○立入検査の証票を定める規則

昭和61年3月5日

規則第2号

(目的)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき立入検査の証票を定める必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(立入検査証の様式)

第2条 法第4条第2項、法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項に規定する消防職員の立入検査、危険物流出等の事故原因調査及び火災の調査に使用する証票は、別記様式によるものとする。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

立入検査の証票を定める規則

昭和61年3月5日 規則第2号

(平成25年6月27日施行)

体系情報
第7章 業/第3節
沿革情報
昭和61年3月5日 規則第2号
平成16年3月30日 規則第6号
平成25年6月27日 規則第5号