○消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則
昭和52年5月16日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の訓練、礼式及び服制について必要な事項を定めることを目的とする。
(訓練、礼式)
第2条 消防吏員の訓練、礼式については、当分の間消防訓練、礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)を準用する。
(服制)
第3条 消防吏員の服制については、当分の間消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)を準用する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年8月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。