本訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日消本訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日消本訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日消本訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

所属

課等名

文書記号

消防本部・署

総務課

安消総

予防課

安消予

安消危

警防課

安消警

館山消防署

安消館

鴨川消防署

安消鴨

別表第2(第26条関係)

総務課

保存期間

(表示色)

判定基準

永年

(赤色)

1 条例、規則、告示、訓令、訓、達及び指令の原議並びに関係文書

2 進退、賞罰、身分等の人事に関する重要な文書

3 消防組織、制度及び消防力の整備等の基本的施策の規格調整並びに立案に関する文書

4 消防の公有財産の取得及び処分に関する文書

5 公有財産台帳

6 公務災害補償等裁定に関する文書

7 叙勲及び褒賞に関する文書

8 不服の申立て、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する文書

9 法令等に基づく統計及び調査資料

10 法令関係が10年を超える行政処分に関する文書

11 消防手帳及び立入検査証の交付に関する文書

12 事務引継に関する重要な文書

13 公有財産に係わる契約又は用地の賃貸借及び使用貸借契約に関する文書

14 歳入歳出予算及び決算に関する特に重要な文書

15 工事関係で特に重要な文書

16 法令等に基づく各種台帳及び名簿

17 その他11年以上保存する必要がある文書

10年

(黄色)

1 公有財産に係わる契約又は用地の賃貸借及び使用貸借契約以外の契約に関する文書

2 国又は県の重要な通知及び往復文書

3 予算、決算及び出納の帳票に関する文書

4 法令関係が5年を超える行政処分に関する文書

5 補助金及び交付金並びに起債に関する文書

6 消防に係わる損害賠償事故等の処理に関する文書

7 消防の公有財産の維持管理に関する文書

8 諮問、答申等に関する文書

9 給与、諸手当に関する文書

10 その他10年間保存する必要がある文書

5年

(緑色)

1 消防長会に関する文書

2 各種の計画、調査、研究、統計及び報告に関する文書

3 事務引継書

4 公有財産の保険に関する文書

5 儀式及び記念行事に関する文書

6 人事評価に関する文書

7 消防職員委員会に関する文書

8 教育研修等に関する文書

9 衛生管理に関する文書

10 法令関係が3年を超える行政処分に関する文書

11 請願及び陳情に関する文書

12 工事又は物品に関する文書

13 その他5年間保存する必要がある文書

3年

(青色)

1 服務整理票、旅行命令簿、休暇等職員の実態を証する文書

2 消防協会に関する文書

3 法令関係が3年以下の行政処分に関する文書

4 福利厚生に関する文書

5 文書の収発記録に関する文書

6 照会、回答その他往復文書に関する文書

7 不用物品の処分に関する文書

8 その他3年間保存する必要がある文書

1年

(白色)

1 軽易な文書

2 その他1年間保存する必要がある文書

法定年

(橙色)

法令に保存期間の定めのある文書

予防課

保存期間

(表示色)

判定基準

永年

(赤色)

