○消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

昭和52年5月16日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の訓練、礼式及び服制について必要な事項を定めることを目的とする。

(訓練、礼式)

第2条 消防吏員の訓練、礼式については、当分の間消防訓練、礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)を準用する。

(服制)

第3条 消防吏員の服制については、当分の間消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)を準用する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年8月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

昭和52年5月16日 規則第5号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
第7章 業/第3節
沿革情報
昭和52年5月16日 規則第5号
平成14年8月28日 規則第3号
平成19年12月27日 規則第16号