1 防火管理者選任に関する文書

2 防火対象物使用開始届出に関する文書

3 資料提出に関する重要な文書

4 条例による火気・電気設備等の届出に関する文書

5 条例による指定洞道等届出に関する文書

6 条例による少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出に関する文書

7 防火管理者等の資格者に関する重要な文書

8 特例認定に関する重要な文書

9 防火対象物等実態調査に関する重要な文書

10 防炎表示者認定に関する文書

11 消防用設備等点検済表示者に関する文書

12 火災予防条例・規則等の改正に関する文書

13 幼少年婦人防火委員会に関する重要な文書

14 危険物製造所等設置・変更許可及び完成検査に関する文書

15 危険物製造所等完成検査前検査に関する文書

16 タンク検査済証に関する文書

17 危険物製造所等譲渡・引渡届出に関する文書

18 危険物製造所等品名・数量又は指定数量の倍数変更届に関する文書

19 移送の経路に関する書面受付に関する文書

20 予防規程制定・変更認可に関する文書

21 危険物保安統括管理者・保安監督者選任届出に関する文書

22 危険物製造所等継続・新基準適合等届出に関する文書

23 危険物製造所等保安検査に関する文書

24 保安検査時期変更承認に関する文書

25 保安検査時期延長・内部点検時期延長に関する文書

26 準特定屋外タンク貯蔵所調査・工事計画届出に関する文書

27 資料提出に関する重要な文書

28 意見書交付申請に関する文書

29 液化石油ガス・高圧ガスの通報の受付に関する文書

30 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の開始届出に関する文書

31 危険物製造所等における事故報告に関する文書

32 少量危険物等タンク検査申請に関する文書

33 少量危険物等タンク検査済証に関する文書

34 少量危険物等一覧表

35 安全協会に関する重要な文書

36 建築確認申請及び同意に関する文書

37 資料提出(改修計画)に関する文書

38 消防用設備等着工・設置届出に関する文書

39 消防用設備等検査報告に関する文書

40 消防用設備等検査済証交付に関する文書

41 建築特定行政庁への消防法令適合通知に関する文書

42 行政指導に関する文書

43 火災原因・損害の調査に関する重要な文書

44 安房郡市の火災統計(年報)に関する文書

45 その他11年以上保存する必要がある文書

10年

(黄色)

1 防火対象物立入検査に関する重要な文書

2 防火対象物等実態調査(月報を含む)に関する文書

3 各種会議開催に関する重要な文書

4 危険物製造所等完成検査済証再交付に関する文書

5 タンク検査済証再交付に関する文書

6 危険物施設立入検査に関する重要な文書

7 危険物取扱者違反処理報告書

8 移動タンク貯蔵所の転出に関する文書

9 違反事項通知書

10 完成検査施設数綴

11 市町地区別完成検査施設数綴

12 危険物規制事務調査表

13 安全協会の表彰に関する文書

14 火災調査に関する文書

15 その他10年間保存する必要がある文書

5年

(緑色)

1 法令改正・通達等に関する文書

2 防火対象物等査察に関する文書

3 防火対象物立入検査に関する文書

4 型式承認通知・性能評定書に関する文書

5 消防設備士違反処理に関する文書

6 法令改正・通達等に関する文書

7 危険物製造所等の査察に関する文書

8 危険物施設立入検査に関する文書

9 海上保安庁等への許可に関する文書

10 安全協会に関する文書

11 罹災証明交付に関する文書

12 火災調査の資料に関する文書

13 火災報告・即報等に関する文書

14 国の火災統計に関する文書

15 その他5年間保存する必要がある文書

3年

(青色)

1 防火管理者資格付与講習会に関する文書

2 消防用設備等点検結果報告に関する文書

3 特例認定に関する文書

4 各種団体等からの照会・回答・証明に関する文書

5 予防安全対策の推進に関する文書

6 火災予防運動行事に関する文書

7 防火ポスターに関する文書

8 防火思想の普及啓蒙に関する文書

9 各種会議開催に関する文書

10 幼少年婦人防火委員会に関する文書

11 危険物月報

12 保安講習に関する文書

13 建築特定行政庁の確認通知に関する文書

14 その他3年間保存する必要がある文書

1年

(白色)

1 防火管理者解任に関する文書

2 条例による火気・電気設備等の廃止に関する文書

3 工事中の防火管理等に関する文書

4 防火対象物の自衛消防訓練に関する文書

5 条例による各種届出で軽易な文書

6 条例による少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出に関する文書

7 各種届出の取り下げ等に関する文書

8 危険物製造所等許可・認可及び承認申請の取り下げに関する文書

9 危険物製造所等除外届出に関する文書

10 危険物製造所等廃止届出に関する文書

11 危険物保安統括管理者・保安監督者解任届出に関する文書

12 危険物製造所等仮使用承認に関する文書

13 危険物仮貯蔵・仮取扱承認に関する文書

14 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の廃止届出に関する文書

15 資料提出書

16 建築申請消防資料提出の取り下げ等に関する文書

17 全国危険物安全協会・他市町危険物安全協会の会報

18 危険物試験に関する文書

19 軽易な文書・その他1年間保存する必要がある文書

法定年

(橙色)

法令に保存期間の定めのある文書

警防課

保存期間

(表示色)

判定基準

永年

(赤色)

1 消防の相互応援協定及び相互応援に関する文書

2 各市町地域防災計画書

3 災害に関する重要な文書

4 警防計画等に関する文書

5 救急隊員資格者名簿

6 救命講習修了証の交付台帳

7 各協定書に関する文書

8 その他11年以上保存する必要がある文書

10年

(黄色)

1 警防に関する国又は県の重要な通知及び往復文書

2 医療協議会等に係わる文書

3 救急医療関係、情報に関する文書

4 救急指定病院に関する文書

5 開発行為に伴う消防上の指導に関する文書

6 警防、救急、救助及びその他の災害等に関する情報及び報告書

7 通信指令に関する文書

8 消防通信施設及び維持管理に関する文書

9 その他10年間保存する必要がある文書

5年

(緑色)

1 災害に関する軽易な文書

2 安全対策に関する文書

3 消防の演習訓練、調査及び消防技術の指導に関する文書

4 救急及び救助関係の会議に関する文書

5 警防業務の教育研修に関する文書

6 救命索発射銃に関する文書

7 火災、救急、救助及びその他の災害等の受報並びに出場指令等に関する文書

8 各種調査、統計及び報告に関する文書

9 その他5年間保存する必要がある文書

3年

(青色)

1 救急搬送証明に関する文書

2 警防、救急、救助及び消防無線に関する文書

3 警防業務に関する照会、回答その他往復文書

4 救急記録票

5 その他3年間保存する必要がある文書

1年

(白色)

1 軽易な文書

2 その他1年間保存する必要がある文書

法定年

(橙色)

法令に保存期間の定めのある文書

消防署

保存期間

(表示色)

判定基準

永年

(赤色)

1 警防に関する文書

2 消防機器に関する文書

3 勤務日誌

4 車両(車両更新まで)に関する文書

5 防火管理者選任に関する文書

6 防火対象物使用開始届出に関する文書

7 資料提出に関する重要な文書

8 条例による火気・電気設備等の届出に関する文書

9 条例による指定洞道等届出に関する文書

10 条例による少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出に関する文書

11 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の開始届出に関する文書

12 少量危険物等一覧表

13 建築確認申請及び同意に関する文書

14 資料提出(改修計画)に関する文書

15 消防用設備等着工・設置届出に関する文書

16 消防用設備等検査報告に関する文書

17 建築特定行政庁への消防法令適合通知に関する文書

18 行政指導に関する文書

19 その他11年以上保存する必要がある文書

10年

(黄色)

1 救助大会(大会要領変更まで)に関する文書

2 防火対象物立入検査に関する重要な文書

3 防火対象物等実態調査(月報を含む)に関する文書

4 各種会議開催に関する重要な文書

5 火災調査に関する文書

6 その他10年間保存する必要がある文書

5年

(緑色)

1 救助、救急訓練に関する文書

2 法令改正・通達等に関する文書

3 防火対象物等査察に関する文書

4 防火対象物立入検査に関する文書

5 火災調査の資料に関する文書

6 その他5年間保存する必要がある文書

3年

(青色)

1 銃砲刀剣類所持許可証等

2 各種団体等からの照会・回答・証明に関する文書

3 予防安全対策の推進に関する文書

4 火災予防運動行事に関する文書

5 各種会議開催に関する文書

6 建築特定行政庁の確認通知に関する文書

7 その他3年間保存する必要がある文書

1年

(白色)

1 消耗品に関する文書

2 防火管理者解任に関する文書

3 条例による火気・電気設備等の廃止に関する文書

4 工事中の防火管理等に関する文書

5 防火対象物の自衛消防訓練に関する文書

6 条例による各種届出で軽易な文書

7 条例による少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出に関する文書

8 各種届出の取り下げ等に関する文書

9 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の廃止届出に関する文書

10 建築申請消防資料提出の取り下げ等に関する文書

11 軽易な文書

12 その他1年間保存する必要がある文書

法定年

(橙色)

その他法令に保存期間の定めのある文書

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安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部文書管理規程

平成13年4月1日 消防本部訓令第1号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第7章 業/第3節
沿革情報
平成13年4月1日 消防本部訓令第1号
平成17年3月22日 消防本部訓令第2号
平成19年3月28日 消防本部訓令第2号
平成28年3月29日 消防本部訓令第4号
令和2年10月1日 消防本部訓令第7号